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国民年金未納ですが夫の扶養家族になれますか?

10年前から国民保険に加入しております。しかしこの10年間、国民年金には加入しておりません。 今年結婚をして、現在働いてはいますが、年収が100万円を超えないので、夫の扶養家族になろうと思います。夫の会社から扶養家族になる為の申請書をもらってきたのですが、その中に『国民年金第3号被保険者届』(年金手帳のコピーを添付)というものがありました。私は10年以上前に会社を退職し、厚生年金を抜けてから国民年金には一切加入しておりません。この場合、国民年金に改めて加入し、2年前の分までさかのぼって支払わなくては 夫の扶養家族にはなれないのでしょうか?? ご教授の程、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.2

基礎年金手帳の再交付は社会保険事務所で行えば即日発行して貰えますよ。 そして、2年間の国民年金保険料を未納だと被扶養認定されないのではなく、被扶養者認定を申請した事で質問者さんの10年の未納(年金制度加入歴のブランク)が発覚します。 そうなると社会保険庁からお尋ねが来るというのが一般的なパターンです。 少し耳の痛い意見をさせて頂きますね。 平成9年1月1日を以って、年金制度間の移動も全て「基礎年金番号」で行う様になっています。なので、個人の基礎年金番号で年金の加入歴は一覧表示されるようになっています。 他のキチンと手続きをして来た年金被保険者の皆さんは、この平成9年1月1日時点に加入していた制度の年金番号が「基礎年金番号」となっています。 質問者さんは全く統合もさせて居ない様なので、下手をしたら以前の厚生年金加入歴のデータも消えている可能性があります。 2年分の国民年金保険料は確かに痛いでしょうが、どこかでスッキリさせなければいけない事なのですよ。特に結婚してからの未納分に関しては配偶者(ご主人)にも連帯納付義務が発生してしまっています。質問者さんだけの問題ではないので放置は絶対にしてはいけません。 もう2度と督促や滞納処分の心配をしなくて済むようになるように、ご主人に相談して、この際スッキリさせるのをお薦めします。

RUNsan
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 そうですね、やはりこれを機会にスッキリとさせた方が良いと思いました。ただ、やはりまとめての支払いは、かなり痛いです…。今までの自分の行いが悪かったのが行けないのですが…。

その他の回答 (3)

  • snowmaker
  • ベストアンサー率32% (9/28)
回答No.4

結論として、国民年金の納付状況(加入状況)で扶養認定の可否が決することはありません。 年金手帳のコピーが必要な理由は、会社が質問者さんを3号被保険者とするよう社会保険庁に連絡するための手続き上、必要だからです。 答えとは外れますが・・・ 国民年金は相当有利な保険です。民間の確定年金に比して相当有利です。 なにしろ受給額の3分の1を国が出してくれるんですから。 扶養認定されれば国保税相当分が浮くわけですから、未納の国民年金に回してはいかがでしょうか。

RUNsan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、扶養認定されてから、その分を未納の国民年金に回そうかと思います。的を得たわかりやすいご説明、本当にありがとうございました。

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.3

おそらく一括で払わなくても、大丈夫だと思います。 発行して貰った納付書で、毎月少しずつ納付でも受付けて貰えますよ。 相談には応じて貰える筈です。 そして、支払った国民年金保険料は全額が所得税の「保険料控除」とする事が出来ます。これは今年のうちに納付してしまったのなら来年の確定申告の時期にご主人の方で還付申告しても構いません。 来年支払ったのなら、来年の控除に出来ます。年末調整時に出さなくても構わない(知られたくないなら)ので、支払った年度分の控除にされると宜しいかと。 相談に行かれるなら、一度「入籍時」にまで遡って第3号被保険者の認定をして貰えないかも尋ねてみる価値があります。 やるだけやって、残った義務に関してがんばってみましょう。

RUNsan
質問者

お礼

一括で払わなくて良いのなら、少しだけ安心しました。 アドバイス、ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>私は10年以上前に会社を退職し、厚生年金を抜けてから国民年金には一切加入しておりません。 それだと加入していた厚生年金保険が無駄になりますよ。 老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金だけで20年以上の加入期間があるか、あるいは国民年金とあわせて25年以上の加入期間がなければなりません。 >国民年金に改めて加入し、2年前の分までさかのぼって支払わなくては 夫の扶養家族にはなれないのでしょうか?? そういうことはなく、基礎年金番号があれば年金3号の手続きは可能です。 もちろん国民年金3号被保険者になるわけなくで、国民年金に加入することにはもちろんなりますけど。 ただ基礎年金番号の書かれた手帳をお持ちでなければ(昔の年金手帳だと基礎年金番号ではないこともあるため)、基礎年金番号の書かれた年金手帳を発行してもらいましょう。

RUNsan
質問者

補足

早速のご回答、有難うございます。自分の持っている年金手帳を見たところ、基礎年金番号というものは書かれていませんでした。ちなみに社会保険庁が発行した手帳です。 基礎年金番号の書かれた年金手帳は、どこで発行してもらえば良いのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ございません。お時間がございましたときにでもご回答頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

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