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国民年金のしくみ

私は現在仕事を退職し、協会健保の任意継続に入り国民年金を自分で納めています(第1号被保険者) この度、夫(未成年) の就職が決まり 会社から奥さんの年金手帳を持ってくるようにと言われたそうです。 一般的に、夫の会社の健康保険の扶養に入ると 国民年金は(第3号被保険者)に変更になり、保険料の徴収はなくなりますよね?! しかし、夫は未成年(19歳になったばかり)のため まだ年金とはまだ無縁です。 夫が年金に加入していない状態でも私は扶養に入った場合(第3号被保険者)になるのでしょうか?? どこかのサイトで、夫が厚生年金に加入していれば第3号被保険者になれます……というのを見た気が…… 未成年でも会社の保険をもらった時点で厚生年金だけは発生しているのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

理論的には厚生年金適用は15歳からです(だからこそ厚生年金の完納満了が45年なのです)。 ですから、夫が19歳で妻が20歳ならば、妻は3号被保険者となります。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

任意継続は、勝手にやめることはできません。 したがって、「市町村の国民健康保険に入る」「健康保険の被扶養者になる」という理由では、任意継続をやめることはできません。 ⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,334.html 毎月の保険料は、原則として、納付書で納めます。 月初めに送られてくるので、その月の1日から10日(土・日・祝日だったら翌営業日)までに納めます。 理由無く納めないままだと、この期限の翌日で資格喪失となり、任意継続の保険証は使えなくなります。 また、協会けんぽに届け出ることで、口座振替にもできます。 ⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,336.html 次の5つのどれかに該当するときに限って、資格喪失します。 だからこそ、「健康保険の被扶養者になる」といった理由ではやめられません。 (資格喪失した当日から、もう保険証は使えません) 1.任意継続被保険者となった日から2年が経ったとき ⇒ 保険証の予定年月日で資格喪失 2.納期限までに保険料を納めなかったとき ⇒ 納期限の翌日で資格喪失 3.就職して、健康保険などの被保険者になったとき ⇒ その資格取得日に資格喪失 4.後期高齢者医療の被保険者になったとき ⇒ 3と同じ 5.死んだとき ⇒ 死亡日の翌日で資格喪失 ⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,335.html 一方、国民年金のほうですが、第1号被保険者 ⇒ 第3号被保険者 と変われば、その時点で、第1号被保険者として受けていた保険料納付免除は終わります。 第3号被保険者としての届け出(但し、あなたが夫の健康保険の被扶養者になれることが前提です)を行なえば、自動的にそうなります。 どちらも、見かけの上では保険料を納めなくとも良いわけですが、第3号被保険者は「納めたもの」として取り扱われて、将来の老齢年金にまるまる反映されます。 これに対して、第1号被保険者として免除を受けた分については、免除を受けてから10年以内に追納(あとから納めること)をしない限り、その分だけ将来の老齢年金が減ります(納めなかった部分を2分の1ないし3分の1[平成22年3月末までの分は3分の1で計算]として計算するから)。 つまり、免除をうけたときは、追納しないと、将来の老齢年金にまるまる反映されることはありません(追納する・しないは自由です)。 また、追納するとき、2年を超えた過去の分に対しては、利子に相当する加算金も付けて納めないといけなくなりますので、注意して下さい。

noname#131601
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございます。 病院事務してたので保険証の無さの恐さをよくしってるので 夫に何度も確認してます………一応来年1月1日付けで認定の手続きをしてるみたいですが、社保の保険証って発行まで二週間以上かかったりするので不安です。 娘が窓口3万くらいかかるので 申請手続き中の証明書もらおうと思いますが、出してくれる会社か……も不安…。 年金は八ヶ月免除うけてるので二年以内に余裕が出れば追納しようとおもいます。 不安ばかりでしたがありがとうございました!

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

旦那さんが社会保険で健康保険に入ると、未成年であっても同時に厚生年金保険にも 加入することになります。高卒で新卒就職した人が加入するのと同じ理屈です。 よって、奥さんが旦那さんの被扶養者になれるのであれば、健康保険と同時に国民年金 第三号被保険者の届出をして、国民年金保険料を自分で納付しなくて済むようになります。 ただし、健康保険の任意継続は被扶養者になったことを理由として脱退することはできません。 再就職、被保険者本人の死亡、納付期限までに保険料を納付しなかった場合、加入から2年経過 した場合、この4つのいずれかの理由に当てはまらないと、脱退できません。

noname#131601
質問者

お礼

詳しくお答えありがとうございます。 私も退職し夫の仕事も不安定なため任意継続を切るか高い保険料を払いつづけるか悩みました。 任意継続の保険料はいつでも切れるように毎月払いにしてあるのでなんとかかんとかいけそうです

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

ご主人は、未成年ではあっても、就職と同時に、国民年金第2号被保険者となります(厚生年金保険料の負担[20歳未満では国民年金保険料を納めたとは見なしません。20歳以降は、厚生年金保険料の納付によって国民年金保険料も納めた、と見なします。]を要します)。 国民年金第1号被保険者や国民年金第3号被保険者は20歳以上でなければなりませんが、国民年金第2号被保険者には年齢の定めがないため、そのようになります。 ( http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf ) あなた(妻)が20歳以上であって、ご主人の社会保険(健康保険)上で扶養される配偶者(被扶養配偶者)であるなら、生計維持確認(原則、あなたの年収が130万未満で、かつ、ご主人の年収の半分以下)と健康保険の保険者(ご主人の会社の健康保険組合や、協会けんぽのことを言います)の承認の下に年金事務所へ「第3号被保険者該当届」をご主人の会社経由で提出(あなたの年金手帳を添える)し、年金事務所が承認すれば、あなたは国民年金第3号被保険者となることができます。 以上のことから、あなたがご主人の社会保険上で扶養されるのであれば、あなたは国民年金第3号被保険者となれ、国民年金保険料の納付を必要とはしなくなります。

noname#131601
質問者

お礼

詳しくご説明ありがとうございます 現在1号被保険者で保険料免除をうけていましたが、3号被保険者になるにあたって 3号被保険者自体保険料が発生しないので免除解除とか申請はいりませんよね? 将来年金を少しでも多くもらえたらなあ……… またすぐに1号被保険者に逆戻りにならないことを祈るばかりです。

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