国民年金について

このQ&Aのポイント
  • 国民年金についてお聞きしたいのですが、勉強不足で困っています。私H23.3.24に二十歳になりました。
  • 国民年金の保険料なのですが、私は一度もまだ払っていません。年金手帳と一緒に届いたパンフレットのようなものをみていると、第1号被保険者などがあり、旦那は会社員なので2号だと思うのですが、私は第3号になっているのでしょうか?
  • 先日 国民年金保険料納付書とゆうものが新名で届けられました。その中にはH23.3~一年間分の納付書が入っており、H23.3月分は未納、4月分は一般、それ以降には前納と記されています。 第3号にわたしがなっていれば、保険料納付は配偶者(旦那ですか?)が加入する制度が負担なので直接私が納付することはないと思うので、納付書が家に届くとゆうことは私は第3号ではないとゆうことなのでしょうか???
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国民年金について

同じ質問が重なっていたらすいません... 国民年金についてお聞きしたいのですが、勉強不足で困っています。 私H23.3.24に二十歳になりました。その時点では年金手帳やらは 手元になく、3月31日に大阪から滋賀に引っ越しをして、4月5日に入籍をしました。引っ越しの際に入っていた国民健康保険を止めて。入籍の際に旦那の健康保険の被扶養者となりました。 健康保険の被扶養者の手続きを旦那の会社でしていただいたのですが、年金手帳が必要らしく 手帳が大阪から送られてくるとのことで少し時間がかかったのですが、無事に保険証もいただけました。年金手帳には何の記入もなく 旧名から新名の書き換えだけがしてありました。 国民年金の保険料なのですが、私は一度もまだ払っていません。 年金手帳と一緒に届いたパンフレットのようなものをみていると、第1号被保険者などがあり、旦那は会社員なので2号だと思うのですが、私は第3号になっているのでしょうか?会社に年金手帳を持っていったので手続きはしていただいてるものでしょうか? また、先日 国民年金保険料納付書とゆうものが新名で届けられました。 その中にはH23.3~一年間分の納付書が入っており、H23.3月分は未納、4月分は一般、それ以降には前納と記されています。 第3号にわたしがなっていれば、保険料納付は配偶者(旦那ですか?)が加入する制度が負担なので直接私が納付することはないと思うので、納付書が家に届くとゆうことは私は第3号ではないとゆうことなのでしょうか??? 3月分未納とゆうのは 支払いが必要なぶんでしょうか? 長くなってしまいましたが、回答のほうわかりやすくよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sionjp
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.1

ご自分が第2号なのか第3号か年金事務所に足を運んで確認してみてはいかがでしょうか。 国民年金保険料納付書が入っていた封筒に事務所の電話番号・等が記載されていると思います。 電話で話すより、直接事務所の窓口に行って確かめるのが良いかと思われます。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

結論  ご質問者様が年金手帳を持参の上、年金事務所に『私、第3号のはずだけど~記録の上ではどうなっていますか?』と問合せる事が一番です。 理由 兼 解説 1 国民年金第3号被保険者なのか?  法律の規定では、ご質問者さまは第3号被保険者です。   ・夫は厚生年金の被保険者[=国民年金第2号被保険者]   ・妻は20歳以上60歳未満   ・妻は厚生年金に加入している夫によって生計を維持している    (端的例は、専業主婦)  しかし、夫が勤めている会社を経由して日本年金機構[受付窓口は年金事務所]に必要な届出をしていないと、ご質問者様の場合には第1号被保険者として記録れてしまいます。  そこで、他の方が書かれていますように、年金手帳を持参の上、年金事務所に『私、第3号のはずだけど~記録の上ではどうなっていますか?』と問合せる事が一番です。  尚、記録が間違っていた場合、第3号被保険者への変更は該当する状態になった時点まで遡及修正(ご質問者様の場合には、20歳以降に入籍なので、入籍なされた月)されますので、ご安心下さい。 2 国民年金の保険料納付書  ご質問者さまは平成23年3月中に『20歳に達した』ので、平成23年3月からは国民年金の保険料納付義務が発生いたします。ですので、納付用書類一式が送られて来たのです。   しかし、上に書きましたように4月に婚姻を為されているので法律上は第3号被保険者ですから、4月分以降の納付義務は消滅しております[3月分は納付が必要です]。  では4月分以降は無視すればよいのか?それはダメです!何故ならば、婚姻後の姓で届いたと言う事は、婚姻届に基づく氏名の訂正は完了したが、納付用書類を作成した時点では第3号への変更手続きが完了していなかった可能性が非常に高いからです。上に書きましたように記録が間違っていないかの確認を行なった上で、役所には「何月何日に」「何処(年金事務所)の誰に」「記録確認してもらったらどうなった」を申し出て、『4月分(5月末日納付)からは納付不要ですよね。4月分以降は滞納では有りませんよね』と再確認すべきです。 3 平成23年3月分は?  2番で触れましたが、婚姻が4月なので平成23年3月分の国民年金保険料は納付義務が生じています。2番の最後に書きました役所への問合せの時に、『逆に3月分は勘違いして未納状態にしてしまっていると思いますが、どうすればいいですか?』と聞きましょう。

  • mickey983
  • ベストアンサー率63% (28/44)
回答No.2

私も先のご回答者様と同様、 最終的には近々お時間のある時に年金事務所で確認された方が良いかと思いますが 個人的に疑問に思ったのが 旦那様は「会社員」とのことですよね? (中小・零細企業であったとしても)正社員雇用としてお仕事をされている身であれば 大抵は国民年金ではなく「厚生年金」になるのではないでしょうか? 私は現在35歳、これまでもずっと一般的な会社員という身分ではなかったため 未だ国民年金の身ですが それまでの年金が国民年金という方が、どこかのタイミングで就職・転職等をし 厚生年金に切り替わるようになった場合には 年金手帳を雇用先の会社に渡せば あとは諸々の登録・変更手続き等は全て会社の担当スタッフ(経理や事務の方?)がやるというのが一般的です。 恐らく年金事務所の方では、管轄地域内の全ての企業に対して 厚生年金自体の加入有無や、 スタッフの雇用体系によって厚生年金を付ける付けないを分けているのかなど そこまでの実態は把握しきれていない面も多くあろうかと思います。 そのため、年金事務所の方に対してこの書き込みと同様な言い方で訪ねると 旦那様を「会社員」と言うことで、「であれば厚生年金なのでは?」といったような確認や 逆に確認・質問をされることも色々あるかもしれませんから どちらかというと先に旦那様を通じて、雇用先企業との雇用条件等について最低限の確認をした上で その情報をもって年金事務所の方に足を運ばれた方が宜しいかと考えます。

miyukmama
質問者

補足

旦那は厚生年金かもしれません..旦那が厚生年金だと私もそっちになるのでしょうか? 厚生年金のひとは国民年金にも加入しているとおもいます。 国民年金(第2号)+αが 厚生年金だと思っていました。 私の年金手帳を旦那が会社に渡したので、勝手に第3号に手続きされているのかと....。 ちなみに旦那は派遣社員だと聞いたらゆっていました。その場合も会社員に含まれ厚生年金なのでしょうか?? 重ね重ねすいません。

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