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国民年金と国民健康保険

3月分まで国民年金と国民健康保険を払っています。 3月から、旦那の会社の扶養入ろうとおもい、計算して働いています。 自分で支払った分の年金と保険料は満額戻ってきますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

健康保険扶養認定(国民年金3号被保険者への変更)されれば可能です。 国民年金は月末の状態で判定します。 国民健康保険は自治体それぞれの制度ですので 加入日までの精算になると思われます

temahima
質問者

お礼

健康保険扶養認定にします。 回答ありがとうございました。 助かりました。

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