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健康保険と国民年金について
以下のような場合にどうすればよいか教えてください。 ・現在の健康保険は以前パートをしていた会社の健康保険を任意継続して加入している。 ・結婚しているが、失業給付中のため健康保険を上記のようにしているため、扶養に入らず国民年金も自分で支払っている。 ・今月の25日あたりから、以前勤めていた会社に再びパートとして就職が決定。 ・その会社は社会保険加入が条件、年金は厚生年金になる。 ・社会保険の10月分の振込み期日は11日。(過ぎると保険はなくなる) ・就職後の最初の給与振込みは11月17日あたり。 というような場合、今月の社会保険についてはどうすればよいのでしょうか。 以前、同じように任意継続していた方が、先に前の会社の保険料(その月の分)を支払い、それから就職がきまったため、その月は新しい会社の保険の分も支払うことになる、それは仕方ない、というような感じで言われていたので、気になったのです。 あと、国民年金は、期日がまだある(就職後でも間にあう)のでその後に支払ってもいいのですが、10月分については自分で支払うべきなのでしょうか。 ややこしくて申し訳ないですが、教えて下さい。
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資格取得による任継喪失の場合は、納期限の10日は関係ないと思います。 資格取得の日で喪失です。 念のため任継の保険者にご確認ください。 資格取得日が10/25なら10月分の年金保険料は会社から(一般に翌月控除)払うことになります。 国民年金の保険料は9月分まで支払います。
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- mzsir
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強制または任意適用事業所の被保険者となったその日に 任意継続被保険者は資格を喪失(新たな健康保険被保険者資格を取得)します。 しかし、10月11日に10月分の保険料を納めなければ その翌日に資格を喪失してしまい、 新たに取得する日まで無保険になってしまいます。 健康保険料は月単位ですのでこのような空白ができてしまいます。 対策としましては、 まず、11日に10月分の任意継続保険料を納付します。 その後就職した日に新たな資格取得します。 その結果10月分保険料(11月末会社納付)が重複します。 ですから就職してから社会保険事務所で 重複している10月分を精算してもらえばどうですか? 年金も就職した日に資格取得しますので 10月分は厚生年金保険になり、翌月末に会社納付となります。 要は9月分までを納付すればよいということです。 11日納付する際に社会保険事務所で精算方法を確認しておくと良いでしょう。
お礼
わかりました。ありがとうございます。 念のため、振込みをする前に確認をしてみようと思います。
- gyoumu-tannto
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パートで新しく資格取得した日で任意継続喪失、国保は1号から2号(厚生年金)になります。 資格取得した月から健康保険、厚生年金になるので、任継、国民年金の保険料はそれ以前の月まで支払うことになります。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 ではその場合は、今月の健康保険の分は11日に振り込まなくてよい、ということでしょうか。 そうなると、11日~就職する日までは健康保険に入っていない状態になるのでしょうか。 何度も申し訳ないのですが、よろしければ教えてください。 国民年金については今月は支払う必要がないということですよね。
お礼
ありがとうございます。 国民年金については収めなくてもいいのですね。 よかったです。