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国民年金の第三被保険者になるためには・・・。
はじめまして。現在、契約社員で働いていますが、12月の出産のため6月末で退職します。 会社で加入していた社会保険の加入期間が11ヶ月しかないため、出産手当金を受給するため退職後も今の社会保険を任意継続する予定です。 出産手当金の支給日額は3399円。以前このサイトで相談させていただいたときに 【出産手当金の支給日額が3,612円未満である場合は、国民年金の第3号被保険者になることが出来ます。これにより国民年金保険料(月額13,300円)を支払う必要がなくなります。 国民年金種別変更届に、夫の会社に夫自身が厚生年金加入者であることを証明してもらい、二人分の年金手帳と印鑑を持って、社会保険事務所で手続きを取ることになります。】 っと教えていただきました。 早速、夫の会社に現在の社会保険を任意継続するうえで、年金だけ国民年金の第三被保険者になる手続きを申し出たところ、「第三被保険者になるには健保の認定が必要になり健保に加入しないと年金も第三被保険者にはなれない」との回答でした。 私は国民年金の第三被保険者にはなれないのでしょうか? なれないとしたら、現在の社会保険を任意継続しつつ夫の会社でも扶養にいれてもらう、つまり社会保険をだぶって加入することは、不可能ですか? 困ってます・・・。宜しくお願いします。
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なれますよ。 会社の担当者がそうおっしゃったのでは? 社会保険事務所に電話で聞いてみてください。 まず間違いなく「国民年金の第3号被保険者になることが出来ます。」との回答があるはずです。 (こういった回答でなければ、社会保険事務所の電話に出てもらったかたが無知なだけですので、上司と電話を替わってもらいましょう。私の友人にも任意継続をしながら、国民年金は第3号被保険者である方がおります。) その上で、会社の担当者に「社会保険事務所からの回答はこうだった」と言うことを説明し、だんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらいましょう。 ちなみに、社会保険をダブって加入することは出来ません。 これは、一人一健康保険制度となっているためです。 ちゃんと第3号被保険者になれるはずですので、ご安心ください。
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出産手当金の支給日額が3612円未満である場合は、国民年金の第3号被保険者になることが出来ます。これにより国民年金保険料(月額13300円)を支払う必要がなくなります。 この場合は、社会保険事務所に用意されている「国民年金3号被保険者資格取得種別変更・種別確認に係る確認書」(書類の名称に確信が有りませんが)の用紙に会社の証明を貰い、直接社会保険事務所に申請するか、会社を通して申請すれば大丈夫です。 会社の担当者が分からないようでしたら、社会保険事務所に電話でき捨て貰いましょう。
お礼
ありがとうございます。 会社の担当者の方はわかっていらっしゃらないようでしたので、担当者の方にどのように説明しようかと・・・。 悩んでました。 直接、社会保険事務所に申請することもできるんですね。 まず社会保険事務所に問い合わせてみます。
お礼
ありがとうございます。 社会保険事務所に問い合わせてみます。