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妊娠、寿退社後の社会保険と国民年金について

今月の20日付けで寿退社いたします。(現在、妊娠三ヶ月) 出産予定日の6ヶ月以内まで働いていないので、社会保険から国民健康保険に切り替えると出産一時金と出産手当金がもらえませんよね? (1)そこで今まで加入していた社会保険(2年半位)を出産予定日の5ヶ月前位まで任意継続しようと考えています。 現在すでに入籍しており、今までと苗字や住所が違います。こういった場合の社会保険の任意継続の方法を教えてください。 ※これは賢い方法なのでしょうか。。。?? (2)もう一つ、国民年金も夫の扶養には入らず自分で払い続けるのでしょうか?(すでに年収は130万円を超えています)  以上、社会保険と国民年金について二点ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.7

次の2つのパターンが考えられます。 ()内は手続き先です。用紙などはそこにお聞きになってください。健康保険は会社経由か直接のどちらかです。 <国民年金に始め1号加入して後で3号に切り替え還付を受ける> 1.退職時  ・任意継続&名前住所変更(ご質問者健康保険)  ・国民年金1号加入(自治体役所) 2.出産  ・出生育児一時金請求(配偶者健康保険とご質問者健康保険どちらでもよい) 3.出産後56日経過  ・出産給付金請求(ご質問者健康保険)  ・出産給付金の期間以外の国民年金を1->3号に変更(社会保険事務所) 4.任意継続納付時期  ・不払いにより資格喪失、脱退(ご質問者健康保険)  ・配偶者の扶養に入る(配偶者の会社) <国民年金に始め3号加入して後で1号に切り替え保険料支払う> ----------- 1.退職時  ・任意継続&名前住所変更(ご質問者健康保険)  ・国民年金3号加入(社会保険事務所) 2.出産  ・出生育児一時金請求(配偶者健康保険とご質問者健康保険どちらでもよい) 3.出産後56日経過  ・出産給付金請求(ご質問者健康保険)  ・出産給付金の期間以外の国民年金を3->1号に変更(社会保険事務所?) 4.任意継続納付時期  ・不払いにより資格喪失、脱退(ご質問者健康保険)  ・配偶者の扶養に入る(配偶者の会社) 経済的には後者のほうが一時的な出費を抑えられるのですが、社会保険事務所で難色を示す可能性がありますが、わかりません。直接社会保険事務所に後者の方法が取れるか聞いてください。 あと、ご質問者の配偶者の社会保険が健康保険組合の場合は、事前に「出産手当金受給中に扶養に入れるかどうかを確認してください。」これができる場合は任意継続期間を短縮できるので更にお得になります。 その場合の手続きは、 1.退職時  ・任意継続&名前住所変更(ご質問者健康保険)  ・国民年金3号加入(社会保険事務所) 2.出産半年以内で迎えた任意継続保険料納付  ・不払いにより資格喪失、脱退(ご質問者健康保険)  ・配偶者の扶養に入る(配偶者の会社) 3.出産  ・出生育児一時金請求(配偶者健康保険とご質問者健康保険どちらでもよい) 4.出産後56日経過  ・出産給付金請求(ご質問者健康保険) なお、出生育児一時金はどちらでも請求できるので、金額の大きいほうに請求してください。(基本は30万円ですが+10万円多く払うところなどもあります) naosan1229さん、こんな感じてよいでしょうかね?

その他の回答 (7)

  • naosan1229
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回答No.8

>naosan1229さん、こんな感じてよいでしょうかね? ほぼカンペキですね。 お勧めとしてはmickjey2さんがご提案されている<国民年金に始め1号加入して後で3号に切り替え還付を受ける>という方法をお勧めします。 その理由として、一時的にだんなさんの扶養となったとしても、すぐに出産手当金を受給するため、扶養から外れなければなりません。その扶養から外れた期間は、国民健康保険料も国民年金保険料も支払わなければならなくなり、手続としてもそれだけ煩雑となるからです。 あえてmickjey2さんがご提案されている<国民年金に始め1号加入して後で3号に切り替え還付を受ける> の方法で訂正する箇所があります。 1.の退職時に国民年金の第1号被保険者に加入となっていますが、この時点で第3号被保険者に加入することが可能です。国民年金種別変更届の添付書類としては、退職したことを証明できる書類が必要です。例えば離職票のコピーなどとなっています。(このあたりは、社会保険事務所に確認させていただきました!(^^)!) ただし、出産手当金を受給される間は、また第1号になる種別変更届が必要となります。 mickjey2さんのご提案ではこれを一気に手続されることとなっていますが、ひとつの手続に対し、一枚の種別変更届が必要となっていますので、結果的には同じこととなります。 2.の出産時ですが、「出産育児一時金」は、だんなさんの扶養となっていなければ、だんなさんの健康保険から支給されません。出産時も任意継続している場合は、任意継続しているほうの、あなたの健康保険からしか支給されません。 私的にも今回のあなたのご質問は、非常に参考になりました。momo-pさん、mickjey2さん、ありがとうございました。m(__)m

momo-p
質問者

お礼

無事手続きを終えることができました。 結局国民年金1号、任意継続を年内いっぱい続け、その後夫の扶養に入ることにしました。(出産手当金をもらっていても扶養に入れるということなので、11月まで任意継続にしようと思ったらなぜか年内いっぱいは扶養に入れません、といわれたため。。) 皆様、親切にいろいろと教えていただきありがとうございました。

momo-p
質問者

補足

返事が遅くなり申し訳ございません。自宅にパソコンがないもので。。 皆様詳しい説明ありがとうございます☆ 本日(24日)社会保険事務所に行ってきました。とりあえず社会保険の任意継続の手続きだけしてきました。 夫の会社に確認したところ出産手当金受給中にも扶養に入れるそうなのでmickjey2さんがご提案されている 「出産手当金受給中に扶養に入れる場合」の順を追って手続きをしようと思ったのですが、社会保険を任意継続している場合、国民年金の3号(扶養)になることは出来ないので1号で年金を払い続けてください、といわれてしまいました。 社会保険の扶養と国民年金の扶養はセットなのでどちらかだけ扶養にすることはできない、ということです。。 本当にそうなのでしょうか? その場合出産半年以内で迎えた、任意継続保険料納付と国民年金1号のお金を払い続け(あわせて月約3万円)、その後夫の扶養に入る手続きを取ればよいのでしょうか? 明日(25日)国民年金の手続きをしてこようと思います。 たびたび申し訳ありませんがアドバイスよろしくお願い致しますm(_ _)m

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.6

mickjey2さん、なるほどできるようですね。m(__)m 勉強になりました。(^_^;)

momo-p
質問者

補足

皆様回答ありがとうございます。 とても難しくて混乱してしまいました。 皆様の回答を読ませていただいて、mickjey2さんのd)健康保険の任意継続+国民年金3号加入、というのが一番良いなと思ったのですが、出産手当金を計算したところ18万/月位の給料をもらっていたので3611円/日の日額以上の出産手当金をもらえることになるので、国民年金3号には加入出来ないのでしょうか?(ちなみに今後1年以上働く予定はありません)加入出来ない場合はc)健康保険の任意継続+国民年金1号加入、ということになるのでしょうか? ちょっと整理させてください。まず私が退職後しなければならないことは、 1,健康保険を任意継続する (この際氏名と住所が変更されているので、会社からもらう「(1)資格喪失届」と「(2)氏名変更届」と「(3)住所変更届」を保険証と年金手帳を添えて提出するとありますが、保険証は明日(19日)に会社に返却してしまいます。この場合はどうすればよいでしょうか?また(1)は会社からもらえるみたいなのですが(2)と(3)は社会保険事務所に行けば用紙があるのでしょうか? 2,社会保険事務所で国民年金の手続きをする(3号または1号) (1号の場合は出産手当金の支給満了日まででその後3号に変更になるのでしょうか?) 3,出産する 出産育児一時金と出産手当金を私の任意継続健康保険に請求する。 (国民年金3号の場合は夫の健康保険に出産育児一時金を請求するのでしょうか?) 4,健康保険の任意継続を不払いで脱退する (脱退の時期ですが出産後56日を経過してからということなので、4/28出産の場合は6/25を過ぎてから、つまり6月請求分までは払い続けないといけないということでしょうか?) 5,夫の健康保険の扶養に入る 以上私なりにまとめてみましたが、色々とわからない部分が出てきました。 ご面倒おかけいたしますがもう一度皆様ご回答よろしくお願いいたします。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

naosan1229さんの書かれている私の任意継続+国民年金3号ですが、通常の手続ではなく、 「国民年金第3号被保険者該当申立書」というものを書いて、 「国民年金の種別変更届」と共に提出する(他にも色々書類は求められる) ことで可能であると聞いております。(法律上も出来なければおかしい) 本当に出来ないのかもう一度ご確認お願いします_o_

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

まずは出産育児一時金ですが、これは国民健康保険でも支給されます。もっとも、1年以上の被保険者期間があり、会社を退職後6ヶ月以内の出産である場合は、国民健康保険からは支給されませんが。これは国民健康保険よりも社会保険が優先されるため、社会保険で支給することができる条件である場合は、国民健康保険では支給されないこととなっているためです。 出産手当金についても、社会保険で支給できる条件としては1年以上の被保険者期間があり、会社を退職後6ヶ月以内の出産である場合のみ、支給されます。 国民健康保険にはこの社会保険の出産手当金に代わる制度がありませんので、支給されません。 氏名変更や住所変更については、会社が社会保険に提出する「資格喪失届」と一緒に、「氏名変更届」と「住所変更届」を保険証と年金手帳を添えて申請されると良いでしょう。 そうしておけば、仮に任意継続されるとしても、「氏名変更届」が提出されているため、新しい苗字で任意継続することができます。 さて、どの方法が賢いかというのは、正直なところご質問された方法が一番賢いものではないかと思いますよ。 国民年金にしても一時的に加入することとなりますが、(#2のmickjey2さんのご意見の中で「d)健康保険の任意継続+国民年金3号加入」というご意見がありますが、これはできません。国民年金の種別変更届に健康保険の扶養者であると言う証明を、健康保険の保険者がしなければなりませんので。)健康保険の扶養に入ればそれも国民年金第三号被保険者となりますので、国民年金保険料を支払う必要がありません。 出産手当金も、出産育児一時金ももらえますので、一番良い方法なのではないでしょうか。 ただし、健康保険の任意継続は、出産手当金の支給満了日である、出産日後56日を経過してから、任意継続の保険料未納による資格喪失をしてください。 そうしないと、出産手当金をもらっている間と言うのは、健康保険の扶養としてはその出産手当金の金額により、扶養認定されないことがあるからです。 なお、健康保険の扶養者としての認定基準については、だんなさんの保険証が社会保険事務所の健康保険証である場合は、収入がなくなった時点で扶養となることができますが、だんなさんの保険証が健康保険組合の健康保険証である場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、その健康保険組合に電話でお問い合わせいただくのがよろしいかと思います。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

>社会保険から国民健康保険に切り替えると出産一時金と出産手当金がもらえませんよね? 出産手当金は、出産で仕事を休んだのが原因で、給与が減額・無給になった場合に、補填の意味でもらえます。 だから、もとから国保の加入者や、社保を脱退後6ヶ月以上たってからの出産だと、もらえないです。 ただし、出産育児一時金については、夫の扶養に入っていれば、夫が加入してる健康保険(妻が扶養家族として加入している健康保険)からも出ますよ。 もしくは、あなたがご主人の健保上の扶養にならず、国保に自力加入するとしても、国保から出ます。 #要するに、会社の健保組合だろうと、国保だろうと、本人加入だろうと扶養加入だろうと、何らかの形で加入している健康保険から出るということです。 ただ、社保の場合、附加金といって、一律の金額+おまけの金額がもらえるシステムが存在する健保組合が多いので、ご主人の扶養になった方がいい気がします。 今年の年収がすでに130万円を超えているとのことですが、税金関係の扶養と違い、社会保険上の扶養は、「1月1日~12月31日の年収」ではなく「向こう1年間の収入見込み」が関係します。 だから、今年1月からの年収がすでに130万円を超えていても、専業主婦になるため無収入になるのなら、扶養に入れますよ。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>出産一時金と出産手当金がもらえませんよね? 出産育児一時金は国民保険でも、夫の健康保険の扶養に入っていてももらえます。 もらえないのは、給与収入の補償という意味合いを持つ出産手当金のほうです。 住所や名前の変更は届ければよいだけで特に問題はありません。 ご質問者の場合選択肢は基本的に4つあります。 a)夫の社会保険の扶養に入る(保険料負担0円)  出産育児一時金は夫の健康保険よりもらいます。  年金は夫の扶養で第三号被保険者となります(健康保険の扶養の届けにより自動的に加入)  この方法の問題点は、  ・初めからこの方法をとると出産手当金はもらえません。  ・雇用保険の失業給付金を受け取る場合はこの方法はとれません。  (とはいえ、どのみち失業給付は出産でもらえませんから延長手続きをしますので実害はない)  ・出産手当金受給期間にはこの扶養に入れない可能性がある。 b)国民健康保険&国民年金  ご質問者の場合メリットがありませんので説明を省略します。 c)健康保険の任意継続+国民年金1号加入(国民年金保険料13,300円/月) d)健康保険の任意継続+国民年金3号加入(ご主人の扶養で保険料負担0円) cよりもdの方がもちろんお得になります。が、条件があります。 「今後12ヶ月の収入見込みが130万円以下」 という条件です。「今後」ですから、今までの収入は関係ありません。 退職して無職になれば即扶養に入れるわけです。 ただし、上記の扶養の条件では、受け取り総額にかかわらず、 130万円/360日=3611円/日の日額以上の雇用保険の失業給付や出産手当金を受け取る場合は、その間原則扶養に入れません。(この場合扶養の可否は社会保険事務所が判断するので、扶養に入ることはまずできないと思います。健康保険組合などは多少基準が異なりますので、健康保険の扶養により自動的に年金も扶養に入れる可能性はありますが) さて、ご質問者の場合ですが、かなりややこしくなります。 というのも、任意継続を出産手当金をもらうための最小期間ですませて、あとはご主人の扶養に入りたいという話ですよね。 ---------ここから本番の話です ここでまずご主人の健康保険で出産手当金受給中でも扶養に入れるのかどうかを確認しないといけません。これによりやり方がかわります。いま、入れる場合をA、入れない場合をBとします。 あと、任意継続の場合大抵半年単位位で保険料の納付がやってきます。この納付時期に滞納して脱退するしか任意継続をやめる方法がありません。その時期を4月と10月としましょう。また出産予定日が4月にあるとして考えます。 すると、10月の納付で脱退すると6ヶ月に満たないので目的を達成できませんから次の4月での脱退となります。 まずはAの場合について。 1.退職したら任意継続を行い、同時に社会保険事務所に行き国民年金3号への手続きをする。 2.4月の保険料支払いを不払いで脱退し、ご主人の健康保険の扶養の手続きをします。  手続きには多少時間がかかる場合があります。 3.出産です。出産育児一時金をご主人の健康保険に請求します。 4.出産後出産手当金の受給手続きをご質問者の任意継続健康保険に請求します。 次にBの場合です。 1.退職したら任意継続を行い、同時に社会保険事務所に行き国民年金3号への手続きをする。 2.出産です。出産育児一時金をご主人の健康保険に請求します。 3.出産後出産手当金の受給手続きをご質問者の任意継続健康保険に請求します。 4.社会保険事務所に行き出産手当金を受給していた期間の国民年金の1号への変更と、3号への変更を行い、1号の期間の保険料を支払う。 5.10月の保険料支払いを不払いで脱退し、ご主人の健康保険の扶養の手続きをします。 きわめてトリッキーな話なので、ここのカテゴリにはほかにも専門家がいますのでほかの回答もお待ちください。 (正直いうとちょっと自信なし)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.任意継続の申請と同時に改姓の届け出をすることになります。 なお、任意継続は退職から20日以内に申請する必要があります。 又、任意継続は、新たに勤務をして社会保険に加入するとき以外に、2年間は脱退できません。 夫の扶養になるという理由でも途中で脱退は出来ません。 そこで、夫の扶養になるには、任意継続の保険料の支払をトップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、夫の扶養になる手続きをします。 2.任意継続中であっても、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下(今まで年収ではありません)であれば、年金については3号被保険者になれますから、国民年金に切り替える必要はありませんが、社会保険事務所に「申立書」を提出する必要があります。 ただし、失業給付を日額3612円以上受給している場合は、3号被保険者になれません。

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