• 締切済み

妊娠4ヶ月での自己都合退社での任意継続について

はじめまして、こちらのQAを拝見させていただきましたが なかなか、こちらの条件と同じようなものを見つけることができず 質問を投稿することにしました、ご回答よろしくお願い致します 妊娠3ヶ月で予定日は3月の24日になります 現在派遣で就業中ですが、同じ派遣会社から来ている方が 起こしたごたごたに巻き込まれて9月末日で退社予定です 出産手当金と出産育児一時金、失業保険の給付を受けたい のですが、 任意継続と夫の扶養で どのような手順を踏むのが一番好ましく得をすることができるのか どのタイミングで任意継続と扶養を切り替えるのが良いのか 国民年金と国民健康保険の未納があるのですが問題はないでしょうか また国民年金が払える状態ではなくなるのですが免除 などはしてもらえるのでしょうか よろしくお願いします

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

出産手当金をもらいたい(もらった方がもちろん得です)のであれば、確実を期す意味でも任意継続した方がよいでしょう。9/E退職ということは3/24出産はぎりぎり6ヶ月なので、出産が少し遅れるだけで出産手当金の対象外になってしまいます。 そのときのショックに比べれば任意継続による出費はさほどではないと思いますよ。 任意継続できなくても結局数ヶ月は国民健康保険に加入しなければならないのですから。

  • mil
  • ベストアンサー率18% (326/1786)
回答No.3

私も派遣社員です。 判る範囲でお答えします♪ > 出産手当金 今の社会保険に加入して 9月末の時点で一年を満たしていれば 給付されます。 (満たしていなければ 任意継続を!) > 出産手当金 なんらかの健康保険に加入中であれば 給付されます。 > ごたに巻き込まれて9月末日で退社予定です。 派遣社員は契約によって稼働していますので 理由がどうあれ 辞めて1ヶ月しても仕事が見つからない時は 会社都合として すぐに雇用保険が給付されます。 (6ヶ月以上の加入が必須) 出産後まで就職活動を再開するつもりがなければ、 受給期間の延長をすれば OKです。 > 任意継続と夫の扶養で どのような手順を踏むのが > 一番好ましく得をすることができるのか 9月末の時点で ご主人の扶養に入れるかが問題です。 今までの収入ではどうですか? 尚、出産手当金&雇用保険が 日額¥3,612以上だと 給付中 扶養から外れなくてはいけません。 > 国民年金と国民健康保険の未納があるのですが問題はないでしょうか 国民年金の未納は 受給額が減ります。(遡っての支払いも可) 国民健康保険の未納は 自治体により 対応が異なるようです。 > 国民年金が払える状態ではなくなるのですが免除 自治体の判断により 免除されることもあります。 国民年金と国民健康保険の未納と免除について 一度 自治体に相談してみた方がいいと思います。 あと、出産手当金と出産育児一時金、失業保険につきましては 派遣会社の社会保険担当社に問い合わせると教えてくれます。 途切れ途切れの説明になってスミマセン。 最後になりましたが、 元気な赤ちゃんを産んで下さいね♪

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

任意継続をして、出産手当金と失業給付を受給し終わってから、だんなさんの扶養に入るのがよろしいかと思います。 だんなさんは国民健康保険ですか? 国民健康保険である場合は、扶養と言うものはありません。あなたも本人として加入し、その保険料は世帯主に請求されることとなります。 だんなさんが社会保険の健康保険である場合は、出産手当金や失業給付の支給日額が、3,612円以上である場合は扶養となることが出来ません。 もちろん、3,612円未満であれば扶養となることが可能なわけですが、出産手当金は1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内の出産である場合において支給されますので、出産が遅れたりすると、出産手当金を受給できなくなる可能性もありえます。 そのため、在職中と同じように健康保険を使うことが出来る任意継続をすることをお勧めいたします。 >国民年金と国民健康保険の未納があるのですが問題はないでしょうか 任意継続をする分には問題ありません。 しかしながら、国民年金については2年前の分まで納めることが出来ますので、支払ってください。 国民健康保険料については、市区町村によって2~5年前までさかのぼって支払うことが出来ますので、これも支払っておいてください。 >国民年金が払える状態ではなくなるのですが免除などはしてもらえるのでしょうか 失業給付と出産手当金が支給されますので、払える状態ではないとは言えません。 そのため、支払う必要があります。 なお、だんなさんの扶養になれば、国民年金は第3号被保険者となり、支払が免除されます。

回答No.1

失業保険は、失業後も続けて仕事をする意思がないと受けられません。つまり、就職活動をしないと受けられません。 失業の理由が「ごたごたに巻き込まれて…」とのことで、妊娠が理由ではないような感じですが、出産のため育児に専念したいとかいう場合は対象ではないです。妊娠4ヶ月では、退職理由がそういうことであっても、疑われそうですね。 自己都合退社で待機期間が3ヶ月ありますから、3ヶ月後には7ヶ月ですしね。 出産手当金と出産育児一時金については経験がないのでわかりません。

関連するQ&A

  • 任意継続になったばかり→妊娠発覚

    主人の転勤により、3月いっぱいで前の会社をやめ、知らない土地へ引っ越してきました。 ひとまず扶養に入ろうか・・と悩みもしましたが、 結局、失業保険を3ヶ月もらって、7月からは働こうと思い、社会保険任意継続に加入しました。 (2年間で計算したところ、総額が国保より安かったため。) が、早くも妊娠が発覚してしまいました。 「社会保険任意継続は2年間払い続けなければならない」 と加入の際に言われましたが、 皆様の書き込みを見ていますと、資格喪失ができるのですか? 失業保険をもらい終えてから、資格喪失し、扶養に入ることはできるのですか? もし入れるのなら、扶養に入って保険も年金も免除されるのと、 「出産育児一時金」をもらうのとでは、どちらが得になるのでしょうか? 全く知識がない状態で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。

  • 任意継続→出産→夫の扶養は可能?

    3月末に退職し、社会保険を任意継続いたしました。その後、7月に出産をしたので、出産手当金、一時金の手続きを終えてから夫の扶養に入れてもらおうと思っているのですか、可能でしょうか?(3月までの収入は約80万ほどです) また夫の扶養に入った場合、保険料、国民年金、住民税の支払いはどのようになるのでしょうか?

  • 任意継続健康保険加入のまま国民年金だけ第3者扶養にはいれるか?

    4月に退職し、12月に出産予定です。 現在、失業保険受給中ですので、だんなの扶養に入らず、国民年金、任意継続健康保険を自分で払っています。 ここで質問です。 10月からは、失業保険受給も終了するので、だんなの扶養になろうと考えています。 ここでですが 国民年金の部分だけ、扶養としての手続きは可能なのでしょうか? すでに入っている任意継続は脱退する予定はありません。2年間は加入予定です。 12月末に出産を控えているので、翌年2月くらいには出産手当金、出産一時金を支給してもらいます。 この支給終了までは、年金だけ第3者扶養になるkとなんて、そもそもできない事なのでしょうか? 本当に無知ですいませんm(__)m 回答よろしくお願いします。

  • 任意継続を続けるべきか、扶養に入るべきか・・・

    昨年9月末に退職しました。 (派遣社員として一昨年10月~昨年9月までの1年間勤務) 退職後、再就職するつもりでしたので、扶養には入らず 毎月、任意継続保険料\19,680と国民年金料\13,580を支払っています。 再就職先がまだ決まっておらず、失業保険受給中という事もあり 扶養には入らずにいます。 ですが、この保険料の負担がかなり大きく負担になりつつあります。 そんな中、妊娠が判明し、出産は8月末予定です。 今まで扶養に入らずにいたのですが、このまま任意継続でいるのが 良いのか?扶養に入った方が良いのか?よく分からずにいます。 出産手当金を頂けたとしても、このまま毎月高い保険料を 支払い続けるのと結果、大して変わらないような気がして・・・ それなら早く扶養に入った方が良いのか悩んでいます。 私にとって、どちらが良いのか教えて下さい!

  • 任意継続する場合

    出産一時金、出産手当金を受給するため、任意継続するつもりですが 以下の条件の場合について教えてください 政府管掌健康保険に今年5月から加入 今月9月末で退社予定 出産予定は来年の1月初旬 今年1月からの総収入は130万以上 手当金 1日あたり約3800円、計37万円受給 一括で請求予定 Q1 最長2年間とありますが、出産手当金を受給後に資格喪失になった場合、すぐ夫の扶養に入れますか?(健康保険上) Q2 10月から夫の扶養に入れますか?(税法上) Q3 入れない場合、来年の1月からは入れるのでしょうか? Q4 それとも、任意継続中はずっと国民年金を払わないといけませんか?   (国民年金3号になれないのか?) Q5 出産一時金は自分の健保にしか請求できませんか? 以上、調べてもよく分らないので、どなたか教えてください よろしくお願いします

  • 扶養と任意継続、どちらがお得でしょうか?

    こちらで様々な質問・回答を見ていたのですが混乱してきたのでどなたか教えていただけますでしょうか。 2005年8月末に8年間勤めていた会社を退職しました。 健康保険はその会社の健康保険組合で任意継続しています。 国民年金は第1号ですので毎月、任意継続保険:23,460円・国民年金:13,580円払っています。今後私の収入がないため、ずっと払っていくのは辛かったので、2006年1月から夫の扶養に入ろうと考えていました。 しかし、つい先日妊娠がわかり、8月出産予定です。 このまま任意継続したほうがいいのか、それとも扶養に入った方がいいのか迷ってます。 任意継続では出産した時の給付が出産育児一時金30万円、出産手当金(分娩予定日前42日、分娩後56日、1日につき標準報酬額の1/30の6割相当)となっていました。 在職中の平均月収は約35万円でした。 この場合、任意継続と扶養ではどれぐらいの差があり、どっちがメリットあるか教えていただけるでしょうか? それと、2006年1月から3ヶ月間、失業保険の給付がある予定です。 失業保険をもらうと、扶養には入れないのですか? また、任意継続を続けるとなった場合、いつ夫の扶養に入るのがベストでしょうか? 長々と書いてしまいましたが、よろしくお願い致します。

  • 任意継続について

    4月に退職して5月に結婚します。 今度は扶養内でのパートを希望してます。 もしすぐに見つからなかったら・・・・ その場合失業手当をもらう期間は扶養に入れないので失業手当を貰うまでは社保を任意継続して給付期間が終わったら任意継続の保険料を支払わないで失効させて扶養に入るのほうがい迷ってます。 任意継続したほうが少し保険料は安くなります。 妊娠も考えてましたが任意継続しても出産手当と出産一時金の 両方は出ないとわかったのでだったら扶養にと思ってます。 退社→任意継続→結婚→失業手当給付期間終了→任意継続失効→扶養 って感じが一番いいのでしょうか?

  • 出産手当金受給の為の任意継続時、保険料・年金の支払期間について

    以前にも同じ質問をさせて頂きましたが、やはりよくわからなかったので、再度質問させて頂きます。 昨年2006年11月末日で退職した27歳現在妊娠中の者です。 今年、2007年5月8日出産予定で、健康保険については現在任意継続中、 国民年金は1号に加入、支払中です。 11月までは4年間働いており、月額が交通費込み額面で240000円ぐらい、交通費なし額面235000円でした。 出産後は、出産一時金(事前申請済みです)と、出産手当金を受給後、任意継続の支払いを辞め(あえて払わずにとめる)すぐに主人の扶養にはいりたいのですが、いつから扶養に入ることができますか?? また、年金はいつ1号から3号にすることができますか。 産後57日目にすぐ手続きできるのでしょうか。 例えば・・・私がちょうど5/8に出産したとしたとします。 そうすると、産後56日目は7/3になります。 (1)その場合、出産手当金の申請(書類の提出)は、7/3からできるのでしょうか。(申請は一度で済ませたいのです。) そして7/3に書類を提出した後も、7/10までに7月分の任意継続健康保険料を支払わなければいけませんか?? ここで7月分の支払いをとめたらどうなりますか? (2)国民年金は・・・7月分も払わないとダメですか?? (3)何月何日から扶養の申請ができて、実質何月度から扶養に入ることができるのでしょうか。 

  • 任意継続と出産について

    任意継続と出産について お世話になります。 今年の5月から任意継続ではけんけんぽに入っています。その後 短期で派遣の仕事をして、年内まで派遣で働きます。 来年は出産を考えており、来年から夫の扶養に入るか、このまま任意継続を続けるのか、出産に関しての手当てや一時金などの仕組みが分からず、悩んでいます。大変申し訳ないのですが、こういった場合、より良い方向性のアドバイスを頂けないでしょうか。妊娠しても、体調の良い限り、派遣で働くことを考えています。

  • 任意継続と出産手当金

    みなさんよく似た質問をされているのですが自分にあてはまるケースがよくわからないので質問させてください。 出産手当金の受給期間は主人の扶養には入れない、とのことでしたので、今まで任意継続をしていました。 4/29に無事出産を終え、産後の56日目が6/24となります。すると6/25から扶養に入ることができる…と思うのですが6月分の保険料を6/1~6/12(6/10が土曜日のため)の間に払ってしまうと資格が7/10までになり、6/25~7/10までの保険料がかぶってしまうと思うのです。 6月分を支払ってしまうと7/11以降でないと扶養に入る手続きはできないのでしょうか? そして7/11から扶養に入る手続きをすると結局6月分の国民年金も支払わなくてはならなくなると思うので任意継続の22960円と国民年金の13580円の36540円を支払わなければならない、ということでしょうか?(ちょっともったいない気が…) ここで質問なのですが6/12までに任意継続の支払をせずに資格喪失となった後に主人の扶養に6/25以降に入る…という手続きをしようとした場合、6/13~6/24の期間が無保険期間となってしまいます。その間国民健康保険に入る手続きをするのでしょうか?手続きにも時間がかかりそうですし、今のところ医者に行く予定もなければ6/13~6/24は自腹覚悟で無保険期間を乗り切る方がいいのでしょうか? あともし6/25から扶養に入れたとすれば、6月分の保険料と国民年金は主人の方から支払ってもらう、ということになるのでしょうか? 長くてわかりにくい文章になってしまいましたが、結局は6/12までに任意継続のお金を支払うかどうか…ということになります。 私としては6月分を支払わない方向でいきたいと思っているのですが、みなさんのご意見を参考にさせていただいてから決めたいと思いますのでよろしくお願いします。