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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険)

国民健康保険脱退後の再計算について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険脱退後の再計算について教えてください。旦那の会社で国保、国民年金から健康保険、厚生年金に切り替えました。私と子供は扶養に切り替わりました。健康保険証は11月下旬に届き脱退も下旬にしました。健康保険の資格取得日は11/1になっていて厚生年金共に11月末の給料からさっそく引かれていました。
  • 国民健康保険の再計算について疑問があります。先日、再計算のために様々な書類が届きましたが、納付書には過不足があると示されています。しかし、入っていた納付書の日付は過ぎてしまっており、金額も不自然に高いように感じます。詳しく確認するために行きたいのですが、すぐには行くことができません。どうすればいいでしょうか?
  • 国民健康保険の脱退後に再計算がされましたが、納付書の内容について疑問があります。納付書には過不足があると書かれており、金額も通常の支払いよりも高いのですが、日付が過ぎてしまっていました。督促状も届いており、すぐに確認に行くことができない状況です。このような場合、どのように対応すればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

健康保険の保険料の支払は日割りと言うことはありません必ず1ヶ月単位です。 そしてその支払は月末の状態で判断されます、つまり月末に在籍していれば1か月分払う在籍していなければ払わないということです。 ですから月の途中で脱退すればその月の保険料の支払はありません。 ただ保険料の支払いについては次のようなことがあります。 国民健康保険の保険料の支払い方は自治体によって必ずしも同じとは限りません。 ただ一般的な支払方法は次のようなものです。 国民健康保険は年度単位なので4月から翌年の3月に掛けて支払うようになります。 一方金額は前年の収入から計算されます、この前年の収入が確定するのは確定申告が終了したときです、つまり3月15日です、当然4月には間に合いません。 しかもこれが整理され自治体の役所に回り、住民税が計算されてそして国民健康保険料が計算され確定するのは6月頃になります。 ですから実際には8月から翌年の3月に掛けて払います、4月から7月は払いません。 といっても4月から7月は保険料はなしと言うわけではありません。 例えば保険料が年間12万だったとします、4月から翌年の3月までの12ヶ月ですから月額としては1万です。 ただこの12万を8月から翌年の3月まで8回で払えば1回が1.5万になります。 つまり月に1.5万払うがこれは月額ではないのです、月額はあくまでも1万なのです。 要するに払ってない4月から7月分を他の月に上乗せしたと考えても良いでしょう、ですから結果としては同じことです。 ですから国民健康保険では誤解を避けるために通常は何月分とは言いません、必ず何期分と言うのです。 ですから8月から8等分して払う場合は 1期 15000円 納付期限 8月31日 2期 15000円 納付期限 9月30日 3期 15000円 納付期限10月31日 4期 15000円 納付期限11月30日 5期 15000円 納付期限12月29日 6期 15000円 納付期限 1月31日 7期 15000円 納付期限 2月28日 8期 15000円 納付期限 3月31日 となります。 ここで10月末日に脱退すれば支払うのは10月までです、これを月割りにすれば、月額1万ですから4月から10月まで7ヶ月と言うことで 1万×7ヶ月=7万 つまり保険料は7万支払わなければいけないのですが、実際に支払われたのは10月31日の納付期限の3期分までの3回ですから 1.5万×3回=4.5万 つまり10月までに支払ったのは4.5万円です。 これを支払わなければならない7万から引くと 7万-4.5万=2.5万 つまり2.5万円足りないわけです、この2.5万円を改めて役所は請求すると言うことです。 要は保険料の1か月分と月に払う金額とは異なるので年の途中で脱退して清算すると追加請求される場合があるということです。 これは決して11月分を請求されるということではありません、11月分は請求されないが清算した段階で不足分を請求されたということです。 ですから国民健康保険の保険料は再計算されて追加分が生じることはあります。

rinakuma
質問者

お礼

分かりました! ありがとうございました。

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