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退職後の国保への加入

無知無学を痛感しております。 病気のため一昨年の6月から治療に入り、退職する翌年1月まで、社会保険の傷病手当を頂いておりました。 しかし、国民健康保険の事をさっぱりわかっておらず、病気も良くなり病院へ行くことも無かったもので、加入手続き行っておりませんでした。 今は実家に戻って無職の状態ですが、父の扶養家族として国民健康保険に加入する場合、1年と5~6ヶ月分の保険料を支払わなければならないのでしょうか。 仮に支払う場合でも、控除申請・分納申請などを行った場合、未納入分の保険料も対象となるのでしょうか。 自分の無知より起こった問題ですが、何とぞご回答頂ければと思います。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>父の扶養家族として国民健康保険に加入する場合 国民健康保険には扶養というのはありません、扶養であれば保険料は要らないはずです、扶養ではないので保険料が掛かります。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから質問者の方の場合は、前職の健康保険の資格喪失日に遡って保険料は請求されます。 もし手続きをした日から保険料を払えばいいのなら、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。 丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。 でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。 国民健康保険の手続きをするときは、前職での健康保険の資格喪失日を確認できるものが必要なのでその日付を偽ることは出来ません。 また時効は2年~5年です(自体によって異なる)、時効を過ぎた分は請求されませんが。 >1年と5~6ヶ月分の保険料を支払わなければならないのでしょうか。 当然そうなりますね。 >仮に支払う場合でも、控除申請・分納申請などを行った場合、未納入分の保険料も対象となるのでしょうか。 控除と言うのは免除と言うことですか、それだったらそういう制度は無いと思いますよ、これから払う分について減免はありますが、過去の未納分の減免と言うのはないでしょう。 ただ分割して支払うということなら可能です、役所の窓口で相談してください、もちろん未納分も支払うようになります。 また手続きするときは退職時に会社で属していた健保からの健康保険の資格喪失証明が必要なはずです、この証明書で資格喪失した日から保険料は計算されるはずですから、無保険だった期間はきちんと把握されます。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

国民健康保険料は、未加入である期間は遡って保険料を 納めていくことになります。 但し、いきなり何十万円もの支払はできませんし、 所得によって支払えない場合などもあります。 そこで、減免という制度であるとか、 遅延金を支払いながら過去の保険料を少しずつ納めていく、 という方法もできます。 私も過去、失業を理由に国民健康保険に加入しましたが、 3ヶ月間、失業保険をもらえない間は、国民健康保険料を 支払えない状態でしたので、市役所に相談して、 失業保険を貰う頃からスタートで分納したことがあります。 そのときは、遅延金70円でした。 相談次第で、融通がきく場合がありますので、 まずは役所へ相談してみましょう。

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.1

始めまして 二児の母です。 まずは、社会保険から国保に移行した場合、昨年1月分から支払わなくてはなりません。 本来なら 継続医療保険に出来たのですが、、、既に一昨年と言う事ですので、無効になってしまいます。 国保=国年 に加入ですので、当然 それも遡って支払わなくてはなりません。 離職表があれば それを持参し 国年に関しては 免除申請は可能ですが、、なにぶん期間が過ぎすぎてしまっているので 申請が通過するかはわかりません。

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