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失業保険受給時の国民健康保険加入について

全く不勉強でお恥ずかしいのですが、私の場合について教えて下さい>< 前職退職後に主人の扶養に入り、7月30日から失業保険の給付が開始されましたので、 国民健康保険への加入の指示が着ています。 短絡的な考えですが、7月分は2日しかありませんし その間病院にも掛かりませんでしたので 国民健康保険への加入が必要なのか?と少々腑に落ちません。。 要は、なぜ8月分からではいけないのか? やはり、たった2日でも7月の1か月分全額をを納入しないといけないのでしょうか?

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  • thor
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回答No.5

〉わたしは7月30日~9月28日まで失業保険受給期間になります。 この場合の国民健康保険の納付義務は3ヶ月でしょうか?4ヶ月でしょうか? 月の末日に加入していれば、その月が加入月数として計算される、と考えてください。 受給終了後、健康保険が、9月29日付での被扶養者認定をしてくれたら、9月末日は国保に加入していないわけですから、9月は加入月数に入れません。 でも、所定給付日数は90日では? 10月23日までではないのでしょうか……?

arare1130
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます♪ す、すみません。。 私の考え違いでした。10月まででした。 受給が終了したら、抜かりなく被扶養者申請をしようと思います。 度々、ありがとうございました★^^/

その他の回答 (4)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉10月は国民健康保険の保険料の請求はこないのですね? というより、あなたが国保に加入手続をしたら、今年度の残り期間全部の納付書が来ます。 その納付書を1期ずつ払うだけの話です。 間違ったことを言っている人がいますけど、国民健康保険料/税の毎回の支払いは、「○月分」ではなく、「分割払いの1回」です。 1年分の金額を決められた回数で分割して支払う形です。 年度途中で脱退・加入があった場合、あなたが支払うべき保険料/税の総額は、「その年度12ヶ月加入した場合の金額÷12ヶ月×実際の加入月数」になります。 だから、脱退したときに加入月数に応じて再計算された保険料/税総額と、すでに支払った保険料/税の合計額とを比較し、不足があれば請求されることになります。

arare1130
質問者

お礼

不勉強な私にお答えいただき真にありがとうございます♪ なるほど。。 確かに税金関係の納付証は年間で4期に分かれて請求が来ますよね。 国民健康保険の納付も同じなのですね♪ 勉強になりました!ありがとうございます★ もうひとつ、教えて頂きたいのですが… わたしは7月30日~9月28日まで失業保険受給期間になります。 この場合の国民健康保険の納付義務は3ヶ月でしょうか?4ヶ月でしょうか? また、目に留まれれたらお答えいただいてよろしいでしょうか?m( )m

回答No.3

>わたしは給付完了が10月の途中になるのですが >10月末日にはまた旦那の扶養か再就職先での保険を当てにすることになりますので、 >10月は国民健康保険の保険料の請求はこないのですね? ここが問題なのですよねぇ(^^;)。 法律で、国民健康保険料(または国民健康保険税)の取り扱いが市町村に任されているので、このようなケースでは、10月分まるまる保険料を徴収するかしないかは、市町村によって異なるんですよ。 結論から言いますと、たいていのケースでは徴収します(^^;)。 ですから、そのへんはあらかじめ承知しておいたほうが良いかもしれません。

arare1130
質問者

お礼

>>保険料を徴収するかしないかは、市町村によって異なるんですよ。 そうなんですね?(驚) 全く不勉強でお恥ずかしいです。。 もう一度、市役所窓口に問い合わせてみることにします♪ お助けいただきありがとうございました^^/

回答No.2

失業保険(正しくは「雇用保険の基本手当」と言います)の給付を受けている期間は、ご主人の健康保険上の被扶養者にはなれません。 但し、失業保険の基本手当日額(ご自分で調べることができるはずです。どこに書かれているかは、当然把握されていることと思いますので。)が3611円未満の場合には、被扶養者になることができます。 健康保険は、月の途中で異動があったときは、その月の分の権利を失います。 7月30日付けで異動があった(=上述した基本手当の給付が始まった)ので、7月分から被扶養者がなくなる、というわけですね。 すると、国民健康保険では7月分(=つまり、7月1日から)から加入の必要が生じ、当然、保険料も負担しなければなりません。 もう1つ。 おそらく、国民年金第3号被保険者(夫の健康保険の被扶養者である妻、のこと。自分で国民年金の保険料を支払う必要はない。)だと思いますが、この権利も7月分から失っています。 つまり、7月分から自分で国民年金の保険料を支払う「国民年金第1号被保険者」になります。 この手続き(ご主人の会社&住所地の市町村への手続き)は済んでいますか? この手続きを怠ってしまうと「未納」となり、将来の老齢年金を受け取れなくなってしまったり、障害を負ったときの障害年金をもらえなくなってしまったりしますよ。 基本手当の給付が終了すると、その給付が終わった月の「翌月分」から再び、ご主人の健康保険の被扶養者になれます。 また、同時に、国民年金第3号被保険者にもなれます。 もちろん、それぞれ、再び手続きが必要ですよ。 言い替えると、それまでの間は、国民健康保険の保険料と、国民年金の保険料を自分で毎月支払っていかないといけません。

arare1130
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます♪ だいたいの流れはわかっていたつもりでしたが 詳しくご説明いただき勉強になりました。 ありがとうございます★^^

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>国民健康保険への加入が必要なのか?と少々腑に落ちません。。 要は、なぜ8月分からではいけないのか?  ・基本的に、その月の最終日に加入している健康保険に保険料を払う事になります >やはり、たった2日でも7月の1か月分全額をを納入しないといけないのでしょうか?  ・そうなりますね  ・とゆうより市役所で加入手続きをすれば、7/30日からに自動的になります  ・失業給付の開始日は、ハローワークで手続した日により、いつからかはわかりますから、8月度からにしたければ、手続日を3.4日ずらせば良かっただけなので(給付制限が無ければ8日目から、あれば3ヶ月と8日目からが給付の開始日ですし)

arare1130
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございます! そ~なんですよね。。。 失業申請を2、3日ズラせばよかったんですよね;; でも、あなた様のお話で新たな情報が♪ >>基本的に、その月の最終日に加入している健康保険に保険料を払う事になります ということは、わたしは給付完了が10月の途中になるのですが 10月末日にはまた旦那の扶養か再就職先での保険を当てにすることになりますので、 10月は国民健康保険の保険料の請求はこないのですね? 度々申し訳ございません。。 お答えいただけると有難いです^^;

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