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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付と国民健康保険加入のタイミングについて)

失業給付と国民健康保険加入のタイミングについて

このQ&Aのポイント
  • 失業給付と国民健康保険加入のタイミングについて、教えてください。
  • 収入の申請をすることで、失業給付の支給は8月1日から8月20日になりますか。
  • 夫の健康保険の扶養から外れるのは7月31日、国民健康保険への加入は8月1日からになりますか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>1.この場合、収入の申請をすることで、今回の失業給付の支給は8月1日から8月20日(初回認定日は8月21日)になりますか。 回答が正しくないと受給資格に影響しますのでハローワークへご確認ください。 >2.夫の健康保険の扶養から外れるのは7月31日、国民健康保険への加入は8月1日からになりますか。 雇用保険と「健康保険の被扶養者」は制度自体が違いますので互いに影響を受けることはありません。 被扶養者削除のタイミングは加入する健康保険(の運営元)の規定によります。「協会けんぽ」の場合は以下のようになっています。詳しくは年金事務所(日本年金機構)にご確認ください。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 市町村運営の「国民健康保険」は他の【公的】健康保険の「資格喪失日」が自動的に「資格取得日」になります。国民が無保険状態になるのを防ぐためです。ただし、法律上そうなるというだけなので市町村に届けを出さないと加入手続きは行われません。 --------- 国民年金の種別変更について 「国民年金の第3号被保険者」の要件は「協会けんぽの被扶養者の要件」と同じです。要件を満たさない場合は合わせて「国民年金の種別変更」も必要です。 「2号・3号→1号」は市町村経由で申請 「1号・2号→3号」は事業主経由で申請 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/3612.html ---------- (補足) ・「失業給付」は非課税所得なので、所得として申告する必要はありません。(健康保険の被扶養者の収入とはみなされます。) ・「国民年金」「国保」の保険料は「社会保険料控除」の対象です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm (参考) 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

noname#161381
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 >1.この場合、収入の申請をすることで、今回の失業給付の支給は8月1日から8月20日(初回認定日は8月21日)になりますか。 ご回答いただいた通り、ハローワークへ問合わせました。今回7月31日に得た収入は家族の入院付添いによるものだったのですが、これは申告すべき内容には当てはまらないとのことで、支給は7月31日からとなりました。例え今回の就労が申告すべき内容であったとしても、7月30日に待機期間が終了しているため、支給開始はあくまで7月31日となり、8月1日にはならないそうです。その場合、支給期間7/31から8/20、7/31就労あり、と雇用保険受給資格者証に記載されるようです。 >2.夫の健康保険の扶養から外れるのは7月31日、国民健康保険への加入は8月1日からになりますか。 私の失業給付・基本手当日額が夫の健康保険組合が定める額を超えているため、失業給付の支給期間初日7月31日に資格喪失日となるようです。よって、7月31日が国民健康保険の資格取得日となる、という理解でよろしいでしょうか。国民健康保険加入の手続きはきちんと行うつもりですので、7月はたった1日の加入でも保険料を払うことになりそうです。あと1日遅く求職申込みを行っていれば、7月分国民健康保険料は払わずに済んだのですよね…今後気をつけたいと思います。 その他、補足情報をいただきありがとうございました。国民健康保険の手続きの際に合わせて、年金の種別変更も行います。国保・年金それぞれの保険料減免は、配偶者に一定以上の所得があるので難しいと思われますが、念のため役所窓口で相談してみます。 >間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします そうですね。最終的には役所で確認ですね。実は、役所でも受付の方によって対応が違うことがあり、全ての方が完全に理解して対応しているわけではない…という話も聞いたこともあり、窓口だけでは不安でした。おかげ様で色々と情報を得ることができ勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

ANo.1です。 くどくて申し訳ありません。 >「国保脱退」の際の「国保の資格喪失日」 について気になったので調べてみたのですが、国保は「国民健康保険法+市町村の条例など」で運用されているので、弾力的な運用をすることで問題が生じないようにしているようです。 とはいえ、以下のように同じサイト上で矛盾した説明がなされていたりしますので適宜ご確認ください。 『高岡市|国民健康保険税について』 http://www.city.takaoka.toyama.jp/fukushi/0704/kokuho/zei.html >>年度途中の加入と脱退の場合 >>脱退の例 >>(例)被用者保険の加入が4月1日の場合、国保の喪失日は国保法の規定により翌日の4月2日となり、喪失日の属する月は保険税がかからないため、保険税は3月分までとなります。 >>(例)被用者保険の加入が3月31日など月の末日の場合だけは、国保の喪失日は同日(この場合3月31日)となります。喪失日の属する月は保険税がかからないため、保険税は2月分までとなります。 >>喪失日は >>職場などの健康保険に加入(扶養認定を含む)した日…

noname#212174
noname#212174
回答No.2

ANo.1です。 ベストアンサーとご丁寧なお礼をいただきありがとうございました。 また、経過報告をしていただけたのでとても参考になりました。このQ&Aを参照する方にも大いに参考になると思います。 --------- >…7月31日に資格喪失日となるようです。よって、7月31日が国民健康保険の資格取得日となる、という理解でよろしいでしょうか。 はい、大丈夫です。「国保加入」の場合は「職域保険」の健康保険の「資格喪失日」が分かるものがないと加入手続きが行われません。それによって無保険状態にならない、なおかつ、2重加入にならないようになっています。 ※「国保脱退」の際の「国保の資格喪失日」はケース・バイ・ケースです。(必要であれば)市町村にご確認ください。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険法』 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM >>第8条(資格喪失の時期) >…あと1日遅く求職申込みを行っていれば、7月分国民健康保険料は払わずに済んだのですよね… はい、残念ながら健康保険料は月割りになります。 >国保・年金それぞれの保険料減免は、配偶者に一定以上の所得があるので難しいと思われますが、念のため役所窓口で相談してみます。 それが良いと思います。 自己判断するとどうしても「勘違いしてあきらめてしまう」ということがあります。 また、「市町村国保」は自治体独自の申請減免制度があることもあります。(申請減免の条件は自治体により様々です。) 『高すぎる国保料 あなたの負担減らせます Q&A』 http://www.zenshoren.or.jp/kokuho/kokuho/110314-06/110314.html >役所でも受付の方によって対応が違うことがあり、全ての方が完全に理解して対応しているわけではない…という話も聞いたこともあり、窓口だけでは不安でした。 これは残念ながら事実です。 「役所だから」と特別なことをしているわけではなく、普通の人が働いている職場なので「誤解・勘違い」はどうしてもあります。採用されたばかりの新人さんならさもありなんですが、同じ役所内のことでも部署が違えば意図せず不正確な案内をしてしまうこともあります。(私もどうしても「誤解・勘違い」をゼロにはできません。) また、事務処理も電算化が進み計算ミスは少なくなっていますが、「住民税」や「健康保険料」など役所側が算定して通知するものの間違いもゼロにはなりません。(こちらのQ&Aでも時々質問があります。) とはいえ、これは役所に限らずどこの職場でもある「人的ミス」なので「自分でも確認する」のはとても良い心がけだと思います。 それでは失礼致します。

noname#161381
質問者

お礼

ご丁寧に再度ご回答いただき、ありがとうございました。 >「国保加入」の場合は「職域保険」の健康保険の「資格喪失日」が分かるものがないと加入手続きが行われません。 現在、夫の職場に雇用保険受給資格者証明書のコピーを提出、および保険証を返却し扶養を抜ける手続きの最中です。そちらの健康保険の資格喪失証明書発行後に加入手続きができる、ということですね。 >「国保脱退」の際の「国保の資格喪失日」はケース・バイ・ケースです。(必要であれば)市町村にご確認ください。 ここまで考えていませんでした。加入手続きの際に、いつが国保資格喪失日になるのか、 ・失業給付受給を満了し夫の扶養に戻る場合 ・受給中に再就職しその先で職域保険に入る場合 また、受給中に再就職したがその先で職域保険無、夫の扶養家族となるのも無理、となり国保を継続する場合の手続きについて確認したいと思います。これは年金の種別変更の際にも確認した方がいいですね。ありがとうございました。 >自己判断するとどうしても「勘違いしてあきらめてしまう」ということがあります。 また、「市町村国保」は自治体独自の申請減免制度があることもあります。(申請減免の条件は自治体により様々です。) そうなんです、これまで自己判断で色々と失敗しています…ここは慎重に自分の役所に相談しようと思います。また、減免申請の相談にあたっては、私自身の収入状況を証明するため、雇用保険受給資格者証、昨年3月末に退職した際に受け取った平成23年分源泉徴収表(退職までの半年間は休職し傷病手当金のみの為、支払金額・源泉徴収税額ゼロ)そして夫の源泉徴収票も合わせて持参しようと思います。 >「役所だから」と特別なことをしているわけではなく、…これは役所に限らずどこの職場でもある「人的ミス」なので、「自分でも確認する」のはとても良い心がけだと思います。 つい「役所の方は皆プロだ」と思ってしまい一方的に頼ってしまいがちでしたが、手続き前に可能な限り様々なソースから自分で調べ、その内容を受付の方と確認し、不明点をはっきりさせながら手続きを行う、という姿勢に切り替えたいと思います。そして役所に限らず、日常生活全般に置いて、ですね。今回一番学んだことです。 本当にありがとうございました。また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

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