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国民健康保険について

今、失業保険の申請中のものですが、待機期間の3ヶ月の間だけ夫の扶養になっておりました。そして、2月中旬から失業保険の給付がはじまることに伴い、扶養からはずれたところなのです。 これから、国民健康保険を新たに申請するのですが、扶養がはずれてから医者にかかっていないことを考えると、申請したその日から加入するということになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.1

 扶養から外れた日からの加入になります。現在の保険制度では、医者にかからなかったとはいえ、原則何かの保険に加入し保険料を負担しなければならないので、2月分から保険料も請求されます。  

himawari0550
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。 早速、手続きしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.2

こんばんは。 例えば、社会保険の方の資格喪失日が2月15日だとすれば、 15日より国民健康保険の被保険者となります。 国民健康保険は、社会保険等の健康保険に加入出来ない、して いない人が、病気などに備えてお金を出し合ってお互いに助け 合い、負担を分かち合う制度となっています。 よって、保険税(保険料)は自分が届け出た日がいつであったか に関係なく「被保険者となった月の分から」納める決まりとな っています。自分が病気、怪我をするしないは関係ありません。 保険税(保険料)をどこに納めるか…ついては、簡単に言えば、 加入の際はその月から、やめる時は前月まで(末日は例外)とい うことになります。喪失日が2月15日の場合は、1月分まで 旦那様の健康保険の被扶養者ということになり、2月より国民 健康保険税(保険料)を納めることになります。

参考URL:
http://www.city.okayama.okayama.jp/soumu/kokuho/kanyu.htm
himawari0550
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。

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