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社会保険の加入日

今国民健康保険に加入しています。いろいろ調べてみたのですが、社会保険の加入日が9月30日の場合、国民健康保険の資格喪失は翌10月1日となり、9月分までは国民健康保険税がかかり、さらに9月30日に社会保険に加入しているので社会保険料も9月分がかかり、9月分は両方の保険料がかかってしまうのでしょうか。

  • sob
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質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.2

社会保険の加入日(資格取得年月日)が9月30日の場合、国民健康保険の資格喪失は9月30日となり、8月分までは国民健康保険税(料)がかかってきます。 また、社会保険については9月分から徴収されますので、重複して9月分が徴収されるということはありませんので、ご安心ください。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 もう少し補足します。 国民年金についても同様で、8月分までは国民年金保険料を支払い、9月分からは厚生年金保険料として、給料から差し引かれます。 国民健康保険については、社会保険の保険証と今まで使用していた国民健康保険証、および印鑑を市区町村の国民健康保険の窓口に持参して、脱退の手続きをとるようにしてください。 これをしておかないと、あとから国民健康保険料の督促状が来てしまいます。 国民年金については、社会保険に加入した時点で、自動的に厚生年金(国民年金の第2号被保険者)に切り替わりますので、脱退の手続きをする必要はありません。

  • mameko3
  • ベストアンサー率41% (85/207)
回答No.1

退職日や入社日がわからないのですが、保険料が重複することは ありませんから、ご安心ください。 個人個人でケースが異なりますが、 今回、9月30日から就職して社会保険に加入する、と文面から推察します。 すると、国民健康保険の脱退(喪失日)は9月30日になるはずです。 そして、9月30日に社会保険に加入するので、健康保険証が無い、という事態は発生しません。 では保険料ですが、社会保険の健康保険料は 「資格喪失日が属する月は発生しません」 恐らく、国民健康保険も同じ決まりのはずです。 つまり、9月30日は、国保の資格喪失日だから国民健康保険料は発生せず、9月30日加入の社会保険の健康保険料はたとえ、1日でも9月分からまるまる発生します。 国保を脱退する時に、それまで使用していた保険証の返還と、新しい職場で社会保険に加入する理由を証明するはずです。 ネットなどで調べるよりも、国保の窓口に聞いてみて下さい。 ちょっと検索したけれど、どこの県のサイトにも、詳細は窓口へ、と書いていました。

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