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退職後の国保加入について
国民健康保健でわからないことがあり質問させて頂きます。 本人が会社を退職して社保から国保に加入する場合ですが、まず一点。 世帯は両親と同じ。同居で世帯主は父親。 両親は共済保険に加入中。会社を退職した時点で社保から国保に切り替わるのはわかるのですが、そのまま市役所で国保の加入手続きを行う話しです。 まず世帯を分離して加入申請しないと、父親が収入があるのでその分も自分の国保の金額に加わるということでしょうか? 2点目。もしそうであれば国保加入時の世帯分離の手続きに必要な書類がよくわかりません。世帯主の確認書類が必要になるのかどうか。 市区町村で違いがあるかもしれませんが、兵庫県の伊丹市です。 どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。
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- kitiroemon
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国民健康保険は基本的には加入している人だけの前年の所得額で保険料が算定されます。したがって、質問者さんだけが国保に加入するなら、質問者さんだけの所得額に依存します。ただし、質問者さん自身、及び世帯全体の所得が少ないときは、世帯主の所得も加算して軽減措置を受けられる場合があります。つまり、軽減措置を受ける場合のみ、その世帯主が国保ではなく共済組合や組合健保に加入している場合も、その所得が関係します。質問者さんの昨年の所得がどれくらいかにより、当面は世帯分離しても意味がないかもしれません。下記サイト参照のうえ、一度計算してみてはいかがでしょう。 http://www.city.itami.lg.jp/LIFE_EVENT/OKUYAMI/1392886914421.html http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KOKI_IRYOF/KOUKIKOUREISYA/1385465750233.html http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KOKUHO/KOKUMI_KENKO_HOKEN/1386334570541.html http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/KENKOFUKUSHI/KOKUHO/KOKUMI_KENKO_HOKEN/1386334849680.html 世帯分離の手続きは、下記サイトの記事(世帯変更届)を参照してください。世帯分離すると、質問者さんだけの所得で軽減措置を受けられます。 http://www.city.itami.lg.jp/LIFE_EVENT/RIKON/1392885973743.html
お父さんは共済組合の保険加入してるってことでよね。 あなただけが国保加入することになるなら請求は世帯主宛てでくるけど、中身はあなた一人分のものになります。つまり保険料だけを考えると、世帯分離をする意味がない。世帯分離しても、国保加入してない方の収入とかは加味されません。 ただ、あなたの昨年の収入がとても低い、もしくは、請求を自分宛にしたい、とかなら世帯分離の意味はあるのかなぁ、というレベル。 と言うか、次の仕事が見つかるまでは、父親の扶養に入った方がよいのでは?