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借地に立っている自分所有の居宅の件について

現在、借地に自分の家が建っています。土地の固定資産税は、土地の持ち主が支払いをしています。居宅の固定資産税は、私が納付しています。土地の賃借契約は、結ばれています。 で、知り合いが、その土地を買いたいといいだしました。 かなり古い居宅なので、解体料金を心配していましたところに、その知り合いが、その土地を買いたいと言い出したわけです。その知り合いは、ちょうど、土地が売れれば、解体料金もいらないから、いいだろう、と言っています。 (すでに、他の土地で居宅を購入してありますので、この居宅の解体料金を心配していたところに、ちょうど、居宅を含めて、土地を購入したいという話が持ち上がったわけです。~購入者は、この居宅をまた、別の人に貸すようです) この居宅は、未登記ですが、固定資産税は払っていました(家屋評価自体は済んでいましたから、、、)。 で、万一、この話が進んだ場合、私はなにをすればよいのでしょうか? 一応、この居宅の固定資産税の納税義務者変更を、役所に申請しようとは考えていますが、、 これだけでよいのでしょうか? 将来、購入者がこの居宅を取り壊す場合に、取り壊し料がこちらにかかってくるといやなんで、、、 あと、賃貸契約はどのタイミングで交わせばいいのか? すいません、ご教示ください。 解体

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.5

話が読めません。 ・家屋は質問者の所有ということですが質問者の費用で新築したものですか? ・贈与にすると贈与税がかかる場合があるので、通常は代金を支払いますが、知り合いはこの点につき、明確に贈与だと言っているのですか? 以上の点につき補足してください。 取壊費用を支払いたくないだけであれば、売買契約書や贈与契約書をかわす必要はありません。知り合いに、「この家屋の取壊費用は私が負担します」と書いた念書を書いてもらえば十分です。所有権移転登記をしてくれないのが心配とのことですが、未登記では所有権移転登記はできません。上記の念書に、「所有者は私であり、私が平成○年○月○日以降の固定資産税を負担します。」という文言をいれておけば、それを市区町村役場に持参すれば、所有者の変更はされると思います。ただ、固定資産税に関する業務は市区町村によって取扱いが異なりますので、あらかじめ、電話にて、市区町村役場の固定資産税の担当部署に確認してください。

hikarika1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 贈与という言葉は、相手は言っていません。 他の回答者の方のアドバイスにあってので、、 で、結論的に、私は、取り壊し代金さえ、発生しなければよいわけですから、所有権移転登記は不要、贈与証明も不要、売買契約書も不要なんですね。 かなり、安心しまた。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

建物売買契約書に,その旨の事項をいれればよいです。 無償だと贈与契約書の方が正しいです。

hikarika1
質問者

お礼

ありがとうございます。 売買ではなく、贈与契約書なんですね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

中古住宅ですので、修理に関する、損害賠償の特約を必ずしてください。期間と金額 建物の売却代金より修理代の方が高くなる場合もあります。 建物は売却、 土地は、新しい人が購入賃貸か不明 手続きが違います。

hikarika1
質問者

お礼

回答ありがとう。土地は、地主が貸してくれないくれないらしく、多分、売却らしいです。家屋は私は、無償でよいのです。取り壊し代金だけ、かからなければ、よいのです。どうも、家屋は、売却あとに、賃貸すると、言ってみえました。どうすれば、よいのでしょう?ややこしいパターンでしょうか?ご教示ねがいます。

  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.2

登記の有無は法務局で調べることができます。登記はプライバシー保護の対象ではないので誰でも自由に調べられるのです。調べ方が分からなければ法務局の職員に聞いてください。なお、その際、土地の地番(住所ではありません)が必要ですので、固定資産税の請求書などで調べてください。 売買契約書は素人の方でも作成できますが、プロに頼むとすれば司法書士ではなく行政書士か不動産業者です。不動産業者に頼むより行政書士に頼んだ方が割安です。だいたい2~10万円前後ですが行政書士によって費用はかなり異なります。事前に費用を問い合わせるのがいいでしょう。 不動産売買契約書のひな型はネット上にたくさんありますので、そちらを参照してください。必要事項さえきちんとかけていれば、書式は自由です。未登記のままで売買することは問題ありません。その際、建物は、以下の内容を記載します。 所在 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○(←住所ではなく地番です) 家屋番号 未登記 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 ○○.○○平方メートル(←固定資産税の請求書に記載されています)

hikarika1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は、購入者が、所有権の移転登記をしてくれるがどうか、心配だったのですが、この点はどうでしょうか? 他の方の回答に、無償であれは、贈与契約書であるとの指摘がありました。 ※所有権移転登記は、買った側がつけるものと考えていますが? これをしてくれないために、固定資産税がかかってきて、困っているなんで話もよく聞きます。 すいません、再度、ご教示ください。

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

 参考になれば その建物を売るんだから売買契約をする。 締結後は取り壊しは買主の責任で賃貸契約も関係なくなりますね。

hikarika1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 居宅の売買契約でございますが、未登記なんで、売買契約書には、どんな風に記載すればよいのか?また、その売買契約には書式なんかはあるのか?また、司法書士などの専門家に作成してもらったほうかよいのか?とかお聞きしたいです。(司法書士は、登記済み居宅では、よく頼みますが、、)。 ※まさか、現在の未登記居宅を登記をつけないといけないとか? すいません、ご教示ください。

hikarika1
質問者

補足

すいません、補足ですが、、 一応、現在の居宅が確かに、未登記であるか?を一応、確認したいのですが、これは、どこで調べたらわかるのでしょうか? あと、今回の未登記居宅の売買契約を、司法書士に頼んだりしたほうが、安心でしょうか?(素人作成の売買契約書でいいのでしょうか?) 今回は、土地は自分のではないし、なんか、ややこしいような気がして、、? あと、売買契約を司法書士に頼んだ場合、売買登記を頼む程度の経費はいるのでしょうか? すいません、ご教示お願いします。

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