借地に建っている自宅の処分方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 借地に建っている自宅の処分方法について教えてください。60年間の地代支払いの後、新しい土地に家を購入しました。処分する際には、家屋を補強して倉庫に使うことも可能です。ただし、残った家屋の名義変更や登記料の負担が必要になるかもしれません。さらに、借地契約の変更も検討する必要があります。
  • 借地に建っている自宅を処分する方法について教えてください。新しい土地に家を購入するため、現在の家屋をどう処分すればよいか悩んでいます。家屋を補強して倉庫にすることもできるそうですが、名義変更や登記料の負担が必要になる可能性があります。また、借地契約の変更も考慮しなければなりません。
  • 借地に建っている自宅の処分方法について教えてください。60年間地代を支払い、新しい土地に家を購入したため、現在の家屋をどうするか決める必要があります。家屋を補強して倉庫に使うこともできるようですが、名義変更や登記料の負担が発生するかもしれません。また、借地契約も変更する必要があるかもしれません。
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借地に建っている自宅の処分について教えて

借地に建っている自宅の処分について教えてください。現在、借地に自宅が建っています。もう、60年ほど、地代を払っています。で、今度、他の土地に自分の家を購入したので、その、借地に建っている家屋をどう処分すればいいかと、考えていたら、その家屋を補強して倉庫に使いたいから、その家屋を譲って欲しいといわれました。解体費用もいらないから、大変、願ったり叶ったりでよいのですが、壊さないで残った家屋の名義(現在は、未登記家屋です、固定資産税は払っていますが)を変えないといけないでしょうし、、これって、登記料いるでしょうし、、、(どちらが払うのかな?とか)。あと、借地契約の借主を私から、今回の相手に変えないといけないだろうし、、、 こんなケースはどんな風に、進めていった方がよいのか?がわかりません。 よきアドバイスを宜しくお願いします。 ※この、古い家屋の登記をつけないでよかったら非常に楽なんですが、、、 やはり、売買登記をつけないとダメですよね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tetu246
  • ベストアンサー率52% (19/36)
回答No.1

地主に借地権の譲渡をしてもいいか確認しましたか? 借地権は約束を守ることが第一です。 約束のなかには、無断での譲渡は禁止されてます。 無断譲渡→約束違反→借地権消滅ということになってしまいます。 また、地主には借地権譲渡の承諾料を払わなくてはなりません。 借地権価格の10%です。 地主が承諾しない場合は裁判所に許可してもらいます。 さらに、hikarika1さんの借地権を地主が買いたいといった場合は 特殊な物件じゃない限り、他にいくら欲しい人がいても 地主に売らなくてはなりません。 地主の介入権ってやつです。 また、登記なしでは、考えられるトラブルが山ほどあります。 しないと結局は余計に費用がかかってしまうことになりますよ。 で、表示・保存登記の費用はhikarika1さんもちです。 ということで、倉庫代わりに使いたいひとに売る金額と かかる費用(登記費用と譲渡承諾料)を比べて判断してください。

hikarika1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勉強になりました。

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