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借地上家屋の建物買取請求権について
私が親から相続した借地上の家屋に住んでいた親戚が亡くなりました。 (私は他に自宅を所有しているため、親戚を住まわせていました。) (親戚は家族は無く、一人きりでした。) 家屋の名義、借地人も私ですが、当該家屋を今後使用する予定はなく、 借地契約を終了させよう(更新しない)と考えています。 この場合、地主さんに対する建物買取請求権は行使できるのでしょうか? 家屋の固定資産税、地代は全て自分名義の銀行口座から支払っています。
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- tk-kubota
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借地人が地主に「借地権を解除したいのですがどうですか」といい、 地主が「はい、いいですよ」といった場合は、借地人が自らの費用で建物を解体し土地を地主に返し、それで終わりです。 次に、借地人が「解除したい」と言わないで、第三者に借地権とその上の建物を売却します。 買主が現れ、地主に「この人に借地権を売却しますが承諾して下さい。」と話し、地主が「いいですよ」と言えば、借地は建物と共に買主から売買代金を貰えば、それで終わりです。 3番目に、地主が「その者に土地を貸すことはできません。」と言った場合に限り「それでは借地権と建物を買って下さい。」と地主に請求できます。 以上のように段階を得ないと、地主に「借地権付き建物を買って下さい。」と言うことはできないので要注意です。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
契約しだいです。 契約の内容が不明で答えられるわけがありません。 また、「借地権」の買い取りなどは借地人から請求できません。 あくまで、地主の都合でお金を出す場合を買い取りと称しているだけです。
- liar_story
- ベストアンサー率23% (24/102)
旧借地法として回答するなら。残念ながら、自ら契約を解除する場合は建物買取り請求権は有りません。 建物買取り請求権は地主が契約更新を拒絶した場合のものです。本事案の場合は借地権を第三者に譲渡するか、地主に借地権の買い取りを求めるのベターか?
お礼
回答、ありがとうございます。 契約の内容について全く触れていませんでした。 契約書等は全くなく、祖父の代から地代のみ定期的に納めて 計約期限・条件等も全く定められていません。 ただし、こちらから契約を打ち切る場合は 建物を地主さんに買い取ってもらうのは難しいようですね・・