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借地権付建物の遺贈について
母が所有している借地権付建物があり、母が亡くなり相続人が建物を相続する場合は、借地権も相続され相続人が借地権を取得すると聞いたのですが、遺言書を作成して相続権のない叔母に建物を遺贈する場合、売買と同じように地主の承諾がなければ叔母は借地権を取得することができないのでしょうか。 回答よろしくお願いします。
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- hanac3
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回答No.2
相続による借地権の承継には、地主の承諾が不要です。遺言により、相続人以外の者(受遺者)に借地権を与える場合は、地主の許可が必要でしょう。 その場合は、遺言の効力が発生してから(遺言者の死後)、地主の許可を求めることは認められるでしょう。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1
更新料の支払いとともに、裁判所が代わりに許可を出します。 もめないように、事前に同意を取り付けておくほうが望ましいが。