借地権の買い取りについて教えてください

このQ&Aのポイント
  • 借地権の買い取りに関して、昭和61年から始めた借地人Aさんとの契約内容や価格について質問があります。
  • 借地人Aさんは最近になり、建物を賃貸にしたいと言ってきましたが、借地権の価格が高額で納得がいかないという問題が生じています。
  • 賃貸借契約を継続するつもりですが、平成35年に借地権を買い取る必要があるかどうか悩んでいます。
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借地権の買い取りについて教えてください。

私の父の代から土地を貸していました。借地人Aさんは昭和61年に住宅を建て、父は年間固定資産税の3倍程度の地代をもらっていました。契約書は無く口約束でした その後、平成5年に不動産業者を仲介にして30年の不動産賃貸借契約書を作成しました。借地権の権利金などは貰っていません。土地価格は約1千万円です。 借地人Aさんは最近になり、引っ越すので建物を賃貸にしたいと言ってきました。 賃貸にするくらいなら、地主の私としては建物を買い取りたいと伝えたところ、「建物価格250万、借地権600万」と言われ驚いています。 昭和61年から受け取った地代は合計で400万なのに、そこから固定資産税も払っているのに借地権600万とは納得がいきません。 私の選択として、30年の賃貸借契約を満了まで継続するつもりでいますが、平成35年に借地権を買い取る必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

土地の賃貸契約を締結するときに30年後の明け渡しの条件が記載されているはずです。 例えば、建物を取り壊し更地で明け渡す等 今、質問者が買い取りを希望して借り主が借地権600万円を求めているのは、その土地は第1種中高層地区の借地権割合で算出されているものと思われます。税務署で算出している「路線価」をインターネットで検索すれば借地権割合が判るはずです。 土地の賃借契約の期間満了の場合は借地権の買い取り義務は発生しません。契約書に乗っ取り明け渡しを要求すればよい。但し、普通ありえないことですが借地契約の自動更新はないはずです。 要するに所有地を他人に賃借する場合は価格が半分以下になることを前提にし、もし、貸す場合は厳格な契約書を締結することをお勧めします。たとえ兄弟でも同じです。貸した兄弟が死亡すれば配偶者は赤の他人となりますので御注意してください。

cherry77_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.1

契約書内容は如何になっていますか? 自己使用のみの目的であれば、賃貸は違約です 借地権は明示していないでしょう? 建物の登記のみが借地の権利証明ではないですか そうであれば、飽く迄も更地の返還です 借地者が自己使用出来ず、賃貸は違約となれば 買い取りを云ってくるでしょう 立場が変われば、金額も変わります

cherry77_
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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