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借地権の認定課税

代表者所有の土地の上にある会社所有の建物を、同族関係者(代表者の妻)に時価相当(固定資産税評価額)で譲渡しようと考えています。なお地代は固定資産税相当額を支払っていて、土地の無償返還の届出はしていません。この場合、法人と個人で考えられる税務上の問題をお教えください。 (借地権は資産計上していません。)

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  • ベストアンサー
  • wakabon
  • ベストアンサー率62% (33/53)
回答No.1

 相当の地代の支払いがなく、かつ、無償返還の届出も提出されていないのですから、本来は、会社に借地権の認定が行われる可能性があります。つまり、代表者に対して「みなし譲渡」、会社に対して「受贈益認定」。  今回の建物の譲渡は、法人→個人ですから、法人に対して借地権の譲渡益課税、個人に対して法人からの贈与として一時所得課税。  以上の可能性があるでしょう。同族会社間取引は、租税回避、恣意的な取引の可能性が高く、税務当局の取扱も厳しく行われます。裁判となった場合には、まず勝てません。

tokugawa
質問者

お礼

同族会社間の取引には当局も厳しく対処する、ということを説明します。さっそくありがとうございました。

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