会社の借地権の認定課税について

このQ&Aのポイント
  • 会社の借地権の認定課税とは、関西圏で実施されているのか疑問です。
  • 無償返還の届出書を遅滞なく提出する必要性について詳しく知りたいです。
  • 無償返還と相当地代との差額が会社の受増益に影響するかどうかも知りたいです。
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会社の借地権の認定課税について

まもなく会社(社歴4年)の税務調査があります。私は社長で、会社は工場と事務所の土地を母(取締役)から、賃貸しています。土地賃貸契約は月10万円で結んでいます。(契約書に「将来的に無償返還する」旨は記載されていません。また、土地の評価額は5000万円程度ですので、いわゆる相当地代6%は300万円くらいです。固定資産税は50-60万円と思います。) (1)税務署に「無償返還の届出書」を出していないのですが、「借地権の認定課税」というのは実際、関西圏であるのでしょうか? (2)「遅滞なく」提出するといのは、税務調査の後でもいいのでしょうか?参考書にはいろいろ書いてありますが、なかなか実際のところがわかりにくいので、アドバイスいただければ幸甚です。 (3)あと、もし「無償返還」を出していたとしても、相当地代との差額は会社の「受増益」というのもありましたが、一方、仕訳は「地代/受増益」で、課税関係には影響しない旨も出ていました。この解釈でいいのでしょうか? 合わせてアドバイスよろしくお願いします。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。 (1) かなり以前になりますが、私の経営する会社も無償返還の届出書を出しました。いや、出させられました(税金を払ってもよかったんですけどね)。  私の活動する地域が、賃貸借で「権利金を授受する慣行のある地域」だなんて聞いたことはありませんでした。届けを出した後いろいろ地主に聞いてみましたが「賃貸借契約」で権利金授受している人は全然いませんでしたが、税務署は「賃貸借でも権利金の授受をする慣行がある地域」と認定し続けています。  実際に権利金の授受の慣行があるかどうか(その結果、借地権相当の利益が会社にあると認定し、課税することが可能かどうか)なんて関係ありません。税金を取りたいとき、「ある」と言うのだ、と思って下さい。関西に、その慣行があると、借地権課税が可能だ、と税務署が言ったのなら、ある!のです。泣く子と地頭には勝てぬ、と言う言葉は今も生きています。 (2) うちがどういう時期に出したか記憶に残っていませんが、常識的には、調査の前、でしょうねぇ。遅滞なく、とは、分かって、手続きをするのが可能な(ふつうならできただろうという)期間以内に、ということですから。 (3) 会社が無償返還の届け出をすれば、権利金相当の受益はありませんから、帳簿に載せる必要はないのではないでしょうか。少なくても、届けを出した我が社の決算書にそういう項目はありません。  ただ、地代は、・・・ 我が社の場合は、一々税理士に税務署がウンという額を調べさせて決めていますので、格安で借りているという事情はありません。ですから、格安で借りている場合の帳簿処理というのはちょっと分からないですね。でもね、格安で借りていれば、それだけ会社の利益が多くなり、より多くの法人税を納めているはずなので、法人部門からの苦情はないと思うのですけどねぇ。(来るならば、個人税部門から母上に・・・ )  なんにしても、同族会社というのは難しいですね。  

melmelbanz
質問者

お礼

大変お礼が遅れ恐縮です。ありがとうございました。

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