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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地権として認められるための要件)

借地権として認められるための要件

このQ&Aのポイント
  • 借地権を第三者に対抗するためには、土地賃貸借契約が交わされ、借地人名義の建物の保存登記が完了していることが必要です。
  • 父が義理の兄の底地権を取得し完全所有権を得たいと考えています。
  • 権利金がその当時の土地の価値の四分の一であり、年間の地代が固定資産税と同額であれば、この状態で借地権は認められる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
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回答No.1

不動産業者です。 借地権の契約書がある(金額の根拠がある)のですから、安い賃料であろうが、固定資産税と同等以上支払っているならば、十分要件は満たすでしょう。金額はお互いの任意で合意があれば良いのですから。 借地権というのは、簡単に記せば「該当の建物が底地に存ずる権利」で、借地の契約上は借主に付与されるような記載となりますが、実質はその建物に与えられるもので、建物所有者が有する権利です。(法的正確な解釈だと違うかもしれませんがわかりやすく記しているので語弊があるかもしれません) ですから、質問者さんもご承知のように当初の契約期間があったとしても、その建物が何らかの原因で滅失すれば借地権も消滅しますし、逆に建物があるかぎり借地権は消滅しません。 これは、法定地上権の一種ですから、それの成立以降、底地に設定された権利設定にも対抗できますし、売買や相続、競売など第三者への権利移転があっても、当初の建物登記の所有者と借地の契約書の名義人が同一であれば法的に対抗可能です。 また当時の税務上の扱いをとやかく言っても、時効があり今更仕方ありません。 支払った1000万程度の金銭の内訳はどのようになっているのでしょう?権利金として約500万として、その権利金の性質はどうなのでしょう。返還を要さない類の貸主の収入となるものなのですよね?保証金という返還を要する類ではなく。 ご不安は、先方が借地権の無効などを主張された場合を想定しているのでしょうが、それは有り得ません。主張は自由ですが勝てる見込みはありません。それは先方も十分承知しているでしょう。 冷静になってよく考えましょう。2000万ぐらいの土地なら固定資産税は高くて18万程度では?まあそう仮定します。本来ならば年40万程度以上の借地料を25年間支払わなければならなかった。差額は22万×25年で550万円 貸主とすれば、上記のような考え方をするでしょう。先にいただいた権利金以外の500万程度を以って25年経過した現在は、何とか帳尻はあっていると。 借主は安い賃料は棚に上げて考える、貸主は安かったのだから既にもらった金も含めて考えるでお互いに相違がある。しかし上記の捕らえ方をしてみれば別に支払った500万程度のお金は賃料の前払いという考えをして、借主側も納得出来ると思います。貸し借りした当初はお互いに親族だから、安い賃料で契約出来たのであり、そこに遡って子である質問者さんがどうこう言っても(法的に)始まりません。 そう考えると借主として辻褄が合うことというのは、権利金の500万と今回売買価額で幾らになるかという?バランスだけです。 先方に税理士や弁護士など付いているならば、費用はかかりますが、おそらく15万~20万前後?不動産鑑定士に底地の鑑定を依頼してはどうでしょう?そこで算出された価額を基に交渉されてはいかがですか?先方もそれが出れば、無下に根拠としない道理はありません。またその価額とかなり離れているなら、買わないという選択も十分先方に正当化されるでしょう。 依頼する場合は、底地を買い取りする場合の売買価額の算出をしてほしい、という内容で依頼してください。 今後ですが、安く買うならば今回ではなく、相続後です。それは相続した子孫などの大半は、安い賃料を毎月貰うより、纏まった金額を一括して欲しがるものです。現在より賃料を上げたとしても、実収はたかが知れています。売ろうにも建物所有者以外には、買い手はほぼ見つかりません。(収益物件としての実収が少ないため)。そして建物所有者が(その時は相続などになっていても)購入する分には、住宅ローンの利用も可能です。 旧借地権の借地権者は建物が滅失しない限り、絶対的な保護で守られています。あまりに地主に不利なので、定期借地権という制度が出来たのも質問者さんはご存知でしょう。 先方が取りえる嫌がらせは、賃料の値上げぐらいでこれも判例上、現在安いからと言って即倍額には出来ません。借地は借りているほうが強いという認識を持って、条件に見合えば購入、高いなら見合わせるで、余裕を持った気持ちで交渉しましょう。

yumitomato26
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 父は借地権の無効を心配しておりました。 ご回答いただいた「建物があるかぎり借地権は消滅しません。」 これで一安心できました。 >返還を要さない類の貸主の収入となるものなのですよね?保証金という返還を要する類ではなく。 はい、返還義務のない権利金です。 >先にいただいた権利金以外の500万程度を以って25年経過した現在は、何とか帳尻はあっていると。 言われてみればご指摘の通りです。 そして何よりも心強かったのは 「安く買うならば今回ではなく、相続後です」 確かにおっしゃる通りです。 加えて相続が発生したら、相続人は先方の配偶者と甥・姪になりますから、余計に 「纏まった金額を一括して欲しがるもの」となります。 「先方が取りえる嫌がらせは、賃料の値上げぐらいでこれも判例上、現在安いからと言って即倍額には出来ません。借地は借りているほうが強いという認識を持って、条件に見合えば購入、高いなら見合わせるで、余裕を持った気持ちで交渉しましょう。」 こちらを父に伝え、急がずに検討するよういたします。 ありがとうございました。

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