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借地権の売却
祖父の代から60年、家は自己所有ですが、借地に住んでいます。 地主と父の間で結んだ土地賃貸借契約書が昭和55年から昭和64年まで9年間で終了し、 その後、新しい契約書は作成していません。前の契約書の内容が現在も有効なのでしょうか? 父が17年前に死亡し、現在家族が失業しているため、地代の支払いが苦しくなり、借地権と家を売って転居したいと考えてます。 家は古いので金額にはならないと思いますが、借地権を地主に売る場合、前の契約書に移転料等の不請求の項目があり、土地の明け渡しに際し金銭上の請求をしないものとする。という約束ごとあれば売れないのでしょうか? よろしくお願いします。
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- atelier21
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回答No.1
この場で 色良い回答文貰っても それを武器に地主とは闘えないと思います 契約書を持って 弁護士会に行き 不動産関連に強い弁護士を紹介して貰ってご相談を 勿論 どなたか知り合いの弁護士がいたら そちらに
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士会には最終的にいかないとは思っています。 ありがとうございました。