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借地権の解約方法とは?大阪での借地権解約のポイント
- 借地権解約について教えていただけませんか?父が所有していた借地権の土地に建つ古い平屋は現在廃墟状態で、地代も滞納しています。地主に地代を払う経済力がないため、解約を考えていますが可能でしょうか?
- 埼玉県内で私道に接している30坪ほどの土地に建つ古い平屋は現在住むことができない状態です。父が所有していた借地権の土地ですが、地主に地代を払う経済力がないため、解約を考えています。地主は解約に応じてくれるでしょうか?
- 借地権解約について教えてください。父が所有していた借地権の土地に建つ古い平屋は現在廃墟状態で、地代も払っていません。地主に地代を払う経済力がないため、解約を考えています。土地を返却するためにはどのような手続きが必要でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
先ず、当該物件の最寄駅前にある大手の不動産仲介業者に「借地権付建物の売却希望があるので、値付けをして欲しい」旨、申し出る。建物価格はゼロでしようが、現況有姿のままでの売却です。同時に、その地域に措ける地主の名義変更承認料の相場は如何程かも尋ねる事です。その結果得た数字を、次の式に当てはめて下さい。 借地権付き建物価格-名義変更承認料-滞納地代-仲介料=税引前手取額 質問者の借地契約解約の申し出は、上掲「税引き前手取額」を放棄するのですから、地主には「棚からボタモチ」。涙を流し喜んで解約に応じてくれます。 因みに、更地価格を坪当り70万円、借地権割合を60%、名義変更承諾料を借地権価格の10%、仲介料を売買価格の3%と仮定すると、質問者の放棄したい借地権価格は下記の算式の場合、1,000万円前後にはなりそうですが…。否、それ以上か、それ以下か? なお、これは相続人全員の分け前です。放棄するなら、全員の同意が必要でしょうね。 借地権付き建物価格:70万円×30坪×60%=1,260万円 名義変更承認料 :1,260万円×10%=126万円 2年分の滞納地代 :Y円 売買仲介料 :1,260万円×3%+6万円≒46万円(税込) 1,260万円-126万円-Y円-46万円=1,088万円-Y円
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- oo1
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>地代を滞納しつづけたら契約はどうなるのでしょうか 土地賃貸借契約に基づき、解除されるのではありませんか? 借地借家法は、地代を支払う借地人の大切な財産権である借地権を保護してくれるのです。地代を支払わないということは、即ちその権利の放棄を意味します。 至急、弁護士と相談なさることをオススメします。
お礼
ありがとうございます。お礼が遅くなりましてごめんなさい。早速弁護士の先生を訪ねてみることにします。
補足
ありがとうございました。先行きが少し明るくなった気がします。そこでもうひとつ教えていただきたいのですが、 契約が切れる2006年まで現在の状況が続き地代を滞納しつづけたら契約はどうなるのでしょうか?