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滅失登記について教えてください

土地を購入したいのですが、 1.その土地は現在更地です。 2.以前、借地人が住んでおりました。 3.10年以上前に家屋は取り壊されております。 4.地代等は取り壊し後は貰っておりません。 この場合滅失登記をするにはどうすればいいのでしょうか。また、滅失登記をしないで売買した場合に何か問題があるでしょうか。

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回答No.2

こんにちは。 建物の所有権登記名義人(亡くなっていれば、その相続人の一人からでも可)から、建物滅失登記申請をすることになります。 その所有者と連絡がとれない場合などは、土地所有者から「建物滅失登記申出」を行うこともできます。 滅失登記をせずに土地を購入することも手続き上可能ですが、将来、その土地に建物を建築し、住宅ローンの設定登記をする時に、債権者(金融機関)から現地にない建物は滅失登記を行って欲しいと要望されると思います。 また、自分の土地上に他人の建物の登記が残っているのは、居心地が悪いものだと思いますので、可能であれば、売主側の責任において滅失登記を完了するように要求すべきであると思います。 ちなみに建物滅失登記申請(もしくは申出)の代理人となる専門家は土地家屋調査士となります。

参考URL:
http://www.chosashi.or.jp/

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  • sirokiyat
  • ベストアンサー率23% (204/867)
回答No.3

同じようなケースで、いとこが家の保存登記をしようとしたところ他人の家の登記が残っていて、法務局の人が簡単に登記を消してくれました。(詳細不明・) 一度法務局に行って相談されてはいかがでしょうか。親切に教えてくれます。現存しないのであれば簡単に滅失登記が出来ると思います。 滅失の登記をせずに売買する場合、所有権移転登記をするときに同時に滅失の登記をいてもらえば良いのでは。安いので司法書士にサービスでやらせればいいと思います。

  • papaX
  • ベストアンサー率28% (28/99)
回答No.1

建物所有者(登記上の)に滅失登記をお願いするか、登記所の登記官に職権で閉鎖をお願いするかのどちらかだと思います。 手数料はかかりますが、土地家屋調査士あたりに聞いて行われるととスムーズでしょう。 土地購入をお考えとのことですので、司法書士の仲間内の土地家屋調査士を紹介してもらってはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.koshoku.or.jp/qanda/18

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