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「建物滅失登記」について教えてください。

「建物滅失登記」について教えてください。 登記書を自分で作成したいと思っていますが、解体業者がずでに廃業しており、業者の印鑑証明書の発行などができない場合は難しいのでしょうか。やっぱり土地家屋調査士さんにお願いした方がよいのでしょうか?市役所には届け出は提出してあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dokatan
  • ベストアンサー率30% (164/534)
回答No.1

建物滅失登記についてインタ-ネットで調べてみました 不動産登記法159条2 申請義務がある 建物解後1ヶ月以内 手しないと罰金 ということになっています。 1、解体業者から建物解体の証明書に関する書類をもらう 2、登記書を作成する 1が業者倒産したためもらえない 業者から証明書をもらわなかった  建物解体してまだ1ヶ月はたっていないのですか? 法務局で業者が倒産した場合はどうすればよろしいのですかと聞いてみたらいかがでしょうか? 手続関係はインタ-ネットで建物滅失登記と入れればでてくるようです。 市役所に届け出は提出してあります なんの書類なのですか?リサクル法届出の控えですか? 現在建物解体までのフロ- リサイクル法届けでを県、市(建物用途によってわかれているようです)1週間前 届出控えを役所からもらう(リサイクル届け出済みシ-ルをもらい現場に掲示) 建物解体後1を顧客へ発行する 2を代行する場合もあるかも こういう流れだと思います 現在建物解体中ですがこの流れで進めています。(過去物件含み)

abcdefcup
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

abcdefcup
質問者

補足

「取り壊しましたと市役所に行ってきなさい」と業者の人に言われたらしいく、行ったのが母親なのでよくわかりません。何か書類は書いたみたいです。

その他の回答 (1)

  • futtu
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.2

最近私も申請しました。原則は解体業者の証明書を添付しますが、解体後数年後に気がついて滅失登記を思い立っても、証明書が紛失している場合が多々あります。その場合、本人の上申書(印鑑証明書付き)を提出します。内容は、いつ、だれが、解体したか記載し、証明書を添付できない理由を記載します。このくらい記載し、登記所に提出すれば登記官が現地調査にきます。来ても、建物が実際にないのだから、登記官も文句のつけようがありません。できれば、申請の段階で、登記官用に、現地案内図、現在の写真を添付すれば、ベターです。

abcdefcup
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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