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建物滅失登記について

5年前に古い家を取り壊し、建て替えをしたのですが、 その際に、建物滅失登記をしないままでいました。 この度、登記を滅失しようと建物滅失登記について調べたのですが、 解体業者さんの実印入りの証明書が必要との事。  実は解体、建築をした業者が倒産し、証明書が 貰えない状況なのですが、こういった場合は どのようにすればよろしいのでしょうか。 よろしくご指導お願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hatatahi
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.3

 滅失登記は通常建物の所有者が行う場合と、土地の所有者が行える場合とあります『私の土地の上に登記上建物があるが、現実にはないから滅失してくれ』といった感じです。  建物の所有者の行方がわからない場合などに行う事が多いと思います、その際は解体証明なくても、法務局が現状を確認して滅失を行います。  法務局に、解体業者が倒産したからと相談すれば、この方法をアドバイスしてくれると思いますよ。  私も今調査士に依頼せず、この方法で手続き準備中です。

yotayota88
質問者

お礼

大変参考になりました。 まずは物怖じせず、法務局へGO!します。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

ネット上に様式がありました。 解体証明がない場合は、日付け入りの写真等を添付してください. http://www.city.abiko.chiba.jp/index.cfm/8,16590,c,html/16590/kaokumessitu.xls

yotayota88
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。 ダメ元で書類を作成、法務局へ郵送で申請したところ、 早速呼び出しがあり、説明した結果、上申書を提出すると いうことで申請を受け付けていただけました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

http://www5f.biglobe.ne.jp/~touki/ 名前借りが一番手っ取り早いと思います。

yotayota88
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速知り合いに当たってみます! (こういう依頼をして良いものか悩んでおりました)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>5年前に古い家を取り壊し、建て替えをしたのですが、 新築は未登記ですね。 このケースは滅失だけではすみません。 登記官が滅失登記で現場検査しますので表題登記も必要です。 滅失で困らなければ、このままで。 必要であれば土地家屋調査士に相談しましょう。

yotayota88
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 古家は私の名義、新築は別名義での登記(私の所有では無いです) となりますので、こちらは滅失登記のみで、表示登記の必要はありません。 調査士さんに相談すると、しっかりお金を取られてしまいますので できれば自分で滅失登記をと考えたところ、解体業者の問題が 出てきた次第です。

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