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源泉、控除し忘れた!
会社で「経理・総務」のアルバイトをしています。 そして、その仕事は私しかする人間がいません。ということは、社員・アルバイトの給料はアルバイトの私が1人で計算して私が振込等の処理も行っています。 ところで、私はアルバイトの給料を計算するのは初めてで、先日アルバイトの給料の所得税を天引きするのを忘れて2回ほど支給してしまいました。と、いうのも支給額が1万円~2万円と低額だったので「確か税金はかからなかったはず」と勝手な勘違いをしてしまったのです。(あ、社員の所得税はちゃんと控除しました) アルバイトの人は毎月この程度の金額の給料なので、次の給料の時に前月控除し忘れた分を一気に天引きしたらちょっとかわいそうかなと思っています。 こんなケースの場合、今後の支給時にすべて所得税は引かずに支給して、本人に確定申告で払ってもらう事は可能ですか? また、そういう処理をしても会社に不都合はないですか? 初心者なモノで教えていただけると嬉しいです。よろしくおねがいします。
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うちなど、明らかに年間100万に満たない人の場合、源泉徴収してないですが。 支給額が1万円~2万円ということでしたら、源泉しなくても事実上支障ないのではないじょうか。 どうせ全額を年調で戻すことになるだけの話で、年調の給与事務の手間が増えるだけです。 その方が他から給与所得があるという話であれば、「乙欄」税額表が適用されますが、うちの場合未だかつてそのように申告なさった方はおりません。 会社としても、他かの給与所得がないと言われれば、それ以上詮索もできませんし。 そもそも、会社が所得税を源泉徴収する事務作業を無償で負わされるのが納得いかないですけど・・・
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- foolscap
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本人が確定申告しますと、所得総額で納税すべき額を算出し、そこから既納付額を控除して納付すべき税額を計算しますので、その際、本人は源泉徴収されていませんからその分を結果的に納付することになります。 しかし、それで会社の方が源泉徴収を免れるかというと必ずしもそうではありません。 源泉徴収の対象となる所得の支払の際に源泉徴収をしなかった場合の納付義務は、給与所得者ではなくて源泉徴収義務者にあります。 源泉徴収義務者というのは、例えば給与所得の場合は給与の支払者です。 したがって、後日、税務署の調査で源泉徴収を調べられた場合は、その漏れた分を単純に会社が追徴を受ける可能性が大きいと思います。 したがって、アルバイトさんが現在も続いているのであれば、徴収漏れとしてこれからの源泉徴収の際に修正して納めればいいのではないかと思います。 もし、雇用関係が切れているのであれば、本人から徴収することが困難でしたら、そのままにしておくしかないような気がします。