• ベストアンサー

国会と内閣の関係について

学校で公民を習っているのですが、国会と内閣の関係についてちょっとわからないので教えてください。 『国会と内閣は内閣不信任決議と衆議院の解散とによって抑制しあっている』と習いました。 国会→内閣に対して内閣不信任決議をだすと、内閣は10日以内に衆議院を解散するかまたは総辞職するのですよね。 なぜ衆議院が解散する可能性がある(また選挙に出て当選しなきゃならないんですよね?)のに出すのでしょうか。 また、内閣→国会に衆議院の解散を求めることができるみたいですが、総理大臣も衆議院議員なのでは? 自分で自分をやめさせるということなんでしょうか。 なんだかちっとも抑制しあっているとは言えない気がします。 それとも私が根本的にまったく理解していないのでしょうか。 中学3年生にわかりやすく解説お願いします。

  • 政治
  • 回答数5
  • ありがとう数9

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yaima
  • ベストアンサー率32% (44/136)
回答No.2

与党多数の議会に与党内閣だとします。 その与党が汚職事件のために、支持率が低下しました。 世論調査で、「次の選挙で野党に投票すると答えた人が、 大幅に増加した」と出ました。 ところが、議会の任期がまだまだ先だとします。 時間がたつと、問題が解決され、ま与党の支持があがるかもしれない。 野党が、今なら選挙に勝てると判断すれば、不信任決議案を出すでしょう。 選挙には準備が必要です。後援会のテコ入れに資金の調達。 これらは時間がかかります。ある日突然選挙と言われても困る政治家がほとんどです。 ある問題で内閣(というより首相)と野党が対立していて、妥協点が見つからないとする。 そこで、首相が解散を決める。 選挙の準備ができてない野党は大慌て。提案した首相は準備を整えた上で提案するので慌てない。 どちらも自殺行為に見えますが、「自分が有利で相手が不利」という状況でのことなので大丈夫ですね。 実際には、野党が与党の反主流派だったり、自滅することもありますが。

sakura5saku
質問者

お礼

こんばんは。 >どちらも自殺行為に見えますが、「自分が有利で相手が不利」という状況でのことなので大丈夫ですね。 わかりやすい例で、すごくよくわかりました。 その時の状況によるんですね。 それとは別に今回の質問とは別に1つ疑問ができてしまいました。 >ある問題で内閣(というより首相)と野党が対立していて、妥協点が見つからないとする。 >そこで、首相が解散を決める。 >選挙の準備ができてない野党は大慌て。提案した首相は準備を整えた上で提案するので慌てない。 この場合、野党が解散で慌てるのですよね。 与党の首相以外の議員は慌てないのでしょうか? それとも首相の所属している党(与党っていうんですよね?)の議員は同じ党だから解散することを事前に知っているのでしょうか? もし事前に知らされているのなら、ずるい気がします… 首相が所属している党の議員は得することになりますよね。 よろしければ再度教えてください。 それにしても、政治のことって難しいです。 やたら漢字ばかりで言葉も難しいけれど、しくみ自体がややこしいですね。 皆さんはどうしてそんなに理解されているのでしょうか? それとも大人になると自然に理解できるものなのでしょうか。 私は学校で習ってもまだまだ疑問がいっぱいです。 回答くださってどうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#2823
noname#2823
回答No.5

No.4で回答した者です。 No.2・No.3の「おれい」に書いてあるように、新たな疑問があるようですね。 ご回答された方自身がお返事したほうがよいのかもしれません。 でも、回答された方が新たな回答を書く樣子がないので、 私の知っている範圍で書きます。 (この回答に間違いがあるときは私の勉強になるのでご指摘してもいいですが、もしこれ以上疑問がわいたときはご自分でしらべるか、新たに質問を立てたほうがいいです。) No.2の「おれい」の >与党の首相以外の議員は慌てないのでしょうか? という件については、私は知りません。 すみません。 No.3の「おれい」の疑問に答える前に、 「總辭職」(そうじしょく)という言葉の意味を確認したいと思います。 この言葉の意味は、「全員いっしょに仕事をやめる」ということです。 内閣には、總理大臣と、そのほかに十何人くらいの國務大臣がいます。 この人たちみんながいっしょに仕事をやめる(内閣をやめる)ことを、内閣の總辭職と言います。 總理大臣という人は力が強くて、他の大臣に「おまえ きに入らないから くびにする」と言って、 やめさせることができます。 また、國務大臣が自分で「あ~、やめたいなあ」と言って、一人だけやめることもあります。 こういうときは、みんないっしょにやめるのではないので、「總辭職」とは言いません。 もし、總理大臣以外の大臣がみんなやめたときでも、總理大臣がやめないなら、「總辭職」とは言いません。 内閣のメンバー全員が、 「自分たちの思うような政治ができないから、もう内閣をやめちゃおうか」 と相談して、内閣をやめる場合、みんないっしょにやめることですから、「總辭職」になります。 さて、 (No.3の「おれい」より) >でも、よほどのことがない限り総辞職ってありませんよね? >自分が間違いだったと認めるなんて次から選挙に出れなくなっちゃいますよね。 >それともけっこうあることなのかな。 > ここで質問者の方が言っているのは、 衆議院で内閣不信任決議案が可決されたときに、内閣が衆議院を解散せずに總辭職することなんてほとんどないでしょう、 ということですね。 まあ、そうですね。 確か、今までに内閣不信任決議案が可決されたことは4回あります。(←ちょっと自信なし。) 4回とも、内閣は衆議院の解散を選んだと思います。(←これもちょっと自信なし。きになるならご自分で調べてみてください。) 今後も内閣不信任決議案が可决されることはあると思いますが、 おっしゃるとおり、よほどのことがない限り「解散せずに總辭職する」っていうことはない、と言えそうです。 選擧で受かるかどうかは、たてまえを書けば、投票する人たちがどう考えるかによるとしか言えません。 でも、私が思うに、 もし解散せずに總辭職しても、總理大臣は(何年後か何ヶ月後かにある)次の選擧で出馬すれば、多分受かるでしょう。(その時には、もう總理大臣ではないけど。) というのは、總理大臣は毎日のように新聞やテレビのニュースに登場する超有名人です。 それに、總理大臣になれたということは、國會議員たちから政治のリーダーとして認められた人だとも言えます。 有力な議員として地元の人に期待されているわけです。 No.3の方も書いていらっしゃるように「おらが郷土の総理大臣」(だった人)という意識もあるでしょう。 投票する人たちは、總辭職したことはあんまりきにしないと思います。 もしも、總辭職をきにする人たちがいても、感情的に考えると思います。 總理大臣が選ばれるときには、多くの場合、衆議院の過半數の議員がその總理大臣を選んでいます。(過半數でなくても總理大臣になることはあると思いますが、あまり多くはないはずです。) それなのに内閣不信任決議案が可決されるということは、衆議院の過半數の議員が、内閣にNOを突きつけたということです。ということは、まるで家臣たちの裏切り行爲にあったみたいに思う人も多いでしょう。「なんてかわいそうなんでしょう」と思うかもしれません。 >この場合、「総辞職」したらどうなるのですか? >現在の議員の中から新たに総理大臣をえらぶのでしょうか。 >選挙はしませんよね? 内閣不信任決議案が可決されたときでも、總理大臣を含めた内閣のメンバーがやるきがなくなって自分たちでやめたときでも、 總辭職したら現在の議員の中から選び直します。 質問者の方のいう「總辭職」というのは、内閣不信任決議案が可決されたときの總辭職のことを言っているんでしょうけれど、この場合でも議員の選擧はしません。 >> 衆議院総選挙が行われて、初めて招集される臨時国会(臨時会)で、総辞職して初めて、その地位(総理大臣・国務大臣)を失職するわけです。 私が勘違いしていなければ、解散總選擧の直後は臨時會ではなくて特別會(とくべつかい)と言うと思います。 ちなみに、(解散でなくて)衆議院議員の「任期滿了」による總選擧の後のは、特別會ではなくて臨時會です。 臨時會なのか特別會なのかはおいておくとして・・・ > >うーんと、ここがちょっとよくわかりません。 わかりにくいですが、No.3の方の書いていらっしゃることは正しいです。 (No.3の方がわざわざ難しく書いているのではなくて、普通こう表現します。) 「召集」(しょうしゅう)っていうのは、 「國會(こっかい)が開かれますから、選ばれた議員の人たちは國會にきてくださいね」 と言って、議員を集めることですね。 多分、わかりにくいのは、特別會で總辭職して初めて失職する、とかいう話だと思います。 >首相が衆議院議員だった場合、衆議院総選挙中の地位は(衆議院が解散したので国会議員ではないのに)総理大臣ということですか? そうです。 今しているのは、衆議院が解散されたときの話ですね。 首相が衆議院議員だった場合は、解散で自分自身も議員でなくなります。 でも、内閣総理大臣としての地位はそのままつづきます。 この場合は、國會議員ではないのに、總理大臣です。 解散された後、總選擧が行われてもまだ總理大臣です。 (もしもこの選擧で落選してもまだ總理大臣のままです。) 特別會が召集されて、開かれて、やっと總理大臣でなくなります。 正確に言うと、國會が開かれた時に自動的に(しぜんに)總理大臣でなくなるわけではなくて、 憲法には 「總選擧の後に召集されたときに、内閣總辭職『しなさい』」 ということが書かれています。 「な~んだ、解散しても結局は總理大臣をやめるのね」と思いますか? っていうか、そう思う人が多いと思います。 そうです。結局はやめるんです。 もし總理大臣が參議院議員であったとしても、總理大臣はやめるんです。 解散するってことは、じつは「内閣がやめるときに衆議院議員もみちづれにやめさせます」ということです。 内閣不信任決議案可決のときに解散するのは、衆議院に仕返しをするためだとも言えます。 (不信任案可決の場合以外で解散するのは、内閣が「自分たちの側のグループが選擧で勝てそうだ」と思ったからでしょう。) ただ、そういう言い方をすると、なんだかドロドロした表現やインケンな表現になってしまうので、 「國民がどう考えているか知るために解散する」とか「國民の意思を問う」とかいう【キレイな】言い方をするわけです。 公民の勉強をするときには、こういうキレイな言い方でおぼえておきましょう。 >それか、総理大臣になるには国会議員でなければならないけど、総理大臣になってしまえば国会議員でなくなってもその地位はありつづけるってことでしょうか。 > 解散總選擧の場合のことを言っているのであればそのとおりです。 このとき、總理大臣は議員でなくなったのに總理大臣です。 しかし、これは例外的なことです。 それ以外では、總理大臣は國會議員でなくてはなりません。 國會議員をやめたら、總理大臣でいつづけることはできません。 總理大臣が死んだときと同じ扱いになって、内閣は總辭職します。 憲法69條と70條で「これこれこういう場合、總辭職しなさい(やめなさい)」と定めていますが、71條では「職務をつづけて行いなさい」と書いています。はっきり言えば矛盾しています。 (公民の勉強では、矛盾しているときに、その矛盾に目をつぶって、理解することが求められます。) まあ、「内閣として最低限のことだけ行いなさい」ということらしいです。 總理大臣がいなくなっても、臨時の代理が仕事をします。 >それと、選挙が終わって当選すれば臨時会で一度総辞職し、指名があれば再度就任ということもあるんですか? これはあります。 特別會(臨時會)で今までの内閣は總辭職します。たとえ、同じ人が總理大臣に選ばれそうだなあ、というときでも、總辭職することになっています。 そして今までと同じ人が指名を受けて、また總理大臣になることはあります。 私は上で、「結局はやめるんです」などと やめることを強調して書きましたが、 やめてすぐまた復活することもあるということです。

sakura5saku
質問者

お礼

こんにちは。 丁寧に説明していただいて、どうもありがとうございます。 何度も何度も読み返して、とても納得しました。 教科書だから本音は書きづらいのかもしれないけれど こんな風に書いてくれたらもっとわかりやすいのにって思いました。 また疑問が出てきたら、新しく質問たてます。 2回も回答してくださって本当にありがとうございました。

noname#2823
noname#2823
回答No.4

憲法の定める議院内閣制は、いろいろな歴史的事情がかかわって できあがっています。 しかし、 ・立法權を持つところと行政權を持つところが持つところが抑制し合うことはよいことだ。 ・憲法の採用しているのは良い制度である。 という考え方が割と多くの人に受け入れられていて、その考えに基づいて教科書は書かれているので、その考え方に基づいて公民の授業は行われているはずです。 (ちなみに、私は、完全にこのようには考えていないですが、割と近い考え方をしています。) もし、この考え方に反する規定などがあったとしても、それをかるく見たり、無視したりします。 例えば、憲法41條の「國會(こっかい)は國權の最高機関である」という規定によると、國會が内閣よりも強いように感じられますが、そうは とらえられていません。 公民の教科書には、「誰もが納得できる、ただ一つの正しいこと」が書かれているのではなくて、ある考え方にのっとって書かれていることが多いようです。 ですから、公民で習ったことがどうしてもどうしても納得できないときは、それは考え方の違いだと考えて、深く考えすぎないほうがいいと思います。 でもNo.1,No.2,No.3の「おれい」を見たら、(まだいろいろな疑問はあるようですが)納得しつつあるようなので、それでいいと思います。

sakura5saku
質問者

お礼

こんばんは。 >例えば、憲法41條の「國會(こっかい)は國權の最高機関である」という規定によると、國會が内閣よりも強いように感じられますが、そうは とらえられていません。 これ、私も変だなあって思っていました。 三権分立も勉強すればするほど納得いかなくて。 (でも、ここのトップページで検索したらちょっとわかりました) >ですから、公民で習ったことがどうしてもどうしても納得できないときは、それは考え方の違いだと考えて、深く考えすぎないほうがいいと思います。 はい。 わかりました。 ただ、私は自分の考えというか、それを持つ前に教科書に書いてあることの意味がわからなかったんです。 衆議院をなぜ解散させるのか、そうすることでどうなるのか、とか… 公民のテストなんて丸暗記すれば点数取れるんですけど、意味がわかってないとただ丸暗記するのも無駄かな、と思ったんです。 いつか自分の考えを持った時の参考にさせていただきます。 回答してくださってありがとうございました。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.3

国の力(その力の作用)は、昔から、「司法」「行政」「立法」の三権に分類されています。 「司法」は、裁判所(最高裁判所)。 「行政」は、内閣 「立法」は、国会が担当しています。  この三つの力が、それぞれが、単独で、独走(暴走)することが無いように、チェック&バランスの関係にあると言われています。  今回の質問は、「行政」を担う内閣と、「立法」を担当する国会の関係になると思われます。  日本国憲法によると、内閣は、国会によって指名された内閣総理大臣を中心に創られてゆきます。内閣総理大臣は、衆議院議員に限られるものではなく、参議院議員を含む国会議員の中から指名されます。(議院内閣制)  内閣が国民の意識から判断して、間違った施策を行おうとしている時に、(国会は、)衆議院は、内閣に対して「不信任」決議を行うことができます。  その内閣不信任決議が可決された場合、内閣信任決議が否決された場合に、内閣自体が、そのとおり、「非が内閣側にある」と判断すれば、内閣は、「総辞職」し、内閣の判断こそ正しいと考える場合、衆議院を解散して、国民に真意を問う権利を持つわけです。  上記が、チェック&バランスとなると思います。  内閣を構成する大臣の過半数は、国会議員(衆参両議員可能)でなければならないので、当然衆議院議員である、総理大臣・国務大臣はいる訳ですが、衆議院議員の地位を失ったからと言って当然に、大臣の地位が無くなるわけではありません。  衆議院総選挙が行われて、初めて招集される臨時国会(臨時会)で、総辞職して初めて、その地位(総理大臣・国務大臣)を失職するわけです。  総理大臣は、地元であまり、選挙活動を行いませんが、「おらが郷土の総理大臣」として、地元も、総理大臣を落選させることは、無いと思われます。  (本当は、それでは困るのです。汚職等で、辞職した人間が、選挙で「みそぎ」をすませたとして、復活してきますから・・・・。)  国務大臣は、落選したことは有ります。  上記は、内閣・国会の構成員が、共に、「滅私奉公」の考えにある人場合に、考えられる事で、現在のように、私利私欲、党利党略で、「政治」が行われている、現状では理解できないと思われます。

sakura5saku
質問者

お礼

こんばんは。 >「非が内閣側にある」と判断すれば、内閣は、「総辞職」し、内閣の判断こそ正しいと考える場合、衆議院を解散して、国民に真意を問う権利を持つわけです。 ここ、よくわかりました! 「総辞職」と「解散」の選択の理由は、教科書読んでも参考書見てもどこにも書いてなかったのでわからなかったんです。 でも、よほどのことがない限り総辞職ってありませんよね? 自分が間違いだったと認めるなんて次から選挙に出れなくなっちゃいますよね。 それともけっこうあることなのかな。 この場合、「総辞職」したらどうなるのですか? 現在の議員の中から新たに総理大臣をえらぶのでしょうか。 選挙はしませんよね? 再度お時間があったら、教えてください。 > 衆議院総選挙が行われて、初めて招集される臨時国会(臨時会)で、総辞職して初めて、その地位(総理大臣・国務大臣)を失職するわけです。 うーんと、ここがちょっとよくわかりません。 首相が衆議院議員だった場合、衆議院総選挙中の地位は(衆議院が解散したので国会議員ではないのに)総理大臣ということですか? それか、総理大臣になるには国会議員でなければならないけど、総理大臣になってしまえば国会議員でなくなってもその地位はありつづけるってことでしょうか。 それと、選挙が終わって当選すれば臨時会で一度総辞職し、指名があれば再度就任ということもあるんですか? 頭がごちゃごちゃになりそうです。 なんだか元の質問とそれてきてしまいましたが、よかったら再度教えてください。 回答くださいましてありがとうございました。

noname#9262
noname#9262
回答No.1

選挙をするということは国民の意思を確認することだと言われています。 内閣がふざけたことをやっていれば、不信任案をだされて選挙になります。 国民もその内閣にうんざりしていれば、そのメンバーは選ばれませんよね? 解散も同じです。内閣は自分たちがやっていることが正しいと感じていれば、解散してもまた当選できると思っています。また、うるさい野党の勢力を弱めることが出来るかもしれない。。 不信任案は野党が国民に問いかけ、解散は内閣が国民に問いかけるのです。 自分が正しいと思っていれば、選挙なんて怖くないんでしょうねぇ。。 ちなみに、実際はみんながうんざりしていても、選挙区のひとがうんざりしていなければ、また当選してしまうわけでして。。うーん。国民の意思が反映されているのかは疑問です。

sakura5saku
質問者

お礼

こんばんは。 >不信任案は野党が国民に問いかけ、解散は内閣が国民に問いかけるのです。 ここのところがすごくよくわかりました。 衆議院の議員の中にも野党がいるということですね。 私は内閣総理大臣とは衆議院の中から選ばれた、衆議院全体の代表だと思っていたのでおかしかったのですね。 >ちなみに、実際はみんながうんざりしていても、選挙区のひとがうんざりしていなければ、また当選してしまうわけでして。。うーん。国民の意思が反映されているのかは疑問です。 なるほど~。 選挙区がなければ国民の意思が反映されそうですが、そうなると選挙活動とか大変になっちゃうしすごくお金もかかりそうですね。 勉強になりました。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 内閣の総辞職

    いま、政治経済を勉強しているのですが、わからないところがあります。 内閣の総辞職についてなんですが、総辞職する場合三つあり、 一つは、内閣総理大臣が欠けたとき 二つめは、衆議院で不信任議決後10日以内に、衆議院が解散されないとき。 三つめは、衆議院議員総選挙、はじめて国会の召集があったとき 二つめと三つめがわからなくて困っています。 不信任議決を出すのは内閣を壊す?のが目的ですか? それなのに、なぜ自分達が解散をしなければいけないのですか? 三つもなぜしなければいけないのですか? 教えてください。

  • 内閣不信任決議案の意味についてです。

    こんばんわ。 初めての質問です。 内閣の総辞職について勉強しているのですが、意味がよくわかりません。 一つ目の内閣総理大臣が欠けたときというのは分かります。 でもあとの二つの衆議院で内閣不信任案が可決され、または信任案が否決されてから10日以内に衆議院を解散しないときと 衆議院議員総選挙の後初めて国会の召集があったときの意味が分かりません。 信任案が否決されたら衆議院を解散するんですよね? と言う事は衆議院が解散になったら40日以内に衆議院議員総選挙 があり選挙の日から30日以内に特別国会が召集されることは その時点で内閣は総辞職をすることですよね? ということは信任案が可決されても否決されても 最終的には内閣は総辞職をするということですか? あともう一つの  衆議院議員総選挙の後初めて国会の召集があったときの意味が分かりません。 衆議院は四年が任期で四年きたらまた選挙をして衆議院を選ぶんですよね? つまり四年ごとに衆議院議員の総選挙があるということになり、 任期満了による総選挙のたびに内閣はいちいち総辞職をするのですか? そもそも衆議院議員総選挙の後の始めての国会の召集とはどういう意味ですか?! もし分かるいましたら、よろしくおねがいします。 今試験勉強で困ってまったく分からなくなってしまいました。 よろしくお願いします。

  • 内閣の総辞職と衆議院の解散について

    内閣の総辞職と衆議院の解散について 他の方の質問とダブってしまうのですが、自分なりの言葉で、内閣の総辞職と衆議院の解散について 簡単に理解してみました(忘れないように、強引に簡単に) 以下の理解の仕方は正しいでしょうか? (1)衆議院から一般的に内閣総理大臣は選ばれる。 (2)衆議院の中で、この総理大臣は???と自分達で選んでおきながら、疑問を持ち”内閣不信任決議”を決行する。 (3)内閣総理大臣は、そんな事をするならば、衆議院を解散させようか考える(10日間の猶予がある) (3)-(1)10日以内に衆議院を解散すると決める。→衆議院の解散総選挙→他の衆議院のメンバ-から作り直そう。 (3)-(2)10日間に決められなかった。→ここは私が辞めよう(総辞職) もっと強引に理解するならば、 そんな事を言うなら、あ~辞めるよ! いや、そんな事を言うならば、仲間を総選挙で決め直す!

  • 内閣総理大臣の指名が行われる「国会」は?

    内閣総理大臣が指名される場合は、内閣が総辞職したときですが、 憲法70条では「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて『国会』の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 」 とあります。 この「国会」とは、(1)解散総選挙のあとは「特別会」ですが、その他の(2)「内閣総理大臣が欠けたとき」や(3)衆議院の任期満了による総選挙のあとの「国会」は何会と呼ばれるのでしょうか?((3)は「臨時会」と書いてある物もありました。) また、(1)の場合の開会までは選挙後30日以内で、(2)や(3)の場合は何日以内という決まりはあるのでしょうか? 長くなりましたが、ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 内閣不信任案 衆議院解散について

    内閣不信任案が決議されて、衆議院が解散された時についてです。 色々調べていると、総理大臣が白黒をはっきりさせたい場合に解散という選択肢を選ぶと出てきます。しかし、あまり納得できません。 国民の選挙によってまた同じ議員が選ばれれば、また解散前と同じ人が内閣総理大臣になるという説明がされていましたが、そもそも内閣不信任案を決議したのは衆議院だから、同じ議員が選ばれた場合、第1党の総裁に解散前と同じ人を選ぶということはないのじゃないですか? この辺りがあまり理解できません。

  • 内閣不信任決議

    衆議院が内閣不信任決議案を可決した場合、 内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り 総辞職しなければなりませんが、 この場合において、もし、衆議院を解散したときは、 やはり、憲法70条後段を根拠に 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときに内閣は総辞職するのでしょうか?

  • 衆議院で内閣不信任決議案が可決されると・・・

    こんにちは。全くの素人なのですが、公務員試験のため法律やら政治らや勉強しなければなりません>< 衆議院で内閣不信任決議案が可決されると、10日以内に衆議院を解散しない限り内閣は総辞職。だと思いますが、衆議院を解散したところで、総理大臣自身が衆議院議員なのでもはや内閣総辞職と同じような状況になるのでは?と思ったのですが。また国務大臣も半分以上は議員ですよね?  どうぞ宜しくお願いします。

  • 不信任案決議、内閣総辞職から衆議院総選挙の流れについて・・。

    不信任案決議、内閣総辞職から衆議院総選挙の流れについて・・。 順番があっているか教えて欲しいです。また、他にちょっと質問があります。 まず、衆議院が内閣に対して、不信任案をだして、過半数が不信任案が正しいといったら、 内閣は10日以内に衆議院の解散をする、あるいは10日過ぎてから、内閣総辞職して、衆議院は解散されず、そのまま、新しい内閣総理大臣を国会で過半数で選ぶ。 衆議院を解散する場合は、内閣が天皇の国事行為としての解散宣言をお願いする。 衆議院が解散した場合40日以内に総選挙、30日以内に国会(特別会)を召集して、その時点で始めて、内閣総辞職が行われる。 なお、衆議院が解散したら、参議院は閉会する。しかし、国に緊急の必要があるときは参議院の1/4が賛成したら、召集できる。 という流れで覚えればいいんでしょうか? この流れであっていると思うのですが、もし間違っているところがあれば、教えて欲しいです。 おねがいします。

  • 中学の公民で質問です。(2)

    中学の公民を勉強していて、分からない部分がいくつかあります。 1.議院内閣制とは?  「内閣は国会の信任の上に成り立ち、国会に対して連帯して責任を   負っている。このしくみを議院内閣制という」   ……というのですが、よく分かりません。     ・内閣総理大臣は、国会で国会議員の中から指名され、   指名された内閣総理大臣は国務大臣を任命し内閣をつくる。    ・内閣不信任が決議されると、内閣は総辞職をするか、   10日以内に衆議院を解散して総選挙を行わなければならない。   ……以上の2点を合わせて議院内閣制というのですか? 2.国民審査とは?  「国民審査とは、衆議院議員総選挙のとき、最高裁判所の裁判官が   適格かどうか投票で審査すること」   ……というのですが、「投票で審査する」というのが   よく分かりません。   適格かどうか、投票で白黒つける、という意味ですか? 教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。

  • 次の内閣総理大臣は誰になる可能性が高いですか?

    内閣不信任決議案が提出されましたね。これからどうなるのでしょうか?総辞職か解散総選挙ですよね。誰が次の内閣総理大臣になる可能性が高いのでしょうか?