• ベストアンサー

内閣総辞職って??

現代社会の勉強をしていて、わからないので質問させてください。 内閣総辞職には3パターンのうちの (1)衆議院で内閣不信任案可決または信任案否決→10日以内に衆議院を解散するか、総辞職かを選択  とあるんですが、衆議院を解散するのは、内閣が決めるんですか?あと、解散すれば選挙して、内閣はそのまま存続ですか? また、(2)衆議院解散(40日以内)→総選挙(30日以内)初めての国会召集後内閣総辞職 とあって、たとえば衆議院が解散するのはどういうときなんですか?また、衆議院が解散するのは、例えば誰かが”解散!!”っていうと解散するんですか?どういう風に解散するのか、仕組みを知りたいです。 馬鹿みたいな質問ですみません・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#138477
noname#138477
回答No.4

 質問者様は潔(いさぎよ)い方のようですね。  補足文の趣旨は、「解散後に総辞職するくらいであれば最初から総辞職すれば良いのではないか」ということですね。  質問者様は、先の衆議院選並びに先の参議院選の選挙前と選挙後の政党別の議席数はご存知ですか?衆議院選では与党は過半数を少し超える位の議席から、3分の2を超える議席まで増やしています。参議院選では、半数のみの改選にも関わらず、過半数には及ばない議席しかない野党が過半数を制しました。選挙前と選挙後では国会の意思が変わりえることは、この事だけでもご理解いただけると思います。  憲法は内閣総辞職後に、国会から再度内閣総理大臣に指名されることを妨げていないことを考えますと、総選挙の場で自身の政策の正当性を訴えて国民の支持を得ることができれば、(総選挙後最初の国会で)内閣総辞職後に再度指名されやすくなりますし、取り組んでいた政策にも国会の支持を得やすくなります。過去の事例でも、総選挙前は国会で少数派だった与党が、内閣不信任案可決後に行われた総選挙で、過半数を超える議席を確保し、首相が続投したケースもあります(下記URL参照)。  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC24%E5%9B%9E%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%99

syr21
質問者

お礼

何度も丁寧にありがとうございました! 内閣総辞職を聞かれたら、ばっちり!といえるくらい自信がつきました!gooabcさんのおかげです!本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#138477
noname#138477
回答No.3

(1)憲法69条の事例ですね。内閣不信任案可決または内閣信任案否決の場合は、内閣総辞職か衆議院の解散する必要がありますが、衆議院の解散は憲法第7条第3項に規定される天皇の国事行為です。天皇の国事行為は「内閣の助言と承認」により行われますから、内閣の閣議決定が必要です。もっとも内閣総理大臣は閣僚の罷免権があります(憲法第68条第2項)ので、反対する閣僚がいても、罷免後に閣議を開けば、閣議決定はできます(最近ですと、平成17年8月8日衆議院解散の時に反対した閣僚を罷免後、再度閣議を開いて衆議院解散を決定しています)。  従って、内閣不信任案可決または内閣信任案否決→内閣は内閣総辞職または衆議院の解散を閣議で決定する→天皇に奏上し、天皇は国事行為として実施(不信任等の後ここまでで10日以内)→(解散の場合)40日に以内に総選挙(公職選挙法第31条第3項)→衆議院議員の任期が始まる日から30日以内に特別会召集(国会法第2条の3第1項)→衆議院総選挙後に始めて国会の召集があった時に内閣総辞職(憲法第70条)→国会議員の中から国会の議決で内閣総理大臣を指名(憲法第67条第1項) の流れです (2)は(1)の流れ図の中で、「(解散の場合)40日に以内に総選挙(公職選挙法第31条第3項)」以下のみの流れです。  この場合、内閣が衆議院を解散する閣議決定をした時(実質的には内閣総理大臣が解散させることを決定した時)が、解散の実質的な意思決定時になります。「どういうとき」については、内閣総理大臣が衆議院解散を決定した時 としか書きようがありません。  参考条文は教科書・資料集に載っていると思いますが、一応関係のURLも記入します(いずれも検索サイトから、検索できます)。勉強の意味でも一読をお勧めします。 ・日本国憲法 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM ・国会法 http://www.houko.com/00/01/S22/079.HTM#s2 ・公職選挙法 http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#s5 ・郵政解散(ウィキペディア(Wikipedia)の記事)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E6%94%BF%E8%A7%A3%E6%95%A3

syr21
質問者

補足

詳しくありがとうございます。 結局、内閣不信任案可決または内閣信任案否決の場合は、衆議院の解散したら、その後総選挙をして、初めての国会召集があって、内閣は総辞職するんですよね? そうなら、後から解散するくらいなら、はじめから、内閣を総辞職すればいいのではないんですか??

  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.2

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%A7%A3%E6%95%A3 憲法上というか実態としては 内閣の助言により衆議院を解散するのは天皇 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC7%E6%9D%A1 となっており、内閣、極論的には内閣総理大臣が決めます。

syr21
質問者

お礼

ありがとうございます!!!

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

>衆議院を解散するのは、内閣が決めるんですか?あと、解散すれば選挙して、内閣はそのまま存続ですか? 内閣総理大臣に解散権があります。 内閣はそのままです。 内閣がそのままにしないと、選挙期間中何かが起きた時対処できません。 >たとえば衆議院が解散するのはどういうときなんですか? (1)任期満了の時 (2)国民に信を問う時 ※今ならテロ特措法が否決された時。 ※小泉首相は参議院で郵政民政化案が否決され解散しました。 解散は全大臣から解散の署名を得て、衆議院議長に渡し、衆議院議長が国会で解散を宣言します。 その瞬間は拍手と大声が沸き起こります。 そして全衆議院議員は選挙区に帰ります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう