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内閣不信任決議
衆議院が内閣不信任決議案を可決した場合、 内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り 総辞職しなければなりませんが、 この場合において、もし、衆議院を解散したときは、 やはり、憲法70条後段を根拠に 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときに内閣は総辞職するのでしょうか?
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結論:そのとおりです。 理由 (1)70条は,「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。」としており,総選挙後に総辞職をしない場合を定めていない。 (2)69条解散の趣旨は,内閣が,その政策についての民意を問い,それに基づく国会勢力をつくるためである。 仮に総選挙において,内閣(与党)の政策が国民の支持を受ければ,国会は与党会派が多数派になり,再度内閣を組織することができる。
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- zorro
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回答No.1
そのとおりです。 http://www.doiren.jp/key_kaisan.html
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 内閣不信任決議とは、どちらにとっても諸刃の剣であるわけですね。