• ベストアンサー

衆議院で内閣不信任決議案が可決されると・・・

こんにちは。全くの素人なのですが、公務員試験のため法律やら政治らや勉強しなければなりません>< 衆議院で内閣不信任決議案が可決されると、10日以内に衆議院を解散しない限り内閣は総辞職。だと思いますが、衆議院を解散したところで、総理大臣自身が衆議院議員なのでもはや内閣総辞職と同じような状況になるのでは?と思ったのですが。また国務大臣も半分以上は議員ですよね?  どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

解散しなければ、内閣不信任案を決議した衆議院が(参議院もですが)、そのまま次の内閣総理大臣を指名するわけですから、不信任された総理が再度選ばれるという可能性はかなり低いです。 これに対し、解散すれば、総選挙後の新しい衆議院が次の内閣総理大臣を指名することになりますから、選挙の結果によっては再度同じ総理が選ばれる可能性も無いとはいえません。古い話ですが吉田茂元首相は、2回の不信任決議を受けましたが、いずれも衆議院を解散し、選挙後に再度指名を受けて首相に返り咲いています。

その他の回答 (2)

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.3

衆議院を解散すれば、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければなりません。(憲法54条1項) そして、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならなりません。(同70条) つまり、内閣不信任決議案が可決された場合(または、信任決議案が否決された場合)には、衆議院を解散しても、総辞職しても、時間の差こそあれ、どちらもその内閣が役目を終えることに変わりはありません。 衆議院の意見を民意と擬制すれば、衆議院で内閣不信任決議案が可決される(または、信任決議案が否決される)ということは、その時点からその内閣は民意の裏付けを持たないことになります。 民意の裏付けのない内閣を存続させる理由も必要もありませんので、その内閣が衆議院を解散し総選挙を行い再度民意を問い直すにしろ、自ら総辞職し次の内閣に後を託にしろ、どちらにしても総辞職を免れることはできません。 ※解散の場合、総選挙後の最初の国会が開かれるまで内閣が存在するのは、内閣不在の事態を避けるための当然の措置です。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

衆議院が解散され、総理大臣自身が衆議院議員でなくなっても、特別会(一般的には特別国会と称します)が開催されるまでその職にとどまります。国務大臣も同様その職にとどまります。 解散後は、解散の日から40日以内に衆議院選挙が行われ 衆議院議員総選挙後30日以内に召集される特別会で衆議院議長・副議長の選挙が行われます。 そして、憲法第70条の規定により内閣は総辞職を行います。 その後、他の案件に先立って、内閣総理大臣指名選挙を行われます。

関連するQ&A

  • 衆議院により内閣不信任決議案が可決された場合について

    衆議院により内閣不信任決議案が可決された場合について この場合、内閣が総辞職するか、衆議院が解散させられるかのどちらかになるみたいですが、過去に衆議院の解散を選ばずに内閣が総辞職した例はあるのでしょうか?また、この場合衆議院はどうなるのでしょうか?また、質問と少しはずれますが、内閣を構成する人に野党が入ることはあるのでしょうか?

  • 内閣不信任決議可決後

    地方公共団体の首長に対し不信任決議が可決され、議会を解散した後初めて召集された議会において不信任決議が可決された場合は、首長は失職するそうですが、国政においても同じですか? つまり、内閣不信任決議可決後衆議院の解散を経て、最初の国会で不信任決議が可決されたら、内閣総理大臣は失職することになるのでしょうか? 教えてください。

  • 内閣不信任案 衆議院解散について

    内閣不信任案が決議されて、衆議院が解散された時についてです。 色々調べていると、総理大臣が白黒をはっきりさせたい場合に解散という選択肢を選ぶと出てきます。しかし、あまり納得できません。 国民の選挙によってまた同じ議員が選ばれれば、また解散前と同じ人が内閣総理大臣になるという説明がされていましたが、そもそも内閣不信任案を決議したのは衆議院だから、同じ議員が選ばれた場合、第1党の総裁に解散前と同じ人を選ぶということはないのじゃないですか? この辺りがあまり理解できません。

  • 内閣不信任決議案の意味についてです。

    こんばんわ。 初めての質問です。 内閣の総辞職について勉強しているのですが、意味がよくわかりません。 一つ目の内閣総理大臣が欠けたときというのは分かります。 でもあとの二つの衆議院で内閣不信任案が可決され、または信任案が否決されてから10日以内に衆議院を解散しないときと 衆議院議員総選挙の後初めて国会の召集があったときの意味が分かりません。 信任案が否決されたら衆議院を解散するんですよね? と言う事は衆議院が解散になったら40日以内に衆議院議員総選挙 があり選挙の日から30日以内に特別国会が召集されることは その時点で内閣は総辞職をすることですよね? ということは信任案が可決されても否決されても 最終的には内閣は総辞職をするということですか? あともう一つの  衆議院議員総選挙の後初めて国会の召集があったときの意味が分かりません。 衆議院は四年が任期で四年きたらまた選挙をして衆議院を選ぶんですよね? つまり四年ごとに衆議院議員の総選挙があるということになり、 任期満了による総選挙のたびに内閣はいちいち総辞職をするのですか? そもそも衆議院議員総選挙の後の始めての国会の召集とはどういう意味ですか?! もし分かるいましたら、よろしくおねがいします。 今試験勉強で困ってまったく分からなくなってしまいました。 よろしくお願いします。

  • 内閣不信任決議

    衆議院が内閣不信任決議案を可決した場合、 内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り 総辞職しなければなりませんが、 この場合において、もし、衆議院を解散したときは、 やはり、憲法70条後段を根拠に 衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときに内閣は総辞職するのでしょうか?

  • 内閣不信任決議 辞職?

    衆議院から内閣不信任決議が提出されると、内閣総辞職or衆議院の解散という選択肢があると思いますが、どちらを選んでも辞職することになるのでしょうか? 内閣総辞職を選択すると文字通り辞職することになるかと思います。ですが、衆議院の解散を行っても結局内閣は辞めらされると聞きましたが本当なのでしょうか? ということは内閣不信任決議案が可決(内閣信任案の否決)された時点で、その時の内閣は辞職する必要があると捉えてよろしいのでしょうか。 お手数をおかけしますがよろしくお願いします。

  • 内閣不信任案の決議に関して。

    内閣不信任案の決議をする議会はどの様な場合に行うんですか?例えば、今世間を賑わす某農産大臣による光熱費不正請求疑惑の様な時に、議会を行って決議をとればいいんじゃない?と素人的には思うのですが。また内閣総理大臣は国務大臣の罷免を出来ますよね?先に彼を罷免すれば内閣総辞職は免れるのとも思うのですが。。。

  • 不信任案決議、内閣総辞職から衆議院総選挙の流れについて・・。

    不信任案決議、内閣総辞職から衆議院総選挙の流れについて・・。 順番があっているか教えて欲しいです。また、他にちょっと質問があります。 まず、衆議院が内閣に対して、不信任案をだして、過半数が不信任案が正しいといったら、 内閣は10日以内に衆議院の解散をする、あるいは10日過ぎてから、内閣総辞職して、衆議院は解散されず、そのまま、新しい内閣総理大臣を国会で過半数で選ぶ。 衆議院を解散する場合は、内閣が天皇の国事行為としての解散宣言をお願いする。 衆議院が解散した場合40日以内に総選挙、30日以内に国会(特別会)を召集して、その時点で始めて、内閣総辞職が行われる。 なお、衆議院が解散したら、参議院は閉会する。しかし、国に緊急の必要があるときは参議院の1/4が賛成したら、召集できる。 という流れで覚えればいいんでしょうか? この流れであっていると思うのですが、もし間違っているところがあれば、教えて欲しいです。 おねがいします。

  • 内閣不信任の決議後、内閣のすべきことは…憲法69条について

    内閣不信任の決議後、内閣のすべきこととして 憲法69条には、 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 と書かれていますよね。 この文によると、「内閣が10日以内に衆議院を解散させなかった=(内閣の総辞職は10日以内ではなく)11日目以降に総辞職でもOK」とも取れると思うのですが(分かりづらくてすみません…)、実際のところはどうなのでしょうか?? 先日、中学校の定期テストの問題に「内閣不信任の決議後、内閣がする事は何か。二つ答えよ。(日数もいれること)」とあり、解答欄が二つありました。 模範解答では、「総辞職」「10日以内に衆議院の解散」とあったのですが、一部の人は「10日以内に総辞職」「10日以内に衆議院の解散」と答えて×を付けられていました。 何処を調べてもはっきりとは分かりません。 どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、お返事お願いします。

  • 内閣不信任案について

    最近、森内閣に対する内閣不信任案提出などいわれていますが、可決されたときに首相が取る判断についてよくわかりません。1内閣総辞職、2衆議院解散のどちらかをとるということは聞いていますが、いみがわかりません。 内閣総辞職ということはそのまま退陣ということなのでしょうが、衆議院解散ということはどういうこと?衆議院が解散すれば、首相(この人も国会議員ですよね)もやめてしきり直しということ?それとも首相は残るの?うーん、よくわからないので誰かわかる方教えてください。