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住民税の還付手続の方法

yonumogiの回答

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.5

そもそも住民税については還付はありません。 昨年の(19年分)所得は判明していますが、 19年度分の手続することですが、住民税のことでしたら、 18年分の所得が判明しませんと計算できません。 あてはまる事柄は、 平成19年度分の住民税を移譲前の住民税額まで減額する経過措置、 ではないかと考えられます。 条件は以下のようです。 対象者 次の(1)と(2)を満たす方 (1)平成19年度住民税の課税所得金額 > 人的控除額の差の合計額 (申告分離課税分を除く) (平成19年度人的控除額の差の合計額)   (2)平成20年度住民税の課税所得金額 ≦ 人的控除額の差の合計額 (申告分離課税分を含む) (平成20年度人的控除額の差の合計額)   計算方法 ○平成19年度の課税所得金額について、  税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から、  税源移譲前の税率を適用した税額を、差し引いた額を減額します。 ○既に納税済みの場合は還付します。   申 告  平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、  平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告。

jsoeljsma
質問者

お礼

回答ありがとうございます!!! ・・・よく分かりません。内容が難しいので、もう少し教えてください。 18年度の収入は180万円くらいでした。 私は手続きを出来るのでしょうか? また、申告をする場合、用意する書類はありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

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