特許英和翻訳の場合、符号の説明に記載する構成要素

このQ&Aのポイント
  • 特許明細書の英和翻訳の際には、「符号の説明」という欄を設ける必要があります。
  • 符号の説明には、クレーム1に相当する構成要素を記載するルールが一般的です。
  • 英文原稿には符号の説明という箇所がないため、翻訳時に新たに構成要素を決める必要があります。
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特許英和翻訳の場合、符号の説明に記載する構成要素

特許明細書の英和翻訳の場合、「符号の説明」の箇所に記載する構成要素ですが、どれだけ記載すればいいのでしょうか? 元々、英文原稿には符号の説明という欄はない(US出願とします)と思うのですが、和文に翻訳したら、符号の説明という欄を設ける必要があると思います。 その際、記載する構成要素はどうやって決めればいいのでしょうか。 お分かりになる方がいらっしゃれば教えてください。 通常、和文明細書を作成する際は、クレーム1に相当する構成要素を記載するという大体のルールがあると思うのですが、なにせ、英文原稿には符号の説明という箇所がないため、どうすればいいものかと思って質問いたしました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

現行の日本の特許法では、「符号の説明」は任意記載事項ですので、なくても構いません。

tokkyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。またよろしくおねがいします。

その他の回答 (1)

noname#65751
noname#65751
回答No.2

tokkyoさんはプロの特許翻訳者さんですよね? 特許事務所に勤務している翻訳者であれば当然周囲の人たちに質問するでしょうから、ここで質問をするということは、フリーランスの翻訳者さんだと考えてよろしいですね? そうだとしたら、他の翻訳者との競争も考えなければいけないと思いますが、いかがですか? 例えば適切に符号の説明を作成してくれる翻訳者さんと、一切やってくれない翻訳者さんとがいたら、どちらに仕事を依頼するでしょうか? 考えるまでもなく答えは明白ですよね。 この質問に回答する際には、そこまで考えなければいけないと思いました。 そこで、「符号の説明」の箇所に記載する構成要素の基準ですが、基本は、読む人(当然審査官が含まれる)が容易に発明を理解できるようにすること。審査の際に発明を理解しにくいことによって審査官の心証が悪くならないように配慮するのがプロの仕事でしょう。従って、発明のベース構成部分及び特徴的な構成部分については、是非とも符号の説明を書いてほしいところです。随意構成部分についても、図面から一目でわかるようなものでなければ、けちけちしないで符号の説明に書いた方がいいんじゃないかと思います。必要ないと判断した部分はクライアント(特許事務所)側が削除すれば済むことです。

tokkyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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