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社会保険料について

4月1日から2つの会社が合併をし、名前が変更になりました。 その際の手続きとして、社会保険事務所の方から聞いてきたとことによると、AとBの会社があって、Aの事業所番号をいかすとしたら、Bの会社の事業所全喪届と被保険者の資格喪失届を出し、Aの会社の名称変更をして、さらにBの会社にいた被保険者の資格取得届を提出するようになると言われました。 その場合、資格喪失日はいつにすればよいのでしょうか。 通常は、退職日の翌日かと思うのですが・・・。3月31日を退職日としてしまうと喪失日は4月1日になってしまい、この月の社会保険料も発生してしまうことになります。3月31日を喪失日にしてしまっていいのでしょうか。 また、B会社にいた人は、A会社で4月1日に資格取得となるので、資格取得時決定をすることになると思います。給与支給日は4月15日なので、ここから4月分の社会保険料を徴収してしまってよいのでしょうか。給与からは前月分の社会保険料を徴収すると本に書いてあるのですが、どうなのでしょう。 質問がごちゃごちゃになってしまい、わかりにくいかと思いますが、 手続きに詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

社会保険料は資格喪失日の月の前月分まで払いますから、退職資格喪失日が4月1日なら、発生する社会保険料は3月分までですよ。 4月分はかかりません。 通常の月末日退職と同じですので、3月末日退職で4月1日資格喪失とすればよいので、悩む必要はないと思いますが・・・ 後半の質問についてですが、その4月15日の給与支給というのは、支給日が4月というだけなのであって、そもそもB社での給与なんじゃないでしょうかね。 それならB社での社会保険料(3月分)を控除すればいいだけです。 4月以降の社会保険料は、A社での給与支給から控除することになりますね。 単純に転籍というか、転職と同じと考えて処理すればよいだけです。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

強制事業所でしょうから、会社で大筋を決めますので、それに従いましょう。 自分では動く必要はありません。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

>3月31日を退職日としてしまうと喪失日は4月1日 ・B社での負担は 3月の通常の給与で2月分の負担 3/31迄の清算する給与で3月分の負担 A社での資格取得は4/1 ・A社での負担は 4月分の社会保険料は4/30在籍なので5月支給の給与で負担 ・B社退職は3/31 ・資格喪失日は4/1 ・A社での資格取得日は4/1 これで途切れなく処理できるはずですが... 当然会社が異なりますので給与自体も別けて考える必要が有るのでは?

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