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社会保険料の仕訳について(退職者分)

当社では、月末で退職する社員の社会保険料を2ヶ月分控除しています。 たとえば、10月31日付で退職する場合は11月1日が資格喪失日になりますので、9月分と10月分を控除しています。 この場合、2ヶ月分徴収した社会保険料全額を、10月給与での仕訳処理をしてしまってよいのでしょうか。 それとも、10月分の社会保険料は、他の社員と同じように11月給与で処理をするべきでしょうか。 仕訳のやり方がわからなくて困っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kohsamui
  • ベストアンサー率73% (17/23)
回答No.1

 少し乱暴ですが、結論からいうと10月でも11月でもどちらで処理してもよいです。(自分がわかる方法でよいです)以下理由です。 (1)監査法人が入るような会社や、毎月厳密な会計処理が求められる(毎月未払費用等の計上や振替を行うような会社)会社でない限り、その処理が1月ずれてもたいした影響はない。(決算月をまたぐ場合をのぞく) (2)仮に、(1)のような状況であったとしても、そのような処理を要求されるような会社であれば、ある程度の規模があるでしょうから、一人分の社会保険料額くらいはたいした影響額ではなく、監査上指摘されることもおそらくない。 社会保険料の処理は会社によって処理方法や科目も違いますので、こういうアバウトな回答になってしまいます。おそらく他の方も詳細がわからずに答えられないというのが現状かと。 社会保険料徴収時と、社会保険料支払(引き落とし時)の仕訳処理が提示されていると、他の方も答えやすいのではないかと思います。

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