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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険の資格喪失に関して)

健康保険の資格喪失に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 健康保険の資格喪失に関する退職日の選択によるメリット・デメリットについて教えてください。
  • 月末退職の場合、給与支給完済後に保険料の支払いが生じる可能性があります。
  • 月末の前日に退職し、末日を資格喪失日にすることでどのようなメリット・デメリットがあるか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>当社は、報酬・給与について当月分を当月の25日に支給しており、 >社会保険料については、当月分を徴収して翌月末に納付をして >います。 当月分社会保険料を当月給与から源泉徴収されているのですか。 法律上、給与から控除できるのは「前月分」のみとされていますので、念のため(月末退職の場合においては前月分および当月分を徴収してよいことになっています)。 >このたび社員が退職をすることになったのですが、月末退職の >場合、資格喪失日が翌日となるため、給与支給完済後に保険料の >支払いが生じることになってしまいます。 当月分を徴収しているなら、こうしたことは生じないはずですが? 例えば2月末日退職ならば3/1喪失となり、2月分保険料を2月給与から徴収して終わりではないですか? それとも法律どおり前月分の社会保険料を源泉徴収しているということでしょうか。それならば、おっしゃるとおり最終給与から2ヶ月分を控除するのが一般的です。 >これを月末の前日に >退職とし、末日を資格喪失日にした場合、会社側・社員側に >それぞれどのようなメリット・デメリット 社員の同意があったとして。メリット・デメリットとは違いますが。 社員の社会保険被保険者期間が(退職日翌日に他で資格取得しないかぎり)1ヶ月短くなり、その分の社会保険料の支払はありませんが、別途(被扶養者になれない場合)任意継続保険または国民健保・国民年金の保険料が発生します。また将来の年金額に些少ながら影響があると思われます。 会社はその社員分の社会保険料の負担が1ヶ月分不要となります。

a4at
質問者

お礼

すみません。控除はご指摘のとおり前月分でした。 社員からはどちらでもよいと同意は得ているのですが、 少なからず将来に影響があるのであれば、月末退職に したいと思います。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

労働者の指定した退職日を一日繰り上げることになりますので、それは労働者の承諾がなければ出来ません。 承諾があるとした場合には、単純に社会保険加入月が1ヶ月早くなるだけであり、それ以上でも以下でもありません。つまりメリットデメリットが議論できるような話ではありません。

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