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一部相続未了の土地(接道部分)がある場合の土地売却

土地(遊休地、約100坪)の売却を考えています。 いろいろ調べた結果、前面道路(市道)と接している部分に祖母(故人)名義の土地が見つかりました。 公図上では形状は細長く、面積は約9坪で、地目は公衆用道路です。 売却するにはまず名義変更(相続登記)が必要かと思いますが、相続人が多数いる上、二次相続となっており、なおかつ、昔から相続人同士が不仲で絶縁状態です。 上記の場合、接道部分の相続登記ができないと売却は不可能でしょうか。 相続登記もせずに済む、何かよい解決方法はないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nochiro
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.2

道路と接している部分に祖母名義の土地があり、その土地を除外すると道路に接道していない土地になるという前提でお話します。 土地は、売却できなくはないが、接道義務を果たしていないので、最建築不可の土地の扱いになります。その条件を了承して頂ける方であれば 売却も可能ですが、まずなかなか難しいでしょう。 仮に、市に寄付するにも相続登記が必要になると思います。 相続登記せずに済む方法は、抜け道があるかどうか司法書士の先生等に 確認したほうが一番早いと思います。

seita22
質問者

お礼

ありがとうございます。 司法書士に相談してみます。

その他の回答 (2)

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.3

問題の筆は公衆用道路で祖母様名義のまま。。。 他の売却しようとしている筆は宅地で、相続登記という形で名義変更されたのでしょうか?それとも、生前に贈与かなにかで名義変更されたのでしょうか? いずれにしても司法書士に相談ですが、できれば、その時依頼された司法書士の先生に相談(なぜ間口となる筆だけそのままだったのか等がわかるかもしれない)されるのがいいと思います。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 司法書士に相談すれば良いでしょう。  簡単な方法もあるでしょうけど、このコーナーには書けません。

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