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先祖の土地を相続したら公衆用道路となっていた。

曽祖父名義のままとなっていた郷里の土地がある事が昨年分り、1年かかって名義変更をし相続しました。相続人の分割協議を実施し、登記も完了したのですが、いくつか相続した土地の一つ(僅か21坪ですが)が県道となっている事が判りました。法務局からの指摘で判り、市の税務課からの固定資産台帳の現況地目は公衆用道路。登記地目は宅地となっており、非課税です。県の土木事務所に確認して下さいとの事で確認しましたところ、県道がついた時の記録はなく判らないとの事。 県に寄贈頂きたいとの事なのですが、簡単に寄贈の方法しかないものなのか、何か他の方法がございましたらご教示頂きたく思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
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回答No.3

>土木事務所の方の説明では、『県道敷設時(平成10年頃)に相続人が不明で、そのまま敷設してしまった』との事でした。地方の土地はこのようなケースは多々あるとおっしゃってました。 その土地の権利関係を 何処まで真剣に調べたか良くわかりませんが。 大昔には 多々あるのは事実です。 平成の時代には疑問です。 >やはり寄贈がいいのですね。 公図を調べましょう。 ※市町村の税務課で調べてくれます。 その土地の周りの道路になった土地が 寄付であれば、寄付し 売買であれば、売買です。 周りの事実がわかります。

TOTORO-21
質問者

お礼

dr_suguru 様 貴重なアドバイスありがとうございます。 今回の登記で権利は私のものとなりました。法務局からは地図を取得。市の税務課からは固定資産台帳で確認は致しております。 非は県の土木事務所も認めておりました。相続人が不明でそのまま敷設 した。との弁。(素人の私でも、調べればわかるはずと思いますが)しかし、寄贈をお願いできないか。とのことでした。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>寄贈をお願いできないか。とのことでした。 買収には予算計上する必要があります。 すでに道路である土地を 買収する予算は 説明しにくいですからね。 だから寄付と言っているんです。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

いやいや、勝手に道路にされてしまったんじゃないですか!大昔の話ならわからないで済んでしまうかもしれませんが、まだ10年しかたってないじゃないですか!相続人不明だったとのことですが、相続人を探す手続きをどれほどしたのか?役所が本気になって動けば、わからないなんてことは滅多にないと思いますよ。 今の県の立場は、「まずいことをしてしまったが、相手がよくわかっていなければうまく丸めこんで何とか簡単に済ませてしまいたい」というところではないかと思います。 県を訴えるなど、問題にしていいんじゃないでしょうか。補償されるとしてもどれくらいの金額か?にもよると思いますが。

TOTORO-21
質問者

お礼

0621p 様 貴重なアドバイスありがとうございます。 仰る通りと思います。今回の名義変更手続きでは、関係する相続人を調べ、改製原戸籍謄本を取り寄せ、法務局に出向き1年をかけてやっと登記が完了したものです。 『相続人不明だったとのことですが、相続人を探す手続きをどれほどしたのか?役所が本気になって動けば、わからないなんてことは滅多にないと思いますよ。』 相続人を探す事は、役場では容易にできたのではないかと思っております。役所は当時、安易にやられたのではと推察します。 ご指摘のように補償されるとした場合、どれだけの金額なのかでしょうね。田舎にある県道のことですから。でも山中の小学校の前の県道ですから決して辺鄙な場所ではありません。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

現況道路と認定される前に 所有者に道路敷として提供の意思があったと推定されます 寄贈するのが簡単です 補償を求めることも可能ですが  何時買収交渉になるか全く判りません)予算の関係もあり 数十年後の可能性もあります) その公衆用道路が 剣道か市町村道か それ以外かを確認しておかれるのはよろしいでしょう

TOTORO-21
質問者

お礼

outerlimit様 早速のご回答ありがとうございます。やはり寄贈がいいのですね。 土木事務所の方の説明では、『県道敷設時(平成10年頃)に相続人が不明で、そのまま敷設してしまった』との事でした。地方の土地はこのようなケースは多々あるとおっしゃってました。 市の方で確認頂いたのでは、『県道』となっているとの事でした。 寄贈の場合は、減税されるとかの、何のインセンティブもないのですよね。

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