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土地家屋調査士試験

地目が畑から宅地に変更し場合、土地地目変更登記を表題部所有者又は所有権の登記名義人から一月以内に申請する義務がありますが、土地地目変更登記を申請未了のまま相続があった場合、相続人等一般承継人から登記申請ができる(不動産登記法30条)と記載されていますが、この場合、相続開始日から一月以内に土地地目変更登記を申請をするのか、又地目を畑から宅地に変更した日から一月以内に土地地目変更登記を申請するのか起算点がわかりませんので教えてください。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

相続開始日から一月以内に土地地目変更登記を申請します。

cbs97252
質問者

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