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退職意思を退ける効力が会社(社長)にありますか?

monzouの回答

  • monzou
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回答No.2

雇用契約期間の無い社員でしたら、民法627条によって2週間前の告知で解約が成立しますから、質問者さんが法的に不利になることはまず無いですね。 引継ぎや後任はあくまで会社が用意するものですから、 完全に引継ぎの人材の目処を立てて、引継ぎが完了してから辞めろ」 なんて、少しも「もっともな理由」じゃないですね。 「会社の勝手な理由」です。 どうしても後で法的に不利になりたくなければ、内容証明郵便で会社に退職届けを郵送すればいいです。 ただし、質問者さんも、現実的に2週間では後任見つけて引き継ぎしてなんて難しいということはご理解しているようなので、やっぱり社長と相談してなるべく円満に済ませるのがベターだとは思います。 もし、威圧的に脅迫まがいで業務の継続を強要するというであれば、労働基準法第5条の強制労働の禁止にも抵触しますので、労基署に相談してみるべきですね。 折れるかどうかは、あくまで法的な問題ではなく、気持ちの問題です。 親分社長と戦うのは大変だと思いますが、頑張ってください。

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