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自動車保険と確定申告

自家用のクルマをぶつけて保険金が50万円出ました。そのクルマは廃車にして、別の車を買いました。もちろん50万円では買えないので不足分は足しました。おたずねです。(1)廃車にした車の償還は終わっていませんでしたが、償還全額計上できるのでしょうか? その場合の記載の方法は?  (2)保険金は「一時所得」に記載するのでしょうか?  

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

質問の状況では 過去には触れず 新しく買った車を資産計上して(取得価格で)、償却費を計上することでしょう もしくは 車の更新には触れないで、従来通りの処理でしょう

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

◆自家用車の場合: 保険金は非課税です。一時所得として申告しなくても構いません。 ◆事業用車の場合: 廃車した場合は帳簿価格(未償還残高)を落とすことができます。雑損失などに計上します。廃車に関する諸経費も費用に計上できます。その一方、保険金は雑収入などに計上しなければなりません。 (参考) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

自家用の車では 質問のいずれの事項も該当しません 業務用の車両で 資産計上されていれば 償却可能です

komari348
質問者

お礼

ありがとうございました。 個人で非常勤のかけもち仕事をしています。 事業用には3分の1  あとは自家用で使っています。 燃料費等も3分の1で計算しています。 事業主という意識がないので資産計上はしていませんでしたが、通勤のために買った車なので(ついでに買い物などにも使っている)資産といえるのかもしれません・・・。 こんな場合は、どういうふうにしたらいいのか、さらに疑問がふくらみました。

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