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住民税修正申告

昨年末私の子供が精神障害者の年金を受けることになりました。発病したのは10年前でそれに遡り認定されました。今まで確定申告において、障害者控除を受けていなかったので、5年間遡り、控除を受けたいと思い、市に確認を取りましたが、年金は年金であり、税金には障害者手帳がないとだめといいます。手帳は今申請中で2ヵ月後であり、年金は受け付けたのだから、手帳があるなしは関係ないはずと主張しましたが、規定はそうなっていると見解が分かれています。税務署には昨年の更正申告を年金受給決定通知書のコピーを添付して提出しました。住民税は地方自治体の管轄のようですが、どうなっているんでしょう?また、申告には課税証明だとか、どういう証明書が必要なのでしょうか?

みんなの回答

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 tozakiさん こんばんは  個人事業主で薬局を経営している者です。  私の例で言えば、住民税の申告はした事が有りません。それは住民税とは、それぞれの方の所得額が決れば自動的に決ってしまうものだからです。したがって所得税の申告をきちんとしていれば、自動的にお住まいの住所地の役所に連絡が行き住民税額が決ってきます。  税務署が年金受給決定通知書のコピーを添付の添付で修正申告を受け付けたのならば、所得税額は控除が適応されてさがっているハズです。だとすれば、住民税額も自動的にさがる可能性が有ります。もし住民税がさがるとしたら何時からさがるかですけど、それは何とも言えません。事お役所仕事ですから、税務署→役所間の連携も悪いでしょうし役所での処理も遅いですから何とも言えない訳です。今年分の住民税から税額がさがる場合も有るでしょうし、昨年の分に付いて過剰に払った分の還付と言う事で昨年度分の住民税額を下げる事をするかは何とも言えません。詳しくは役所に問い合わせて下さい。  以上よりお解りになったかとおもいますけど、税務署に修正申告をされたのであれば、それ以上の申告はしなくて良いハズです。  以上何かの参考になれば幸いです。

tozaki
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございます。ただ、この修正申告においては、確定申告していた場合、税務署の方では1年前まで認める規定で、住民税は税務とは規定が異なり、5年前まで認める規定になっているので、その4年分は住民税を別途申告しようとするものです。

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