障害者控除 対象者認定書の基準とは?

このQ&Aのポイント
  • 障害者控除 対象者認定書(特別障害者控除相当)の基準は自治体ごとに異なります。
  • 一部の自治体では要介護度4ないしは5でも特別障害者控除相当となる場合があります。
  • ただし、確定申告には対象者の管轄の福祉事務所長の証明書が必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

障害者控除 対象者認定書(特障)の基準につい

障害者控除 対象者認定書(特別障害者控除相当)の基準なんですが、どうも、自治体で異なるように思います。 ある自治体では、要介護度4ないしは5なら、それだけで、特別障害者控除相当となるのに、また、ある自治体では、更に、自立排尿困難とか他の条件をつけたりしているようです。 しかし、確定申告においては、その対象者の管轄の福祉事務所長の証明書が必要とあります。 ということは、その対象者の管轄の自治体により、特別障害者と認める基準が異なり、ひいては、確定申告においても、自治体により、有利不利が出ることになるような気がします。 こらは、どう理解すればよいのでしょうか? よきアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

確定申告においては、その対象者の管轄の福祉事務所長の証明書が必要とあります。」に。 税法では証明書を必要としてません。認定を受けていれば障害者控除あるいは特別控除がうけられます。 「証明書が必要です」という既述がどこかにあったのだと思いますが、その出典をご紹介ください。 それは「誤り」です。 23年確定申告の手引きでも、証明書の必要性は述べてませんし、法令にも証明書を求める記述はありません。 「認定されていればよい」です。 おっしゃるとおり、一人の障害者に対して「一般の障害者と同レベル」「特別障害者と同レベル」の判定が市によって異なることはあると思います。 すると「自治体によって有利不利が出る」のです。 そこでこれが課税の不公平に繋がるかどうかですが、私は「その自治体に住む人の持つ身の因果だと思うしかない」と思います。 「私が住む市では、うちの親父を一般障害者だという。隣の市では特別障害者と同レベルだという。これは、課税の不公平ではないか」と国に言っても、関係ないというでしょう。 自治体は障害者にサービスをするために、障害者のレベルを認定するのです。 障害者特別控除を受けるために障害者のレベルを認定するのではないでしょう。 よりよき自治体にするために選挙があるわけで、自治体行政が住民にとって○か×かは住民が判断するしかありません。 ちなみに、税法で障害者控除或いは障害者控除を受けるにあたっては、 1「身体障害者手帳」が発行されてる者 2手帳が発行されてない方で「常に就床を要し、複雑な介護を要する者」は該当します(所得税法施行令第10条一項6号)。 どんな人かというと「引き続き6月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる者」をいうとされてます(所得税法基本通達2-29)。 3 所得税法施行令第10条一項7号に該当する方 「精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長の認定を受けている者」 「第一号又は第三号に掲げる者」とは知的障害者と障害者手帳を持ってる者です。 これに該当する方は、自治体の認定によって障害者控除が受けられるか、特別障害者控除が受けられるかが変わることとなります。   ご質問者の言われる「認定する市によって税負担が変わる。」ところです。 この話は突き詰めると「医師によって診断内容が違う」話と同じような話になろうかと思うのです。 「おれの住んでる市はアホだから、これだけ酷いのに介護レベルが2なんだよね。同じレベルの伯父さんが隣の市にいるけど、介護レベル4だって認定されてるから、障害者控除じゃなくて、特別障害者控除が受けられるから、得だよな」 という話になります。 課税の公平ではなく、認定の公平の話なのです。 法令で障害者かどうかの判定を自治体に任せてるのですが、自治体によって判断が異なるというわけですので、これが「租税法定主義」に反するとして、訴訟を起こせるかもしれませんし、最高裁が違憲だという可能性もあるわけです。 税法の一部が違法だという最高裁判決は最近出てるものがあり、法令が改正されました。 数年後に「そういえば、障害者認定が自治体によって違うのが不公平だと主張されてた方がいた」と話題になるご質問かもしれません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/02.pdf
hikarika1
質問者

お礼

回答どうも。 現状では、地方自治体の基準に従わないとダメのようですね。 大変、詳しい説明、本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 障害者控除の対象となる条件について

    障害者の対象についてお聞かせください。 国税庁の記載では、障害者控除の対象は以下とされてます。 「児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人」 今回、娘の障害者控除(遡っての申告)で確定申告に行きました。 上記機関の診断書で、自閉症(疑)という診断書をもとに申告しようとしたところ、担当者から“疑い”となっているので認定できない旨を言われました。 その場で、「発達障害 疑いも、現時点ではそれを元に手帳交付されているので、この診断も扱いとしては同等ではないですか?」と言ったのですが、少し迷った感じの対応をされて、いったん、申告はせずに帰ってきました。 去年分は、療育手帳を昨年取得していたので対象となったのですが、2年前の控除としては、この診断書では、対象とされないものでしょうか? このまま申告してもよいものかどうかと、迷っている次第です。 何か、ご経験もしくは精通されている方いらっしゃいましたらアドバイスください。

  • 年末調整時の障害者控除対象者認定書

    教えてください。 会社の年末調整の時期になってきましたが、障害者控除について教えてください。 扶養している父ですが、障害者手帳はないが、今年初めて要介護認定3(H20.10.5~H21.4.30)となり、市へ障害者控除対象者認定書の交付相談をしたところ、12月31日現在での認定だから、年明けでないと認定書はだせないと言われました。 亡くなっている人は死亡日での認定だが、生きている人の分は12月31日以降でないとだめと言われました。 そうすると年末調整時には間に合いません。再度、確定申告等しなければならないのでしょうか? 市役所の言っていることは本当でしょうか? よろしくお願いします。

  • 障害の認定について

    71歳の母親ですが3年前に認知症の一種であるピック症を発症し、今年介護度の認定申請をして要介護1の認定を受けました。要介護になると障害者控除対象者認定などいろいろあると知り、調べていくと障害者認定の類のものと知りました。 地方自治体の福祉保健センター長による「障害者控除対象者認定」のほかにも 1.昔からの身体障害者福祉法による身体障害者の認定 2.厚生年金保険法・国民年金法による障害者年金のための認定 などがあるようです。で、結局これら3つに該当するのかどうかを知りたいのですがよくわかりません。実際にどのぐらいだと該当するのでしょうか。 いろいろ読んでいくと障害者というのは基本的に手足が動かないとか目が見えないとか割とはっきりした問題を対象にしているようで、確かに精神の疾患によるものという項目もありますが、具体的に認知症の被害妄想や見当識障害による様々な問題がどの程度であれば該当するのかよくわかりません。 実情は毎日泥棒が入ってくると思い込んでいて夜どおし家の中をパトロールしていたり、泥棒の足跡を取るために家中に洗濯洗剤を撒き散らしたり、家中の家具やゴミを窓際に固めて縛り付けてバリケードを築いたり破壊活動の連続で精神病院しか選択肢はないかもしれません。手足が動かない場合には1級か2級ぐらいには認定されると思いますが、手足が動かない人の面倒見るほうがはるかに楽です。

  • 障害者控除について

    夫が昨年、障害者認定を受けました。夫は昨年の途中まで働いており、配偶者控除を受けられる所得を超えています。この場合でも、私は家族が障害者認定を受けたということで控除を受けられるのでしょうか? 年末調整では申告しなかったので、出来るのであれば確定申告するつもりです。

  • 障害者手帳の税金控除について。

    お願いします。 最近、精神障害者手帳(3級)を取得しました。 仕事は会社員で最近入社して普通にこなしています。 心の病については知らせてなく、ただ話しの中から知っていたとしても、 以前にそういう病にかかったことがある、そういう部分もある、 ぐらいの認識だと思います。 そこで障害者手帳を返せばいいんですが、 認定通知を受けてしまったので、会社に知られるのが心配です。 また手帳は持ってるだけなら誰もわからないですが、問題は税金控除です。 障害者認定を受けると税金が控除される思いますが、 会社も最近入ったので来年が初めての税金の計算の際になり、 私が税金控除を受けていることを不思議に思うかと思います。 そこで「障害者手帳を持っています」というと なにかしらドタバタが起きそうな気がします。 知り合いからは税金の控除について聞かれた「確定申告をしました」 と言えばいいのではないか、と教えてもらいました。 確定申告は税務署で何度かしたことがありますが、 確定申告と税金の控除、会社にはそれを言えば大丈夫、 の意味がよくわかっていません。 そこで質問です。手帳を受け取りましたが、 ・障害者認定を受けるだけでも税金の控除対象になるのでしょうか。 ・その控除は会社でわかってしまうと思いますが、 それを「確定申告をしました」というと乗り切れる理由はなんでしょうか。 教えてください、よろしくお願いします。

  • 特別障害者の認定について

    3年ほど前に、うちの祖母が特別障害者に認定されました。(現在98歳) その時 『障害者控除対象者認定書』 が発行されました。 この認定書は 一度交付を受けていただくと、認定区分(障害者、特別障害者)に変更がない限り有効ですので、毎年の税務申告の際に認定書を提示するか、写しを添付してください。 一度交付を受けた方には、次年度以降の送付は行いませんので、今後、申告対象年の12月31日現在で身体状況等の変化により認定区分が変更になると思われる場合はお申し出ください。 という内容のものであるらしいです。 『認定区分に変更があったかどうか』はどうやって測ったら良いのでしょうか? 変更がありましたよ。と連絡をくれるものではないらしいのですが・・・ もし、祖母の状態が回復して、特別障害者じゃなくなっても、(年齢からいってまずあり得ませんが) こちらが申請しない限り、ずっと特別障害者としてこの認定書は有効なるのでしょうか? また、申請しないと何か罰則があるのでしょうか? 何も罰則が無いとすると、一度特別障害者認定を受けて、いろいろ控除を受けている人は 治ってからもずっと控除を受け続けているということもありえますよね。 言い方が悪いと思いますが、ザル法でしょうか?

  • 確定申告について(障害者控除)

    父が脳腫瘍になり手術しました。 介護認定は“要介護4”になりました。 26年前期は国民健康保険でしたが、9月より、病気がきっかけで私の扶養に(社会保険)いれました。 (健康保険のみ) 母は数年前から扶養に入れています。(年金が少ないので保険以外にも扶養手当もらっていっます。) で、毎年、医療の確定申告は行っていますが、今年、父に「26年12月31日現在 対象となる人に障害者控除認定書」というハガキがきました。 父は介護認定はでていますが、障害者手帳はなく、申請もしていません。 ハガキには、手帳がなくても適用を受けることができると書いてありました。 障害の区分は“特別障害者  身体障害者(1,2級)に準ずる”とあります。 この障害者控除は申告した方がいいんですか? 必要な書類みたいなものはあるのでしょうか? 確定申告の本をちらっと見たら障害者手帳を持っている人の事であまり詳しく 書いておらず、さっぱりわかりませんでした。 医療の確定申告は行っていますが、確定申告に詳しいわけではないので、 簡単に教えていただけると助かります。

  • 障害者控除をわすれていました。

     父親が障害者手帳を持っております。  平成11年に認定を受けました。1級2種になってます。現在は源泉徴収票に記載されてません、サラリーマンで別居扶養親族。  平成13年、14年分の医療費控除の確定申告を提出し、還付金をもらいました。  障害者控除を全くしていなかったので、5年さかのぼり、提出することはできるのでしょうか?それとも確定申告(医療費控除)を提出した年はもうできないのでしょうか?

  • 障害者控除の特別障害者について

    お世話になっております。 所得控除の中にある「障害者控除」の特別障害者についてです。 国税庁のHPに条件がたくさん書かれておりますが、(5)について疑問点があり質問させていただきます。 (5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人  このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。 と書かれているのですが、この条件は ・満65歳以上かつ市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人 なのか、 ・満65歳以上でなくとも、市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人 なのかどちらでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 人工透析患者の障害認定基準

    いつもお世話になっています。 透析患者の身体障害、認定基準についての相談です。 人工透析を週3回受けている患者が透析導入直前に身体障害者申請をしたところ4級相当との回答でした。 そこで導入1ヶ月後に再申請したところ同じ4級相当との回答だったそうです。 透析導入した時点で、1級相当ではないのでしょうか?と 管轄の福祉事務所(更正相談所)に問い合わせたところ >  (1) 等級1級に該当する障害は、腎機能検査において、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が8.0ml/dl以上、であって、かつ、自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されるか、  (2)又は血液浄化を目的とした治療を必要とするものもしくは極めて近い将来に治療となるものをいう。 との診断基準に書いてある通りの返事でした。 (この (1) (2) の番号は私が差し込んだものですが、)(1)、又は(2)との考え方ではないのですか? 2つの検査値が不足であってもそれ以外のデータで透析導入になることもあるのです。 透析は日常生活を大幅に制限します。 福祉事務所の方は「透析導入したからと言って検査値が不足している場合は1級には相当しない」と言うのですが。 福祉事務所の方の言うこと、正しいのですか? お返事お願いします。