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障害年金と確定申告
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> 障害年金の年金証書も持参すると、 > 課税されない障害年金を受給している、という証明にもなります。 > 課税されないのに持参した方が良いのでしょうか??? 障害年金以外の所得(所得)に対しては、課税があり得ますよね? 退職前までの給与所得を、退職時に渡されたはずの源泉徴収票を見て、 再調整するわけですから。 そして、年金には、課税され得る種類もあるわけですから、 あなたが受給しているのが障害年金だ、ということを、 1度ちゃんと示しておく必要がありますよね? 税務署のほうでは、いちいち把握できませんから。 だからこそ、障害年金の年金証書も用意しておく、という次第です。 要するに、障害年金をはじめとして、 収入に関係している書類は、全部持って確定申告にゆく。 これが基本ですよ。ごくごくあたりまえのことです。
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- kurikuri_maroon
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念のため、少し追加補足させていただきます。 もしかすると、健康保険の傷病手当金や、 あるいは、失業給付を受け取られていたかもしれませんが、 これらについても、収入(所得)として申告する必要はありません。 課税の対象から外されているからです。 昨年の途中で退職されたとき、 源泉徴収票を会社から交付されなかったでしょうか? そこには、退職までに支払われた給与等の額や、 天引きされた社会保険料・所得税の額などが、 それぞれ記されていることと思います。 この源泉徴収票は、まだ年末調整が済んでいないわけですから、 だからこそ、確定申告が必要になってくるわけですね。 通常の年末調整の手続きのときと同様、 生命保険料等の控除証明書(保険会社からのハガキ)や、 扶養家族がいる場合にはそれを証明でき得る公的書類等、 そして、住宅ローンを支払っている場合には同様の証明書類等を、 上記の源泉徴収票と一緒に添えて、 税務署に確定申告に出かければ、適切に処理をして下さるはずです。 また、上記の源泉徴収票とはまた別に、 退職金が支払われた場合には、 退職所得の源泉徴収票も事前に交付されているはずですから、 それも合わせて、税務署の確定申告に持ってゆくようにして下さい。 障害年金の年金証書も持参すると、 課税されない障害年金を受給している、という証明にもなります。 できるだけ持参して、確定申告に出かけたほうが良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。 障害年金の年金証書も持参すると、 課税されない障害年金を受給している、という証明にもなります。 課税されないのに持参した方が良いのでしょうか???
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
国民年金法第25条に 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、 課することができない。 ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 とあるので、障害基礎年金や遺族基礎年金には課税されません。 同様に、厚生年金保険法第41条第2項に 租税その他の公課は、 保険給付として支給を受けた金銭を標準として、 課することができない。 ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。 とあるので、障害厚生年金や遺族厚生年金にも課税されません。 各共済組合による障害共済年金も同様です。 ですから、3級の障害厚生年金(又は障害共済年金)の全額について、 収入(所得)として申告するような必要は、一切ありません。 一方、身体障害者手帳(又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の 交付を受けているので、 税額の計算において「障害者控除」というものの適用を受けられます。 この控除を受けて、納税額が軽減されることになるわけです。 上述の手帳の「障害の等級等が書かれた部分」をコピーして、 確定申告時の提出書類に添えるようにして下さい。 なお、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)の受給者でも、 上述の手帳の交付を受けていない場合は、障害者控除の適用外です。 (注: 障害者手帳の等級 ≠ 障害年金の等級) 参考: http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 確定申告書は、下記からサイトの指示にしたがって入力・作成し、 プリンタで印刷して、管轄の税務署に郵送で提出することもできます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm 確定申告関係の詳細は、下記サイトでもごらんいただけます。 国税庁のサイトです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm 気をつけるべきことは、上記の2点。 つまり、課税されないということと、障害者控除の2点です。 その他の具体的なことについては、上記の国税庁のサイトか、 あるいは、市販の「確定申告の手引き・マニュアル」を参照したほうが 間違いがないでしょう。 もちろん、直接、税務署にお尋ねになっても一向にかまいません。
お礼
さっぱり分からなかったことが少しですが分かりました。一度ゆっくり読み直して分かるように努力します。ありがとうございます。
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