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過少申告加算税について

精神障害者保健福祉手帳の2級を取得しているのですが、 昨年の確定申告で誤って障害者控除を特別障害者で確定申告してしまった 事に気づいたのですが税務署にばれるまでに修正申告をして差額を納税する場合は 過少申告加算税がかからないと思うのですが税務署にばれてから修正申告をしたら5%過少申告加算税がかかると思うのですがこれは払わないといけない金額から払った金額を引いた金額から5%の金額を計算するのでしょうか?

みんなの回答

  • HohoPapa
  • ベストアンサー率65% (454/690)
回答No.1

https://www.maekawa-zeirishi.com/additional-tax-on-underpayment/ によれば、 追加の税金に対して5%~15% だそうです。

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