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住民税の修正申告
昨年末私の子供が精神障害者の年金を受けることになりました。発病したのは10年前でそれに遡り認定されました。今まで確定申告において、障害者控除を受けていなかったので、5年間遡り、控除を受けたいと思い、市に確認を取りましたが、年金は年金であり、税金には障害者手帳がないとだめといいます。手帳は今申請中で2ヵ月後であり、年金は受け付けたのだから、手帳があるなしは関係ないはずと主張しましたが、規定はそうなっていると見解が分かれています。税務署には昨年の更正申告を年金受給決定通知書のコピーを添付して提出しました。住民税は地方自治体の管轄のようですが、どうなっているんでしょう?また、申告には課税証明だとか、どういう証明書が必要なのでしょうか?
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- assault852
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回答No.1
必要な書類に関しては、お尋ね頂くしかないです。 対応が納得できない場合は、申し立てができるか尋ねてください。
お礼
ご返事ありがとうございます。