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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金の所得金額の計算と住民税)

年金の所得金額計算と住民税

このQ&Aのポイント
  • 年金の所得金額の計算方法や障害者控除についてわからない点があります。
  • 年金収入と障害者控除を考慮した所得金額の算出方法を教えてください。
  • 住民税の非課税額や障害者控除についても詳しく知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

>父の年金収入は約200万円です。 >令和3年の場合の所得金額はここから110万を引くので所得金額は90万だと思っています。 はい、【公的な】年金収入が「200万円」の場合、【65歳以上であれば】【公的年金等に係る雑所得の金額】は「90万円」です。 (参考) 『所得税……公的年金等の課税関係|所得税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm >3 公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法 >公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。 ※国税庁の(所得税の)記事ですが、「公的年金等に係る雑所得の金額」の計算方法は「個人住民税」も同じです。 >……父は自治体から要介護2の認定を受けて、障害者控除対象者認定も受けていますのでこの90万円から27万円を引いた63万円が父の所得金額になるんでしょうか? いえ、違います。 「障害者控除」などの【所得控除(しょとく・こうじょ)】を申告しても「公的年金等に係る雑所得の金額」は「90万円」のまま変わりません。 (所得控除を申告して)変わるのは【課税所得の金額(課税される所得金額)】です。(「個人住民税」では「課税標準」と呼ぶ場合もあります。) (参考) 『課税所得とは?わかりやすく解説。計算方法など>所得と課税所得の違いは?何が違うの?(2020.11.08 更新)|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/4219/#anc4 >両親の住む自治体は令和3年から住民税非課税となる所得金額は扶養親族が1人(母)いるので82万8千円以下だそうです。 正確には「令和3【年度】」のはずです。 なお、「所得税(の制度)」では、原則として「年度(ねんど)」ではなく「年分(ねんぶん)」を用います。 (参考) 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >現在、障害者という認定を受けていますので非課税となる所得金額が125万円以下(令和3年から135万円以下?)になっているため、父は非課税だと思っていますがこの考えで合ってますでしょうか? はい、「障害者」「未成年」「寡婦(寡夫)」は、【非課税限度額】が他の住民とは異なります。 なお、正確には「所得金額」ではなく【合計所得金額】で判定します。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/jyuminzei/1001286.html ※「非課税限度額」は自治体によって異なる場合があります。 --- 『総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違いについて|大和市』 http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei01211371.html >例えばですが、扶養親族が何人もいて障害者控除で非課税となる所得金額より大きくなった場合はそちらが適応されるということなのでしょうか? はい、「非課税限度額」の計算の「扶養親族の数」に上限は【ありません】。 つまり、「非課税限度額」にも【上限はない】ということです。

cadcadcad75
質問者

お礼

とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。 ただ年分と年度と分けられていると把握するのがちょっとやっかいですね。混乱して頭痛くなりそうです…。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

『年度|コトバンク』のリンクが切れていましたので、他の記事を貼っておきます。 『「年」と「年度」の違い|株式会社コラボ』 https://www.lan2.jp/acc/acl/advice/advice20170516.html --- なお、「公的年金等に係る雑所得の金額」の計算方法は、「所得税」は「令和2【年分】」から、「個人住民税」は「令和3【年度】」から変更となっています(なります)。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18256)
回答No.1

> 63万円が父の所得金額になるんでしょうか? 違います。所得金額は90万です。 障害者控除は,他のいろいろな控除と同じく課税される所得金額を求めるときに使います。 なお「令和3年の場合」と言ってますが令和2年もまだ終わっていませんよ。まずは令和2年分の申告(令和3年2月から3月に申告)ではないですか? 住民税は,障碍者の場合には令和3年度から所得が135万円以下であれば非課税です。82万8千円以下というのは生活扶助を受けておらずかつ障がい者、未成年者、寡婦または寡夫ではない場合です。

cadcadcad75
質問者

お礼

よく考えてみたら今年は2019年分の申告なので年金収入から120万円引いた額80万円が所得金額ですね。なので80万円以下なので第2段階ですね。 すみません、勘違いしておりました。 ありがとうございました。

cadcadcad75
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >違います。所得金額は90万です。 自分もそうだと思っていたのですが、母が現在、特別養護老人ホームに入所しており、介護限度額認定証を発行してもらっており、減免段階は第2段階となっております。 第2段階になる条件は、 「所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が 80万円以下の方」 となっているのです。 父の所得が90万円となるならこの第2段階にはならないと思うのですが、なぜか第2段階なのです。 なので障害者控除で所得金額がさらに引かれているのかと思ったしだいです。 なお令和3年と書いたのは令和3年の2~3月に行う確定申告時のことを言いたかったので令和3年と書かせていただきました。

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