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障害者の住民税

障害者本人に収入がある場合、住民税非課税は所得が125万以下が条件でしょうか。 私は、障害があり、今までほとんど働けなかったのですが、昨年は知人の助けもあって 所得が約200万円程度ありました。 所得控除後の金額は140万程度です。 今年初めて、確定申告をするのですが、所得税は、7万円程度おさめます。 住民税はどうなるのでしょうか?今までは非課税でした。 また、国保は月々どれくらい支払うのでしょうか? どうぞ宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • ohkinu1972
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回答No.2

障害者の住民税非課税限度は合計所得金額が、 125万円以下(給与の場合、2,043,999円以下)です。 合計所得金額とはざっくり言えば収入から経費を引いた額で、 社会保険料控除など所得控除を引く前の額です。 したがって、住民税は課税されます。 所得税が7万円程度とのことですので、 14万円程度の住民税が課税されると推定されます。 国保については、自治体によって大幅に違い、 最大5倍程度の差がありますので簡単にいくらくらいとは言えません。 いずれにせよ確定申告書の控えを持って自治体にお問い合わせになれば、 計算してもらえると思います。

  • hata79
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回答No.1

地方税法に定めがあります。 地方税法 第二十四条の五 (個人の道府県民税の非課税の範囲)  道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割を課することができない。 一  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者 二  障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。) 注、読みやすいように省略してあります。原文はネット検索してお読みください。 合計所得金額が125万円を超える障害者ですと、道府県民税の非課税規定非該当になります。 つまり、所得割りと均等割りが課税されることになります。 「今までは非課税でした」と一文入れられてる意味が正直不明なのですが。 「去年までは非課税だったのだから、今年も非課税にしてくれ」という主張は、非課税規定に非該当になったのですから、認められるものではありません。 これは社会人として当然認識なさってることでしょうから、「去年までは非課税でした」という一文をあえて入れられた意味を教えていただければと存じます。 所得税率が5%なのに対して、住民税は10%ですから、国税が7万円なら住民税は14万円程度だと考えられたら間違いないところです。 国民健康保険料については、各自治体で計算方法がありますので、申し訳ないですが回答不能です。 ところで、所得控除額が約60万円という計算になりますが、少なくないでしょうか。 障害者控除27万円、基礎控除額38万円、これだけで65万円になります。 これに生命保険料控除や社会保険料控除が加わりますので、課税される所得額は140万円より少なくなると思います。 また「所得が200万円」と言われてますが、収入と所得を誤っておられる可能性はないでしょうか。 所得の区分は、事業所得でしょうか、給与所得でしょうか。 給与の場合でしたら、給与総受給額が所得ではありません。この辺りは十分ご存じでしょうが、給与所得控除後の金額が給与所得額になります。 年間に受け取った給与総額が200万円でしたら、給与所得額は122万円です。 「そんなことは分かってる。所得区分は事業所得で、経費を引いた数字が200万円あるのだ」というならば、失礼しました。

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